社員の「ストレスチェック」を義務づけるなら、「過労死」も労働時間ではなく精神状態で判定したら! | think to careerのブログ

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今年から、企業に「ストレスチェック」が義務づけられます。


このチェックは、「うつ病」や「過労死」の防止に役にたつのでしょうか?


セクハラやパワハラもへるのでしょうか?


入社まもない新人社員が、過労からうつ病になり、自殺するといった悲劇を防げるのでしょうか?



「ストレスチェック」を推進するなら、並行して労災の認定基準も見直しをしてほしい気がします。


「過労死」の場合、労災と認定される基準は月間の労働時間です。


1か月100時間の残業が一つの目安になります。


ただ、この100時間の証明がなかなか難しいとされています。



労働時間は、出勤記録が判断材料になります。


よくあるように(?)、タイムカードを午後7時におして、そのあと残業するといった状況だと、記録上は午後7時退社になります。


出勤記録が、事実どおりかといった問題が起きてきます。



「過労死」の場合、長時間労働していても、それが証明できないと労災の認定を受けられません。


なんらかの証拠が必要になります。


体調の不調を感じたら、社内の時計を画像にいれて、自分の退社時間を自撮しておくような時代かもしれません。



いつまで、このような証明の必要な労働時間基準なのでしょうか?


本人が長時間労働で大きな負担を感じていれば、病死や自殺を労災として認定することはできないのでしょうか?



精神的、肉体的疲れは、個人差があります。


弱い人は、100時間でなくても限界となります。


一定の時間基準ではなく、精神的負荷にもとづく判定基準は作れないのでしょうか?


「ストレスチェック」は、そのために利用できないのでしょうか?



100時間を証明できなくても、精神状態で労災を認定する制度に変更すべきでは?


「セクハラ」が、被害を受けた人の気持ちを重視しているように、過労死も本人のおかれた状態を基準にできないのでしょうか?


若者のうつ病などを減らすには、本人の自己申告を尊重する法整備が必要ではないでしょうか?



そうでないと、「ストレスチェック」も形ばかりの制度に終るのではないでしょうか?