要介護度1って、障害者控除できる?
「お父さんが介護保険で要介護度1の認定を受けたんだけど、障害者控除ってできる」というご質問を、お客様から受けました。障害者控除とは、納税者本人、またはその扶養親族等の身体、もしくは精神に障害がある場合に、一定の金額を所得から控除してもらい、所得税の負担が軽くなるというものです。障害者控除が認められるためには、一定の要件を満たさなければなりません。障害者(身体障害者3級~6級に該当する方など)・・・・・・控除額 27万円特別障害者(身体障害者1・2級に該当する方など)・・・・・控除額 40万円控除対象配偶者・扶養親族が特別障害者に該当し、かつ生計を一にしている(おおざっぱに言えば、一緒に暮らしている)場合・・・・・・控除額 75万円詳しくは、国税庁タックスアンサーhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 上記のタックスアンサーをみていただくと、障害者控除の対象となる方の範囲は、(1)~(8)までに限定されています。つまり、これらの規定にあてはまらない方は、障害者控除が受けられないのです。介護保険で要介護認定を受けている人は・・・・・書いてありません・・・・・じゃあ、ダメなのかいや、そんなことはありません。65歳以上で市町村長などの認定を受ければ、障害者控除が受けられます。上記タックスアンサーの、(5)をみてください。要介護認定を受けた方は、市町村等に申請を出すことにより、要介護の度合いに応じて、障害者、または特別障害者として認定を受けることで、障害者控除が受けられます。西尾市にお住まいの方は、こちら・・・http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,3173,66,322,html いろいろな市町村のホームページを見てみましたが、要介護度1の方は、障害者控除をうけられる市町村が多いようです・・・・・