配偶者居住権、、、?
最近の民法改正で規定されましたが、すぐ頭に浮かんだのは登記簿謄本の甲区(物件)、乙区(抵当権)です
土地には登記できず、建物だけ?
甲区に登記、、、絶対権(他に関係なく登記可能)
のようです
知財法の特許権と著作権を連想しました
、、、次回に続き
前回のつづき
・建物だけ登記
・乙蘭、、、付属の権利、債権
・存続期間あり
第三者がいて初めて成立、物権より劣後ということです
、、、次回に続き 5/31日
続き
第三者との対抗要件
・登記してあれば可
これと比較して「短期配偶者居住権」があります
相続が開始して“遺産分割協議”が成立するまでの居住権利となります
そして第三者とは対抗できません
いわば緊急避難的な住宅使用を認めているということです
最近、相続税の申告がありました
この配偶者居住権を使って節税できました
配偶者、息子2名の相続人が3名の事案で、長男さんは母親と同居、次男は別居
息子さんは2名とも独身でした
母親に住宅建物を登記してもらい、長男は住宅土地(小規模宅地で評価減)を
相続してもらい、次男は現金預金と貸付不動産を相続しました
なんと母親の建物評価は0円となり二次相続時に長男が相続します
二次相続を考えますと長男さんはかなりの節税となりました