コロナウィルス感染症対策で、テレワーク・在宅勤務を導入している会社が増えてきましたね。テレワークする時に支給される手当に所得税はかかるのでしょうか??
2021年1月に公表され国税庁FAQの冒頭で、在宅勤務手当は給与課税すべきか?が解説されています。
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
[問1]企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。
[答]企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの、(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として(所得税を)課税する必要があります。
つまり、1カ月〇〇円と決めて「手当」を支給するときは、所得税の課税対象になるということです。
「え!そうなの?(焦)」と思われた方は、ぜひタックス・アイズにご相談ください。
藤田