相続の開始により相続財産を受けた人は相続税をおさめなくてはいけません。
相続財産を受ける人とはどんな人でしょう。
相続人がだれという話しではありません。
相続財産はどんな人つまり法人でも受けることができるのかということです。
ちょっとまって。。
基本的に相続税は個人つまり自然人が払うものです。
相続というのは生の個人が受けるもので相続人は必ずその個人です。
では、法人は相続できないのですね。
そうです。
しかし、相続財産には相続の他に遺贈ということができます。
ですので、遺贈したら相続がかかるのでしょうか。
いや、それでも、株式会社等の法人に遺贈しても相続税はかかりません。
(人格のない社団、持ち分の定めのない社団は個人とみなし相続がかかります)
じゃあ、相続税回避ができでしまうのではなのですか?
でも、受け取った法人税が取られます。
法律は、受け取った法人に利益が出て評価が上がりその株を持っている人が相続するときに個人に相続税がかかるからいいという立場です。
結局、税金とられるんですね。
そういうことです。
でも、法人に移して対策はできるかもしれませんね。
その時はご相談ください。無理な対策は租税回避となりますから気をつけて1
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