みちがえる・たけし、芸人として税務署に認められる

 

みちがえる・たけし、芸人として税務署に認められ、経費の大部分を控除できたと話題になっています。

 

恐らく、国税当局としては、みちがえる・たけしの水道検針員としての毎年の収入が200万円、芸人としての毎年の収入が2万円程度なので、芸人部分の所得を事業所得ではなく雑所得と考えて、年間百数十万円の経費を否認しようとしたと考えられます。

 

税務署からすると、芸人としての経費が年間170万円あってそれを否認すると、3年間で510万円の増差所得という計算です。

 

仮に、水道検針員としての収入200万円が事業所得ではなく雑所得扱いであれば、芸人部分を雑所得扱いしても相殺されてしまうので、芸人活動はあくまで趣味的なもの、その経費は事業であれ雑であれ差し引けないと考えたのかもしれません。

 

ネットを見ていると、「そんな少ない収入で税務調査が入るとは考えられない、ネタでは」と複数の税理士による断定、憶測が飛び交っていますが、みちがえる・たけしのようなケースに調査が入ることは十分にあり得ます。

 

現実に、二十数年前ですが、友人の料理研究家が多額の経費を否認されそうになり、税理士としてお手伝いしたこともあります。