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「たっくすニュース」 2022年4月4日(第592号)
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│■│ 申告期限の延長について
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報道等でご存知の方も多いと思いますが、先月14日から15日にかけて、国税庁e-Taxシステムへの利用者集中によりサーバーがダウンし接続障害がおきました。
具体的には「ログインできない」「データの送信ができない」「e-Taxで通知が受信できない」のお手上げ状態でした\(¯―¯٥)/
国税庁は障害により申告手続きができなかった方への対応として、申告書等の提出時に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記載して申告書を提出すれば4月15日まで申告期限を延長できる事に致しました。
以前、たっくすニュース589号でご紹介した「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」もありますので、両者の違いを簡単にまとめてみました。
■ 所得税及び消費税の申告納付期限の原則
※ 申告所得税の申告納付期限 令和4年3月15日(火)
振替納税を選択した場合の振替日 令和4年4月21日(木)
(延納を選択した場合は令和4年5月31日(火)が振替日)
※ 個人事業者の消費税等の申告納付期限 令和4年3月31日(木)
振替納税を選択した場合の振替日 令和4年4月26日(火)
■ 新型コロナウィルスによる延長申請の場合
※ 所得税・消費税ともに令和4年4月15日(金)までの間、簡易な申請により延長可能
※ 振替納税を選択した場合の振替日
申告所得税 令和4年5月31日(火)
個人事業者の消費税等 令和4年5月26日(木)
※ 振替納税を選択していない場合は申告日が納付期限日
■ e-Taxの障害による延長申請の場合
※ 申告所得税のみ令和4年4月15日(金)まで申告期限及び納付期限を延長可能
(個人事業者の消費税等は延長できません)
※ 振替納税を選択した場合の振替日 令和4年5月31日(火)
以上、詳細は国税庁のホームページ等でご確認下さい。
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