vol.627 インボイスの特例あれこれ | たっくすニュース

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税金の話しを中心としたコラムを掲載しております。
文字数の都合により詳細な説明は省略しております。
ご了承のほど、宜しくお願い致します。

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たっくすニュース vol.627
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2023年9月17日

★━ インボイスの特例あれこれ ━★
いよいよ来月からインボイス制度が始まります。
原則として来月から100円の領収書にもインボイス番号があるかないかを気にしなければならない状況に追い込まれるのですが、それでもいくつかの例外があります。
主なものをまとめてみましたのでご参照下さい。

■ 少額特例
概要を説明しますと、2年前の年間売上が1億円以下か前年上半期の売上が5千万円以下の事業者は、1万円未満の支払いについてはインボイス不要という特例です。
ただしこの特例は令和11年9月までの期間限定です。

■ 2割特例
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった方は売上税額の2割を納税すればOKという制度です。
売上を基準に消費税額を計算しますので、受け取った領収書にインボイスがあるかないかは関係ありません。
ただしこの制度も令和8年9月までの日の属する課税期間限定となります。

■ ETCのインボイス対応に新たな方針
今月15日、国税庁はインボイス制度に関する情報を更新し、ETCの利用証明書のダウンロードについて新たな方針を打ち出しました。

新方針によると、ETCクレジットカード利用の場合は「利用証明書」を全て取得する必要はなく、「クレジットカード利用明細書」と利用した高速道路会社等の任意の一取引に係る「利用証明書」を併せて保存すればOKとの事。
なにやら制度開始直前でイロイロと変更されているのですが、もう少し早めに現実を直視した制度にして頂きたいものです…

なお、変更以前の方針についてはたっくすニュースvol.623をご参照下さい。