vol.626 インボイスがやってくる | たっくすニュース

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税金の話しを中心としたコラムを掲載しております。
文字数の都合により詳細な説明は省略しております。
ご了承のほど、宜しくお願い致します。

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たっくすニュース vol.626
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2023年9月1日

★━ インボイスがやってくる ━★
国税庁は先月21日「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を公表しました。
以下、主なものを簡単にご紹介致します。

■ 登録申請は9月30日(土曜日)まで
既報の通り、10月1日からインボイス発行事業者となるためには、9月30日までに登録申請を提出する必要があります。30日は土曜日ですが、翌月曜日まで期限が延長されない事にご留意下さい。
具体的にはe-Taxの場合30日(土曜日)23時59分59秒までの受付け、郵送の場合は30日の消印まで、窓口提出の場合は前日29日(金曜日)の閉庁時間(17時)まで有効となります。

■ 10月の取引よりインボイス交付が必要
インボイスの交付義務が生じるのは10月1日の取引からになります。
商品や製品の販売の場合は出荷日や相手方の検収日など、サービス役務提供等の場合は役務提供完了した日が10月1日以降になる場合はインボイの交付が必要です。
10月に請求書を発行する場合でも9月中の取引についてはインボイス不要です。
逆に9月中に請求書を出し10月に納品を行うケースではインボイスが必要となります。

■ 登録通知が未達の場合
登録申請が遅くなり10月になっても登録通知が来ていない場合は、事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝えて後日、インボイス交付をしましょう。 

■ インボイスの登録を取り下げる場合
インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げる場合、取下書は9月30日までに提出が必要です。
10月1日以後に登録を取り消す場合、翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があります。
例えば、個人事業者などが来年1月1日に登録を取り消したい場合には、今年の12月17日までに取消届出書を提出する必要があります。