贈与税はどのような場合にかかるのか…ご存知ですか?
個人が個人から財産をもらったときにかかるのが贈与税です。
個人が法人から財産をもらったときは、贈与税ではなく所得税がかかります。
贈与税は、大きく2つの制度に分かれます。
ひとつは「暦年単位課税制度」、もうひとつは「相続時精算課税制度」です。
「暦年単位課税制度」とは、その人が1/1~12/31までの1年間にもらった財産
の合計額が110万円を超えた場合に贈与税がかかるという制度。
つまり贈与税がかかるか、かからないかの基準となるのは1年間にもらった財産の合計額です。
財産をくれた人ひとりあたり110万円ではありませんので、ご注意ください。
■たとえば、
ある娘さんが 1/1~12/31までの1年間に
「お父さんから現金150万円」
「おじいさんから現金50万円」 をもらった場合
この娘さんが1年間にもらった財産合計額は
150万円+50万円=200万円 となります。
したがって、110万円を超えていますので
この娘さんは贈与税の申告と納付が必要 となります。
■この娘さんにはどれぐらい贈与税がかかると思いますか?
答えは、9万円。
計算方法は次の通りです。
①110万円までは税金がかかりませんので、まずは…
200万円-110万円=90万円
②この場合の税率は10%ですので…
90万円×10%=9万円
なお、税率は贈与を受けた財産が多くなるにしたがって税率も高くなる
「累進課税」となっています。
贈与税に関する詳しい情報は、国税庁HPをご覧ください。
次回は、「相続時精算課税」について…
ながくぼ