電子帳簿保存法の本格導入まで9ヶ月 vol.617 | たっくすニュース

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文字数の都合により詳細な説明は省略しております。
ご了承のほど、宜しくお願い致します。

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たっくすニュース vol.617
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2023年4月17日

★━ 電子帳簿保存法の本格導入まで9ヶ月 ━★
 前号の「インボイス制度導入まで半年」に続き、今回のたっくすニュースでは「電子帳簿保存法の本格導入まで9ヶ月」と銘打って、令和5年度税制改正をうけて中小企業が来年(令和6年1月)以降、電子取引データをどの様に保存すれば良いのかをまとめてみます。

■ 電子取引データとは
 既報の通り、電子取引データとはe-mailで送受信した請求書、Webサイトからダウンロードした領収書等、紙ではなく電子データ(PDF等)でやりとりした取引データの事をいいます。

■ 検索要件不要が不要となる?
 当初求められていた厳格な検索要件(日付・金額・取引先で検索できる様にして保存)は、以下の事業者の場合は不要となる予定です。

※ 前々事業年度の売上高が5,000万円以下の事業者
 この要件に該当する場合は、税務調査の際に電子データのダウンロードの求めに応じる等すれば、厳格な検索要件は不要となります。

※ 相当の理由があると税務署長が認める場合
 この要件に該当する事業者は、税務調査の際に電子データのダウンロードの求めに応じることに加えて、データを出力した書面(日付ごとなどに整理されたもの)の提示等の求めに応じることで厳格な検索要件は不要となります。
 相当の理由の詳細は今後公表される通達やFAQ等で明らかになると思われますが、システム対応が間に合わないといった事業者側の事情に配慮したものが認められるのではないかと言われています。

■ まとめ
 以上の通り、今年度改正で電子取引データの保存要件がかなり緩和されてはおりますが、電子取引データそのものを保存しなければならない事に変わりはありません。
 今年中に電子取引データを安全に保存できる体制を整える必要がありますのでご注意ください。

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税理士 豊島正純
TEL 03-3785-1644
http://taxtoyo.com
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