vol.618 就職支度金の取り扱い | たっくすニュース

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税金の話しを中心としたコラムを掲載しております。
文字数の都合により詳細な説明は省略しております。
ご了承のほど、宜しくお願い致します。

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たっくすニュース vol.618
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2023年5月1日

★━ 就職支度金の取り扱い ━★
 遅まきながらのお知らせですが、ゴールデンウィーク期間中は暦通りの営業とさせて頂いております。
 宜しくお願い致します。

 さて、5月にはいり新入社員の方も新しい環境になれてくる一方で、新年度を機会に転職をなさった方もいらっしゃると思います。
 企業が優秀な人材を獲得する為、就職予定者に金銭(いわゆる支度金)を支給する場合があります。
 会社から支給される支度金の扱いはどのようにすればよいのかまとめてみました。

■ 受け取った支度金は?
 入社後に支給された支度金は給与所得に該当します。
 一方、入社前に支給されるものは契約金と同じような扱いをしますので、雑所得として課税されます。雑所得となる場合は、金額によってはご自分で確定申告が必要ですのでご注意下さい。

 入社にあたり引っ越しなどが必要な場合、支給額が通常必要とされる費用に充てられると認められる範囲内であれば給与や雑所得にならずに課税されません。
 通常必要な範囲とは、引っ越し等の目的地や行路などからみて、同業者等の支給額と比べて相当であるか等で判断します。
 実際にかかった費用の領収書を会社に提出してもらう事も大切です。

■ 支払った会社は?
 入社後に支給する支度金は給与(賞与?)ですので、他の給与支給額と合わせて源泉徴収します。
 入社前に支給する支度金は雑所得として源泉徴収をする必要があります。100万円以下は10.21%、100円を超える部分は20.42%の税率で計算して徴収します。

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税理士 豊島正純
TEL 03-3785-1644
http://taxtoyo.com
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