在宅医療で受けられる医療・サービスは、大きく2つに分けられます。
1つは医療保険(健康保険)による医療・看護です。
そしてもう 1 つが介護保険による介護サービスです。
「医療」の部分は健康保険に加入している人であれば誰でも利用できます。
一方「介護」のサービスを受けるには、介護保険申請をして要介護(要支援)の認定を受ける必要があります。
在宅療養をするときには、この医療と介護の2つを組み合わせて 在宅医療の方針やケアプラン(介護保険サービス計画)を決定し、 要介護の人と介護を担う家族の生活を支援します。
在宅医療にかかる費用は「医療費」と「介護保険サービス費」の2つです。
年齢や収入などによって自己負担額は変わりますが、基本的なしくみは
- 医療費の自己負担額= 1 ~ 3 割
- 介護保険サービスの自己負担額= 1 ~ 3 割
と、なっております。
医療や介護の費用が高額になった場合、限度額を超えた分が払い戻される制度もあります。
こうした制度も利用すれば、費用負担を抑えながら、在宅療養を続けることができます。
在宅医療を行う医療機関を知りたいときは、
住んでいる市町村の地域包括支援センターや介護サービス事業所などで相談をしましょう。
ほかに地域のクリニックのホームページなどを確認し、直接、医療機関に問い合わせをする方法もあります。
通院・入院をしている人は、治療を受けている医療機関の相談窓口で在宅医療の希望を伝えると、紹介してもらえることがあります。
なお、在宅医療を始めるにあたり、まだ介護保険使用申請をしていない人は、自治体の地域包括支援センターや介護保険の窓口で申請をしてください。
要介護度の認定が出るまでには 1、2 カ月ほどかかります。
申請と同時に、担当のケアマネジャーも選定します。
すでに要介護(要支援)認定を受けている人は、
ケアマネジャーと相談しながら、在宅療養に必要な準備を整えていきます。
「在宅医療」他人事ではございません。
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どうぞお気軽に、ご相談ください。