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「たっくすニュース」 2022年4月18日(第593号)
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■■■ ゴールデンウィーク期間中の営業について ■■■
ゴールデンウィーク期間中は暦通りの営業とさせて頂きます。
宜しくお願い致します。
■■■ 所得税等の振替納税を選択した方へ ■■■
令和3年分の所得税等確定申告の振替納付日は今週の木曜日(21日)、消費税等は来週火曜日(26日)です。預金残高にご注意下さい。
なお、申告期限延長の際の振替日等、詳細はこちらでご確認下さい。
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│■│ 成人年齢の引下げと税務
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本年4月から成年年齢が20歳から18歳に引下げられました。
親の同意なくローンを組んで車を購入できたり、クレジットカードの契約ができたり等がメディアでも紹介されておりましたが、税務にも少なからず影響があります。
主なものをいくつか取り上げてみました。
■ 個人住民税に関して
未成年であっても所得があれば住民税はかかります。
ただし、未婚の未成年者で前年の合計所得が135万円以下の者の住民税は非課税です。
合計所得135万円は人によって異なりますが、大まかに年収200万円弱です。
4月から未成年の年齢が20歳から18歳に引下げられましたので、新大学生のバイト等で頑張りすぎる(?)と住民税がかかる可能性がでてきます。
■ 贈与税の税率
直系尊属(祖父や祖母、父や母)から贈与を受ける場合、他から受ける贈与よりも税率が低い特例税率を使用できます。
ただし、贈与を受ける側がその年の1月1日において20歳以上の者に限られていましたが、4月以降の贈与からその年齢が18歳以上の者に変更されました。
■ 相続税の未成年者控除
未成年者が相続人である場合、成年に達するまでの年数1年につき10万円を相続税から控除する事ができます。
4月から未成年者が2歳引下げられる事により控除額が減ってしまう事になります。
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送信元 豊島税理士事務所 豊島正純
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