5月22日の日経新聞より引用いたします。
専業主婦が働くときに気になるのが、
①旦那さまの扶養から外れない
②税金がかからないぎりぎりの範囲の収入
③扶養から外れても稼ぎたいが、いくら位が目安か
などの質問をよく受けます。
①と②については、【基礎控除:38万円】+【給与所得控除:65万円】=103万円まででしたら、課税所得は0円
なので、稼いだ分はまるまる手元に残ります。
また、旦那さんは【配偶者控除38万円】を受ける事が出来ます。
③について日経新聞に分かりやすく載っていました。
サラリーマンの妻がパートで年間で稼いだ額が103万円以下なら、妻自身の公的負担は一切なく夫婦の手取りは妻の働いた分増えます。
ところが、妻の稼いだ額が103万円を超えると妻の所得に課税される一方、夫は【配偶者控除】を受けられなくなります。
また、妻の稼いだ額が130万円を超えると妻自身が社会保険料を負担する必要があります。また、妻は健康保険の被扶養者でもなくなるため、自ら健康保険に加入しなくてはなりません。
(パートでも、通常労働者の4分の3以上働くばあいなど条件あり)
妻の稼ぎが130万円を超え160万円までは、妻の収入の増加分に比べて夫婦の公的費用負担額の増加が大きく、夫婦の手取りは妻が129万円のときより少なくなります。
目安は、
1.103万円以下
2.129万円以下
3.160万円以上
になるでしょう。