vol.625 10月以降の請求書について | たっくすニュース

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税金の話しを中心としたコラムを掲載しております。
文字数の都合により詳細な説明は省略しております。
ご了承のほど、宜しくお願い致します。

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たっくすニュース vol.625
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2023年8月20日

★━ 10月以降の請求書について ━★
 インボイス制度導入まで残りひと月あまりとなりました。
 今回は、インボイス(適格請求書(領収書))を発行する側(売り手側)で気をつけて頂きたい点をまとめてみました。

■ 追加必須の記載事項はこちら
 10月以降に発行する請求書で新たに必要となるものは以下の3点です。

【登録番号】
 Tから始まるインボイス番号(登録番号)は必須です(インボイス番号は消費税の課税事業者のみが取得できます)。

【適用税率】と【消費税額】
 御社が消費税率10%と8%(軽減税率)の商品を扱っている場合はそれぞれの適用税率と消費税額。軽減税率の商品を扱いってない等、一方の税率商品のみを扱っている場合も適用税率(10%or8%)と消費税額の記載が必要となります。
 請求書フォームのイメージはこちらをご参照下さい。

■ 消費税額の端数処理ルールが変わります
 現行の消費税法では端数処理のルールが定められていませんので、複数商品を販売する場合の消費税額は商品毎に算出しても合計額から算出してもOK。端数は切上げても切捨てても四捨五入でもOKでした。
 10月以降、切上げ、切捨て、四捨五入は自由ですが、消費税額の計算は1枚の請求書等につき原則合計欄での1回に限定されます。
 詳細はこちらをご参照下さい。

■ その他
 インボイスは本年10月1日以後の取引から交付義務があります。
 また、交付したインボイスには保存義務があり、買い手から交付を求められた場合は発行する義務がありますのでご留意下さい。