みなさま。こんにちは
いかがお過ごしでしょうか・・・
天気予報通り、今日は風邪が冷たくとっても寒いです
事務所周辺ではお昼時間に雪が少しだけ舞っていました。
外出する際は温かい恰好をしてお出かけ下さいね
さて。本日は・・・
ご案内が遅くなりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
ビジネストラック・レジデンストラックの運用が停止となりましたのでそのご案内です。
1/13(水)、日本において新たな水際対策措置が発表されました。
1.全ての国・地域からの新規入国の一時停止
2020年12月28日から2021年1月末までの間、全世界を対象とした新規入国の枠組みに
よる全ての国・地域(英国及び南アフリカ共和国を除く)からの新規入国を拒否します。
ただし、全世界を対象とした新規入国の枠組みを使うことを前提とした発給済みの査証を
所持する者については、原則として入国を認めます。
※本邦への上陸申請前14日以内に英国または南アフリカ共和国における滞在歴のある
者、並びに2021年1月4日午前0時(日本時間)以降の入国者で、本邦への上陸申請前
14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴の
ある者は入国できません。
mizugiwataisaku_20201226.pdf (corona.go.jp)
2.全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
2020年11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・
地域への短期出張からの帰国・再入国時に防疫措置を確約できる受入企業・団体が
いることを条件に、14日間待機緩和を認めているところではありますが、2020年12月28日
から2021年1月末までの間、こちらの仕組みによる全ての国・地域(英国及び南アフリカ
共和国を除く)からの帰国者・再入国者について、14日間待機緩和を認めない。
mizugiwataisaku_20210108.pdf (corona.go.jp)
3.レジデンストラック・ビジネストラックの一時停止
2021年1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、
下記全ての対象国・地域とレジデンストラック及びビジネストラックの運用を停止し、
両トラックによる外国人の新規入国を認めません。
<<対象国・地域 1/14以降一時停止中>>
レジデンストラック・・・タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、
シンガポール、ブルネイ、韓国、中国
ビジネストラック・・・シンガポール、韓国、ベトナム、中国
mizugiwataisaku_20210113_02.pdf (corona.go.jp)
なお、レジデンストラック及びビジネストラックの下で発給済みの有効な査証(ビザ)を所有
する者については、2021年1月21日午前0時(日本時間)までの間に限り、本邦への上陸申請
前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者、並びに本邦への
上陸申請前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における
滞在歴のある者を除き、原則として入国を認められます。但し、入国が認められる場合で
あっても、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の
14日間待機の緩和措置を認めないことにします。
4.緊急事態宣言期間における検疫の強化
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、
2021年1月9日午前0時(日本時間)から同解除宣言が発せられるまでの間、
日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出発まで72時間以内に実施した
COVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出を求めるとともに、
入国時の検査を実施します(変異株流行国からの渡航の場合は下記にて別途ご案内)
その上で引き続き、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内におて
公共交通機関を使用しない事が要請されています。
出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」である事の検査証明
を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に
限る)での待機が要請されます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、
陰性と判断された場合は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情
報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、
入国後14日間の自宅等での待機を続けて頂きます。
5.変異株流行国からの入国に対する検疫の強化(英国及び南アフリカ)
すべての日本人帰国者及び再入国外国人に対して、出発前72時間以内に実施した
COVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出に加え、2020年12月
26日以降当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での
3日間待機が要請されています。
その上で、入国後3日目において改めて検査を行い、陰性と判定された方は、検疫所が
確保する宿泊施設を退所し、入国時から14日間が経過するまでの間、引き続き自宅等
での待機が求められます。また、英国については2020年12月24日以降、南アフリカに
ついては2020年12月26日以降、当分の間、入国時に位置情報の保存(接触確認アプリ
のダウンロード及び位置情報の記録)について誓約することを求めています。
但し、2021年1月9日午前0時以降に帰国し、帰国時に検査証明を提出出来ない日本人
帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で
待機した上で、入国後3日目及び6日目において改めて検査を行い、いずれの検査に
おいても陰性と判定された方は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国時から
14日間が経過するまでの間、引き続き自宅等での待機が求められます。
2021年1月14日より、全ての国・地域から入国される方に防疫上の新たな制約をお願いする
とともに、誓約に反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得る措置などが追加されました。詳細は下記サイトにてご確認下さい。
mizugiwataisaku_20210113_01.pdf (corona.go.jp)
また、英国及び南アフリカを除き、国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの
入国者に対し、①2020年12月26日に決定された日本における水際対策強化に関する新たな措置の対象となりますが、その措置が緊急事態宣言発出に伴い、全ての入国者に執られて
いる上記「4.緊急事態宣言期間における検疫の強化」と同内容となります。
今後も日本のみならず世界的な感染状況の変化により水際対策が変更されるかと
思いますので、最新情報は外務省・厚生労働省等にて必ずご確認をお願い致します。
また変更があった際にはご案内させて頂きます。
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