長久手市の一般不妊治療費助成金の現状(長久手市役所健康推進課) | 田崎あきひさオフィシャルブログ「出かけたさきでちゃりんこブログ」Powered by Ameba

長久手市の一般不妊治療費助成金の現状(長久手市役所健康推進課)

長久手市の一般不妊治療費助成制度のご案内はこちら

(厚生労働省の特定不妊治療の支援についてはこちら

(愛知県の特定不妊治療費助成制度についてはこちら

 

「長久手市の一般不妊治療助成金」は、体外受精及び顕微授精を除く不妊治療を受けられたご夫婦に助成金が支給される制度です。

対象者

申請時点で、婚姻をしている夫婦であって、夫又は妻のいずれか一方又は両方が市内に住所があり、医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者の方が対象です。 また、産科、婦人科又は産婦人科あるいは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けたご夫婦が対象となります。

所得制限

730万円未満 夫及び妻の前年の所得の合計額 (1月から5月までの間に申請をする場合は、前々年の所得)

所得の範囲及び所得の額の計算方法は、それぞれ児童手当法施行令第2条及び第3条の規定を準用します。

対象とする治療

(1) 産科、婦人科又は産婦人科あるいは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において受けた一般不妊治療です。

  1. 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療。
  2. 医療保険の適用とはならない不妊治療。ただし、体外受精及び顕微授精のほか。

     ※夫婦以外の第三者からの卵子・胚の提供による治療法は対象としません。

   3. 人工授精は、AID(夫以外の男性からの精子による人工授精)も対象とする。

(2) (1)の治療には、診断のための検査や治療効果を確認するための検査等、治療の一環として行われる検査を含みます。

助成額

1組の夫婦に対して、一般不妊治療を受けた日の属する年度(3月診療分から翌年2月診療分まで)ごとに1回とし、本人負担額の2分の1の額の助成を受けられます。 (1年度当たりの助成額は5万円までですが、治療費が10万円未満の場合にはその2分の1の額となります。) なお、継続して2年間まで、助成を受けることができます。その場合、助成額の上限額は、合計して10万円です。

 

 

先日の令和元年度一般会計決算認定でのQA(抜粋)

Q長久手市の一般不妊治療費助成金は、本人負担額の2分の1の助成で1年の上限は5万円

継続して2年間利用できる制度だが、何名が利用し、治療後の状況はどのようか

A助成実績は平成30年度は50組、令和元年度は46組であった。46組のうち16組が、母子健康保険手帳の申請をしている。

 

・・・現状長久手の一般不妊治療助成金は継続して2年間まで、手厚いとまではいえない(例えば常滑市は合計5回分→5年間)現状と考えています。