【シリーズ】世界遺産(2) | 全国一斉 鞆の浦検定(鞆ペディア)

【シリーズ】世界遺産(2)

【文化遺産】

すぐれた普遍的価値をもつ建築物や遺跡など。

【登録基準】

(i) 人類の創造的天才の傑作を表現するもの。

(ii) ある期間を通じて、または、ある文化圏において、
 建築、技術、記念碑的芸術、町並み計画、景観デザインの発展に関し、
 人類の価値の重要な交流を示すもの。

(iii) 現存する、または、消滅した文化的伝統、
 または、文明の、唯一の、または少なくとも稀な証拠となるもの。

(iv) 人類の歴史上重要な時代を例証する、ある形式の建造物、建築物群、
 技術の集積、または景観の顕著な例。

(v) 特に、回復困難な変化の影響下で損傷されやすい状況にある場合における、
 ある文化(または、複数の文化)を代表する伝統的集落、または、土地利用の顕著な例。

(vi) 顕著な普遍的な意義を有する出来事、現存する伝統、思想、信仰、または、芸術的、
 文学的作品と、直接に、または、明白に関連するもの。


明確な定義はありませんが アウシュヴィッツ強制収容所 、
原爆ドーム など負の世界遺産と呼ばれるものも含まれます。
ただし、宗教・人種・国家・歴史観などの違いにより
同一人物・歴史を 英雄・開拓 と呼ぶ場合や
侵略者・植民 と呼ぶ場合などがあり、
登録の際には政治問題化することも多く
ユニセフとしては積極的に登録する方針はないようです。

原爆ドームの登録では、中華人民共和国やアメリカ合衆国などから
戦争被害者としての側面のみが強調されることを懸念され
賛成を得られなかった経緯があります。



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『鞆の浦いいもの再発見!/Discovery! 鞆の浦』

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画家/(故)藤井軍三郎さんが、遺してくれた言葉です