皇位の継承財産は相続税がかかるの? | 相続税申告や遺言書の書き方から事業承継|新月税理士事務所

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皇室経済法という法律を知ってますでしょうか。

皇室における経済関係を規定する法律です。

その第7条では

皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに皇嗣がこれを受ける

とあります。

つまり、三種の神器などの宝物は皇位とともに引き継がれるのです。

財産の継承ですので、相続税がかかりそうですね。

ですが課税財産にはならないのです。

憲法上の特殊な地位に随伴し、自由に処分できないこともふくめて、、国家的にも税金を掛けるのは妥当ではないですよね。

不謹慎かもしれませんが

国宝などは市場価格はいくらになるのでしょう。

価格などないのでしょうね。

皇室が相続対策などするようになったら大変です。

混乱しますね。

非課税で妥当ですね。


今日の新月仮面でした!