配偶者居住権、、、?

 

最近の民法改正で規定されましたが、すぐ頭に浮かんだのは登記簿謄本の甲区(物件)、乙区(抵当権)です

土地には登記できず、建物だけ?

 

甲区に登記、、、絶対権(他に関係なく登記可能)

のようです

 

知財法の特許権と著作権を連想しました

 

、、、次回に続き

 

 

 前回のつづき

 

 ・建物だけ登記

 ・乙蘭、、、付属の権利、債権

 ・存続期間あり

 

 第三者がいて初めて成立、物権より劣後ということです

 、、、次回に続き 5/31日

 

 続き

 

 第三者との対抗要件

 ・登記してあれば可

 

 これと比較して「短期配偶者居住権」があります

 相続が開始して“遺産分割協議”が成立するまでの居住権利となります

 そして第三者とは対抗できません

 いわば緊急避難的な住宅使用を認めているということです

 

 最近、相続税の申告がありました

 この配偶者居住権を使って節税できました

 配偶者、息子2名の相続人が3名の事案で、長男さんは母親と同居、次男は別居

 息子さんは2名とも独身でした

 母親に住宅建物を登記してもらい、長男は住宅土地(小規模宅地で評価減)を

 相続してもらい、次男は現金預金と貸付不動産を相続しました

 なんと母親の建物評価は0円となり二次相続時に長男が相続します

 二次相続を考えますと長男さんはかなりの節税となりました