水島和男裁判官が,佐々木詳元の判決で、内田正利に懲役刑を言渡した冤罪が判明 | 冤罪の正 実話ブログ

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冤罪の悔しさは何年も、頭の記憶喚起から忘れる事ができない。

人間は時間が経つに連れて 徐々に忘れる筈の冤罪の悔しさや、怨念が、

今でも、頭の記憶喚起から、私は、冤罪の辛さを忘れる事ができない。

平成13年9月14日水島和男裁判官が,主宰者・首謀者佐々木詳元の原判決で内田正利に有罪の懲役刑を言渡したのが判明は、裁判官の職権で職務権利の義務を怠り公平な裁判をしない為に起きた惨事で

冤罪事件に遭遇した人権侵害の事実でありで、主宰者・首謀者、真犯人佐々木詳元からの虚偽告訴(誣告)で逮捕監禁された犯罪事実が物的証拠で証明したのである。


下の写真は

(前審)大阪地裁水島和男裁判官が佐々木詳元・首謀者の判決裁判で内田正利過失で有罪を言渡した 一審の裁判が水島和男裁判長であり、平成12年(わ)第6938号事件で(前審)有罪を言渡された判決平成13年9月14日である。



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上記・写真の証拠の通り、平成13年9月14日の佐々木詳元の判決で内田正利が経営する高野山釈尊会の佐々木支社長だとして認定は出鱈目であり、佐々木と共謀した事実も無く、他人の会社ハートランドの佐々木社長の佐々木内田正利の社員・支社長だとして 無実の私を、水島和男裁判官が、佐々木と共謀した首謀者として有罪を言渡した判決は、水島和男裁判官が、起訴状の罪状認否の取調べする職務権利義務を不法に忘却して怠り、有罪の認定の根拠として罪と成るべき事実として、佐々木夫婦が無実の私に責任転嫁して、警察に虚偽告訴した誣告罪の出鱈目を水島が引用し(前審)大阪地裁の刑事裁判高野山釈尊会(12年(わ)6938号)永代供養事件で有罪を認定した。


従い、刑法194条規定・水島和男裁判官の職務犯罪事実の証拠が、大阪地検・刑事確定記録から多数が発見したので水島和男裁判官が

前審)裁判で過失の有罪を言渡した原判決は憲法37条違反であり、

その憲法違反を認識した水島和男裁判官は、佐々木詳元の原判決を不法に隠したが、大阪地検刑事確定記録から発見したので、水島は過失でなく、佐々木の原判決を隠した事で水島の故意が証明した。


冒頭に 平成13年9月14日判決佐々木詳元被告人は 名古屋市 中区栄1丁目22番31号2階 所在拠点 (株)高野山釈尊会の名称で高野山の仏舎利宝塔における永代供養と称するものの販売名下に金銭を受け入れる無限連鎖講類似の事業を主宰し同社代表取締役社長の肩書きで同事業に係る会員からの入金の管理及び配当金の支払い等業務全般を掌理統括していた分離前の相被告人内田正利を主宰者・首謀者として それを補佐していたのが 佐々木詳元であり

部下の相被告人州脇英治 、同保田優と 共謀した 1口35万円を高野山釈尊名義 指定口座に入れれば 後続会員を入会させることにより 所定の配当金を支払うとともに当該入金額の元本を返還するとの約旨のもとに、合計2450万円の現金を振り込みさせて 

これを預かり受け もって 業として預かり金をなしたもので有る等と

大阪地裁平成13年9月14日、事実誤認の判決を水島和男裁判長に

言渡され、虚偽告訴で作成された起訴状を犯罪の根拠とされ、裁判で無実か有罪かの取調べも無く 有罪は確定され 憲法で定めた刑事被告人の諸権利を全て無視されたのだ。


当時、ハートランド計画法人佐々木詳元が経営していた被害者に、

ガイアサポート法人社長の内田正利が、高野山釈尊事件とハートランド計画事件の両方の被害弁済に、金3億496万円を支払いしていた。


その正義の内田正利に憲法違反した水島和男裁判長に有罪を言渡されたのは佐々木のハートランド計画法人の犯罪であり

ハートランド佐々木が被害を与えたので、高野山釈尊会の内田正利社長が、責任で止む得ずに正義に対応していた事実を 大阪地検も大阪地裁も冤罪事件と知らずに、真犯人佐々木詳元に加担した事実であり、内田正利は、人権侵害されて逮捕監禁をされたのである。


本件は、ハートランド計画社長佐々木詳元に永代供養販売を任せた事件の責任で内田正利はハートランドとは他人の会社でありながら、佐々木等の詐欺師の多額詐欺事件で金9億4千7百30万6724円

