松本人志の裁判、和解勧告はあり得ないと本村健太郎弁護士

 

和解勧告はあり得ない、松本人志は非常に不利と語るが、何か外に出ない情報でも握っているのだろうか。

 

 

松本人志の裁判、和解勧告はあり得ないと本村健太郎弁護士が語っているが、通常の名誉毀損裁判では、準備書面の提出を原告と被告が交互に1年ぐらい掛けてやり、裁判所が和解勧告をするのではないだろうか。

 

自分は弁護士ではないので、正式な意見表明ができないのが残念だが、違和感しかない。