2011年11月28日(月) 曇り
昨日、犬に噛まれた手が、かなり腫れてきたのでお昼休みに病院へ行ってきました。
傷口を消毒して、抗生物質を処方してもらい、破傷風のワクチンを打ってもらいました。
医師に破傷風に感染する可能性があるし、感染した場合は死に至る場合もあるので、
ワクチンを打つように強く勧められて、
改めて、ノーリードで犬を散歩させることの非常識さ加減を実感しました。
被害にあったのが子供や老人だったら、もっと大変なことになっていたでしょうし。
同僚にこの話をしたら、犬をノーリードで散歩させるということは軽犯罪法1条12に違反し、
悪質な場合、逮捕もあり得ると教えてくれました。
【軽犯罪法1条】
12.人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、
又はその監守を怠つてこれを逃がした者
私のケースの場合、その場にいた他の犬の飼い主さんが「あなたの犬は凶暴なんだから・・・」
とおっしゃっていたので、
「人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬」に当たる可能性はあると思います。
法的根拠はあってもやはり、証人、証拠がなければ、加害者がシラを切ったら泣き寝入りになるそうですが。
今更、治療費だとか、損害賠償を請求するつもりはありませんが、
飼い主さんには事の重大さを認識してもらわないと、
今後、同じようなことが起こると思うので、何らかの方法で飼い主さんにコンタクトを取ってみたいと思います。
手がグローブのように腫れました。
病院に行って、お昼を食べる時間がなくなったので、アンパンをかじって、抗生物質を飲みました。