皇室経済法という法律を知ってますでしょうか。
皇室における経済関係を規定する法律です。
その第7条では
「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに皇嗣がこれを受ける」
とあります。
つまり、三種の神器などの宝物は皇位とともに引き継がれるのです。
財産の継承ですので、相続税がかかりそうですね。
ですが課税財産にはならないのです。
憲法上の特殊な地位に随伴し、自由に処分できないこともふくめて、、国家的にも税金を掛けるのは妥当ではないですよね。
不謹慎かもしれませんが
国宝などは市場価格はいくらになるのでしょう。
価格などないのでしょうね。
皇室が相続対策などするようになったら大変です。
混乱しますね。
非課税で妥当ですね。
今日の新月仮面でした!