はい、どーも!井上です!

 

 

関西を中心に精神医かつ産業医しています!

 

 

ラフな人生をめざしていきましょう(^^)

 

 

 

 

今日は

 

8月3日に発売された

 

女性セブンに掲載された記事が

 

WEBにも掲載されたので

 

紹介させていただきます。

 

 

 

 

記事のテーマとしては

 

発達障害について。

 

 

 

 

私のパートは

 

"はたらく上での発達章障害とは”

 

について語っていますが

 

記事全体としては

 

お金にまつわる話です。

 

 

 

 

残念ながら

 

発達障害を抱える人のなかには

 

会社が求めるような働き方ができず

 

退職を余儀なくされたり

 

就職が長続きしない人もいます。

 

 

 

 

そうなると

 

お金の件が心配になることも

 

珍しくありません。

 

 

 

 

そのときに

 

選択肢として考えて欲しいのは

 

次の2つの制度です。

 

 

①精神障害者保健福祉手帳

②障害年金

 

 

 

 

今回の記事のなかでは

 

具体的な金額であったり

 

社労士さんの話も掲載されて

 

大まかな流れはつかめるでしょう。

 

 

 

 

ただ

 

1点だけ注意しないといけないのは

 

『精神障害者保健福祉手帳』

『障害年金』

 

この2つは連動しないことです。

 

 

 

 

つまり

 

精神障害者保健福祉手帳で

 

障害等級が2級だったからと言って

 

障害年金が2級とは決まりません。

 

 

 

 

障害等級が2級でも

 

”障害年金は出ない”

 

という時も十分にありえます。

 

 

 

 

そのような

 

注意点はあるものの

 

可能であれば

 

上手く活用したい制度です。

 

 

 

 

しかし

 

精神科で外来をしていると

 

制度の利用をすすめる状況でも

 

精神障害者保健福祉手帳の取得には

 

まだまだ抵抗を示す人が

 

多い印象はありますね。

 

 

 

 

『え、障碍者手帳…。

 

私、障害者じゃないので…。』

 

 

 

 

このような返答は珍しくなく

 

納得されるのに

 

時間がかかる人も多いです。

 

 

 

 

もちろん

 

『”障害者”というレッテルを

 

貼られてしまうのが嫌』

 

という気持ちは十分に理解できますが

 

手帳を取得することで

 

生き方の選択肢が広がることも多く

 

デメリットがあるとは思っていません。

 

 

 

 

ひとつ大きな勘違いとして

 

『1回でも手帳を取得すれば

 

一生そのままなんだ』

 

と思っている人も多いです。

 

 

 

 

精神障害者保健福祉手帳の

 

有効期限は2年間なので

 

それまでに

 

自分の意思で更新されないと

 

原則は無効になってしまい

 

そもそもが

 

1度取得したら一生そのまま

 

ということではありません。

 

 

 

 

そのあたりの

 

細かいルールも知られて

 

その人にとって

 

必要な制度の利用のハードルが

 

下がればいいなぁと思いますね。

 

 

 

とはいえ…

 

外来の短い時間のなかで

 

ここまで説明も難しいのが

 

ジレンマではあります… ><

 

 

 

 

では、今日はこのへんで!

 

See You Next Time Bye-Bye!!