シリーズ 贈与税 そのⅠ | チームさとうの見えない資産!?

チームさとうの見えない資産!?

~日々、知と笑を生産しています~

贈与税はどのような場合にかかるのか…ご存知ですか?

個人が個人から財産をもらったときにかかるのが贈与税です。
個人が法人から財産をもらったときは、贈与税ではなく所得税がかかります。

贈与税は、大きく2つの制度に分かれます。
ひとつは「暦年単位課税制度」、もうひとつは「相続時精算課税制度」です。

「暦年単位課税制度」とは、その人が1/1~12/31までの1年間にもらった財産
の合計額が110万円を超えた場合に贈与税がかかるという制度。
つまり贈与税がかかるか、かからないかの基準となるのは1年間にもらった財産の合計額です。
財産をくれた人ひとりあたり110万円ではありませんので、ご注意ください。

■たとえば、
 ある娘さんが 1/1~12/31までの1年間に
         「お父さんから現金150万円」
         「おじいさんから現金50万円」  をもらった場合

 この娘さんが1年間にもらった財産合計額は
         150万円+50万円=200万円 となります。

 したがって、110万円を超えていますので
         この娘さんは贈与税の申告と納付が必要 となります。


■この娘さんにはどれぐらい贈与税がかかると思いますか? 
  答えは、9万円。

  計算方法は次の通りです。
    ①110万円までは税金がかかりませんので、まずは… 
        200万円-110万円=90万円

    ②この場合の税率は10%ですので… 
        90万円×10%=9万円
 
  なお、税率は贈与を受けた財産が多くなるにしたがって税率も高くなる
  「累進課税」となっています。

贈与税に関する詳しい情報は、国税庁HPをご覧ください。
次回は、「相続時精算課税」について…


ながくぼ