詐取された詐欺事件に敢行されてしまったのである。


しかし、高野山釈尊会の法人と内田正利社長は、刑事責任は無関係なのだが、法律知識が有る内田正利過失でも、高野山釈尊会事件ハートランド計画事件には、損害賠償請求裁判は免れないと判断は、

民法709条規定から平成11年5月末から大阪府警に逮捕される迄の平成12年11月17日迄、金3億496万円を支払い被害弁済していた。

しかし水島和男裁判官が 何故こんな過失で失敗したのか中川博之裁判官と交代したばかりの、ベテラン水島和男裁判官は、佐々木詳元の詐欺師の誣告で、申告した嘘の調書と知らずに、正義に対応した

ガイアサポート法人内田正利社長と知らすに佐々木詳元の原判決で水島和男裁判官は 過失で重大な不利益で

中川博之裁判官と交代した直後に、裁判官が交代した公判の更新の手続を忘却して、内田被告に刑事裁判の罪状認否の召喚状を発附しないで、忘れて内田正利に懲役刑を確定し有罪判決を言い渡した。      


これが大阪刑務所に不法に監禁される 第一審裁判で 私内田正利は 無実を証明する機会もなく平成15年3月6日付け水島和男裁判官に一度も公平な裁判を与えられずに 懲役刑を言い渡されてしまい、大阪地裁の一審裁判は、有罪が確定され終了していたのです。


前審)の有罪判決の過失を、内田正利に対する懲役刑を言い渡した一審裁判平成13年9月14日の証拠を平成19年2月15日迄 隠したか 


水島和男裁判官は内田正利や大阪地裁の関係者全てや大阪地裁の所長やマスコミ全てに過失を隠していたから(故意)罪が成立する。


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従い・上記の写真の証拠は、犯罪であり、水島裁判官が前審裁判で有罪を言渡した(過失)を隠す為の動機の写真である。

内田正利を不法に、前審の平成13年9月14日有罪を支持するには、無実を証明する

刑事裁判の弁論再開請求をした併合裁判の弁論機会を故意に与えずその大阪地裁の水島和男裁判官の犯罪で、不法に逮捕監禁された

冤罪事件を暴くので推理して下さい。

刑事事件の構成要件が佐々木詳元


(後審)大阪地裁水島和男裁判官が、内田正利の判決で有罪言渡した一審の 裁判長水島和男裁判長であり、平成12年(わ)第6938号

事件で有罪判決特定日 平成15年年3月11日である 。


上記有罪の根拠にしたのは、25年以上前の交通前科(2犯)罰金刑を有罪の根拠とした判決裁判が、同一の前審水島裁判官と、同一の後審裁判所の判決で、同一の水島裁判官が、不法に加わり、前審事件と後審の担当した刑事裁判の判決であり


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この様な訴訟条件が欠如した裁判は冒頭から破棄の事由である。



従い、冤罪の原因・故意の有罪は 法令違反 憲法違反であり、上記の通り 日本国憲法の判決裁判は 日本国憲法が出来た裁判で始めてのケースであり

司法関係者の犯罪は考えられずに、言うまでも無く 通算6年3ヶ月の逮捕監禁は、故意が証明した根拠は、責任要素であり

憲法違反を隠蔽した原因は、 日本の裁判所での裁判は地裁、高裁、最高裁 三審で有り 

ところが私・内田の裁判は 、地裁・地裁、高裁、最高裁の 四審裁判で判決をされて、刑務所に不法逮捕監禁された事件で有り


大阪地裁の水島和男過失を隠し欺き 三審裁判に成る様に企てて平成19年2月14日に満期日から内田正利は無罪だから 再審裁判の為に大阪地検刑事確定記録から三審裁判に合わせる為に隠蔽した。


従い 私を有罪判決にした水島和男裁判官の原判決が発見し

大阪地検特捜部に刑法194条特別公務員職権濫用罪で告訴した。


要約すると、刑事事件の責任要素水島の(責任は)行為者が自己の行為が法律上許されていない事が意識出来意識すれば反対動機を形成して、適法行為を決意する事が期待可能で有ると言う事を根拠とする、それゆえ行為者に、故意過失が認められるだけでは、責任非難を加える事は出来ず、責任を認めるには、行為者が自己の行為の違法性の意識が存在する事が必要とする。

それゆえ違法性の意識の存在は、故意と過失に共通する責任要素と解すべき水島和男裁判長の故意の逮捕監禁罪である


ハートランド社長佐々木詳元の犯罪事実を、水島裁判官に覆されて