今日は,偽装請負についてお話し致します。
請負とは,仕事の完成を請け負わせる契約です。
この間もお話ししましたが,
例えば,家,ホームページなど仕事(目的物)の完成を目的とする契約です。
偽装請負とは
形式上,請負契約なのだけれど
実態としては,労働者派遣となっているものと指します。
ここで,労働者派遣とは
一般的によく聞く「派遣」と言われているものですが
派遣先が派遣元に依頼して
派遣元の社員を派遣してもらい
派遣先が派遣元の社員に直接指揮命令をして
自分のために労働させること
を言います。
労働者派遣に該当してしまうと
労働者派遣法の種々の制約が発生してしまうので
それらの制約を守っていない場合
罰則が課せられることになるかもしれない
という困った事態になります
偽装請負は平たくいうと
形式上は請負契約とすることで
労働者派遣法を脱法しよう
ということなんです
具体的に偽装請負って
どんなときに問題になるの
ということですが,
例えば,
A社がB社に家の完成を目的として
請負契約を締結する
B社が社員CをA社の現場に派遣して
Cが工事をして家を建てる
といった場合に問題となります。
偽装請負か否かを判断するポイントとしては
発注者A社が,B社の社員Cに対し
直接指揮命令をしているか否か
という点がメルクマールとされています。
Cは,B社の社員なんだからB社の指揮命令で動くべきであって
A社の指揮命令に従って動くならば,
Cは,B社からA社に派遣されていると評価できるでしょう
ということです。
具体的には,
A社がCに細かい工事の指示や出勤退勤時間の管理をしている
などの事情があると偽装請負と評価されることが多いです。
この偽装請負に該当する場合としては
形式的に責任者を置いているが,
A社がこの責任者に細かい指示を与えて
この責任者が労働者にA社の指示を細かく伝えているだけ
といった場合もあります。
また,A社がB社に労働者の斡旋を依頼する
B社はCと雇用契約を締結せず請負契約を締結し
下請としてA社で働かせる
といった場合も偽装請負として違法となる場合があります。
偽装請負にならないように
契約書を作成してほしい
と依頼されたこともあります。
その時は
なかなか厳しいですが
頑張りました
偽装請負でお困りの方は
ご相談くださいね