楽しい宮古島旅行に水を差されたレンタカー冠水事件。
これを読んでくださってる方への注意と教訓を兼ねて、ここで再度検証しておきたいと思います。
レンタカーを借りるときは、事前に予約サイトから予約して現地では殆ど形式的な説明を受けてカギを受け取り、そのまま目的地へ向かわれることと思います。
約款をじっくり読んで、予約する方はそれほど多くはないと思います。
まさに自分がそうでしたので、そこは自分だけなのかも知れませんが
今回先方が責任の根拠にしたのは次のような約款の規定でした。
確かに、客に保管義務があり、客の過失にかかわらず賠償責任があると書いてあります。
それは不動産賃貸なら善管注意義務があり、返すときには原状回復義務があるのと同じで賃貸借契約上当然なので異論はありません。
問題は次の「免責補償制度」について以下のところです。
この会社の免責補償にいう免責される場合がかなり限定的だという点です。
ここを安易に考えてしまった自分の落ち度といえば落ち度ではあります。
限定的というのは、この免責が適用されるのは次の3つの条件が揃う場合だけということです。
①相手がある事故であること
②警察へ届出て事故証明がとれる事故であること
③自分の過失が100%ではないこと(相手に過失があること)
それ以外は全て借主が賠償責任を負うことになります
今回のような客の過失がない災害や他者の過失の場合や自損事故、当て逃げなども対象外です。
パンクや飛び石のガラス傷など不可抗力で、頻度が高い損傷でも免責されません。
正直言って、これで「免責補償」なのか?という気がします。
他のレンタカー会社も同じような規定だとこの会社の人はいってました。
「免責補償に加入しますか、万が一の時に費用が負担になりますよ」等と言われて安心のために加入したとします。
ところがいざ車両の損害が発生したら、「相手がいないから免責になりません。規定の額をお支払ください。」っていわれたら驚きませんか?
たしかに読んでチェックしてくださいといわれてざっと目を通してチェックします。
そのときに瞬時にこの関係式が分かって、「免責補償」って殆ど機能しないってことに気がつきますかね?
例え気がついても、現地に到着してるし、今さら別のレンタカー会社へも行けないしって思うとそこで借りてしまいますよね。多分。
自分もすぐに理解できたわけではありませんでしたが、なんとなく「大丈夫?」って直感的に思いましたよ。直感には従うべきですね
この会社の場合にもう一つ引っかかったのは、大手だと設定があるNOC(休業補償)がなかったことです。
この点は現地に行って初めて気がついたので、これもいや~な感じがしたんです
これまでGOTOトラベルで出かけてレンタカーを借りたときは、NOC補償も免責補償も両方加入してました。
当然、これまで事故はありませんでしたからお世話になることはなかったです。
しかし、今回は免責補償が使えないという形でリスクが現れてしまいました
ホント事故って、いつもならやらないようなことと、あり得ないような出来事が重なり合って起こるんだと身に沁みて感じました。
一日に数台しか通らない道の交差点で、信号無視の車が出会い頭に突っ込んできたような感じです。
今回の事件で、国土交通省にもこういう表示はいかがなものかと意見をしてみましたが、表示のことには一切不問です
「約款を読んで借りたあなたに責任があるだけ」というありがたい返信を頂きました。ごもっともですが、そこを聞きたかった訳じゃあないんですが
公正取引委員会がこういう表示について規制をしてくれることを期待するばかりですね。
多分やらないでしょうけど。
今後は、嫌な予感がしたら、例え深夜でもこういうレンタカーは借りないで、タクシーで別のきちんとした企業のレンタカーを借りるようにしたいと思いました。
他の方が自分のようなミスをしないよう、また、不快な思いをしないよう自省と注意を込めて恥をさらしてみました
あと、レンタカーにはドライブレコーダーがついてないのが気がかりですね。
当て逃げや駐車中のいたずらなども補償されないので、心配の種は尽きません
そうは言っても活用しないと素晴らしい出会いも制限されるので、今後もお世話になると思います。
予見できるリスクはなるべく回避して、それ以上のことが起こったら、運命と諦めて受け入れるしかないですね。
今後はこういう事が起こらないようお祓いをしておきます👏