今年から、企業に「ストレスチェック」が義務づけられます。
このチェックは、「うつ病」や「過労死」の防止に役にたつのでしょうか?
セクハラやパワハラもへるのでしょうか?
入社まもない新人社員が、過労からうつ病になり、自殺するといった悲劇を防げるのでしょうか?
「ストレスチェック」を推進するなら、並行して労災の認定基準も見直しをしてほしい気がします。
「過労死」の場合、労災と認定される基準は月間の労働時間です。
1か月100時間の残業が一つの目安になります。
ただ、この100時間の証明がなかなか難しいとされています。
労働時間は、出勤記録が判断材料になります。
よくあるように(?)、タイムカードを午後7時におして、そのあと残業するといった状況だと、記録上は午後7時退社になります。
出勤記録が、事実どおりかといった問題が起きてきます。
「過労死」の場合、長時間労働していても、それが証明できないと労災の認定を受けられません。
なんらかの証拠が必要になります。
体調の不調を感じたら、社内の時計を画像にいれて、自分の退社時間を自撮しておくような時代かもしれません。
いつまで、このような証明の必要な労働時間基準なのでしょうか?
本人が長時間労働で大きな負担を感じていれば、病死や自殺を労災として認定することはできないのでしょうか?
精神的、肉体的疲れは、個人差があります。
弱い人は、100時間でなくても限界となります。
一定の時間基準ではなく、精神的負荷にもとづく判定基準は作れないのでしょうか?
「ストレスチェック」は、そのために利用できないのでしょうか?
100時間を証明できなくても、精神状態で労災を認定する制度に変更すべきでは?
「セクハラ」が、被害を受けた人の気持ちを重視しているように、過労死も本人のおかれた状態を基準にできないのでしょうか?
若者のうつ病などを減らすには、本人の自己申告を尊重する法整備が必要ではないでしょうか?
そうでないと、「ストレスチェック」も形ばかりの制度に終るのではないでしょうか?