田沼ニュース 第638号 R3.11.17


■■■戦没者追悼式に寄せて■■■

11日、四街道市戦没者追悼式に参列しました。

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私の政治の原点は「英霊に応える」こと。
特攻隊の遺書に涙したからであり、それは今でも全く変わりません。
最優先で参列しました。
http://www.tanuma.info/profile2/

祖国のため、故郷のため、愛する家族のために、
命を懸けてくれた方々がいたことを、私たちは決して忘れてはなりません。
そしてその方々に応える、立派な未来を建設する責任があります。

この教育が実現できるだけでも、私は日本の底力は高まり、将来が明るくなると思っています。
”恩知らず”になっては、凛とした人間性が失われてしまうからです。

また、何の罪もないのに、心ならずも命を落とされた戦没者の方々がいたことも、
決して忘れてはなりません。
その方々の苦しみを知り、無念を晴らすべく、その方々の分まで、私たちはしっかり生きなくてはなりません。
自分の人生を輝かせることは、ひとり自分のためだけではなく、今は亡き「自分につながる方々」への恩返しでもあります。

私がお墓参りや先祖供養などを重視し、たびたび投稿するのも、この縦糸の一体感の大切さからです。
そういう温かい国、いまは見えない人たちともつながっている国、いわば「家族国家」が、私の理想だからです。

英霊への感謝と、
戦没者に哀悼の意を、
改めてこの日に、捧げさせていただき、
必ずや四街道に素晴らしい新時代をもたらす、その決意を新たにしました。

※写真はブログをご覧ください
https://ameblo.jp/tanuma/entry-12709853978.html



■■■究極の「政治の見える化」【9月議会商工労働委員会2】■■■

<時短協力金について>

・協力金の第11弾のうち、70万円を先渡しで支給した。
大変良かったと思っている。

いまは協力要請期間終了後の、翌日から受付を開始しており、対応がどんどん進化していることは大変評価しているが、また先渡し支給ができないか。


答弁➡︎飲食店への協力金の早期給付、いわゆる一部先渡しについては、国からは、原則として、給付単価は売上高方式の下限額の2.5万円を上限とし、要請期間の前半分を上限として、要請期間内に支給するものが一部給付とされている。

本県の支給については、業者委託により実施している。
要請期間や内容が確定した段階から、原資等を予算化し、その後、契約を行い、受託者が人員体制を構築するといった一定の作業が必要になっており、要請確定から申請受付の開始まで最低でも10日以上はかかるかと考えている。

10月1日から24日までの要請の場合、要請期間内に協力金の一部の支給を実施することは可能であるが、要請期間終了後、直ちに申請受付を開始した場合の支給日と10日程度の差しかない。
かつ、残額を支給するために申請者は再度の申請が必要となる。

また、本県の場合、一部先渡しが認められる下限額での申請事業者は大体約7割であり、下限額を上回る残りの3割の事業者に対しては、本来支給されるべき額のごく一部しか先渡しされない。

更に、事務的な話ではあるが、一部先渡しのための審査体制の構築が別途必要となるほか、本体申請の際に一部先渡し分を差し引かなくてはならないので、審査の複雑化に繋がり本県の従来のやり方よりも店舗毎の所要額の支給が遅れてしまう可能性があることを懸念している。

以上のことから、本県の場合は、早期給付を実施するよりも、要請期間終了後の翌日に直ちに申請を受付する、そして申請から支給までの期間をより短縮することで、本申請の履行確認済みの協力金全額を一刻も早く申請者に支給するという方針で対応している。
そのため、早期給付は実施しないと考えている。


・納得した。
私の知り合いの店舗にも伝えたいと思う。
早倒し支給ではなくても、十分早く支払われることを伝えることとする。


※全文はブログをご覧ください
https://ameblo.jp/tanuma/entry-12702052847.html



■■■英霊に応える■■■