産経新聞 1月6日(木)1時34分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110106-00000505-san-soci


インターネットの共同購入サイト運営会社「グルーポン・ジャパン」が
サイトで販売したお節料理が「見本と違う」として苦情が相次いだ

問題に関する記事です


商品を提供した横浜市の飲食店経営会社に対し、横浜市が事実関係の

調査を始めました。

消費者庁も、商品を実際より良く見せかける表示をしていたなどの
景品表示法違反が確認されれば、厳正に対処する方針です。


横浜市によると、ネットの掲示板などに「料理の臭いがおかしい」と
いった商品の安全性に関する書き込みがあったため、

市保健所が4日、商品を提供した「外食文化研究所」に立ち入り調査し、

製造作業に衛生管理上の問題がなかったかなどを調べています。

健康被害の報告はないそうです。


岡崎トミ子消費者担当相は5日、「事実なら景品表示法違反になる」と述べ、

違反が明らかになれば厳正に対処する意向を示しました。


同法違反には、商品価格が実際より著しく得するかのように見せかける

表示も含まれています。


グルーポンによると、お節料理は同研究所が昨年11月25~27日、
グルーポンのサイト上で販売。
注文が事前に定めた一定数に達したため、税込みの「定価」が2万1千円の商品を
「半額クーポン」を発行したという形式を取り、1万500円で500セットを販売しました。


ところが、配達の遅れや内容が見本と異なり「スカスカ」といった苦情が
昨年中に92件も相次ぎました。


同研究所は購入者に全額返金し、社長が辞任。
「調理と詰め込みに予想以上の時間がかかった。できないものを無理に

行ったことが事態を招いた」と説明。


グルーポンは、

「商品の提供元の品質や製造、配送管理が十分適切であることを見極め

切れなかった。事前調査を厳格化する」としています。


問題の背景には、ネットを通じ短期間で集客が期待できる

「共同購入型クーポン」という新手法の急拡大があります。


期間限定の前売り割引券で、サイトで各店の特典内容と販売予定数、
購入期限を示し、期限までに注文が予定数に達すれば売買が成立します。

「フラッシュマーケティング」という販売手法で、
グルーポンが資本提携する米グルーポン社が2008年に始めました。


国内でも昨年3月ごろから大小合わせて150ほどの類似サイトができています。


ネットで購入するのは、現物を見られないリスクがあります。

品物によっては、慎重になる必要もありそうです( ̄▽+ ̄*)