たわごと42(古民家) | 単車の虎ブログ  さらばモバゲー単車の虎 度々たわごと

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単車の虎ブログ第二章。配信停止のその日まで。新たな気持ちで再開したつもりが、今はただの課金ゲームになり下がり、惰性で続けることに・・・ブログはもはや「たわごと」のみとなっております。

昨夜書いた通り、イベント「喧嘩道中」のお知らせが来ましたね。


10連撃がパワーアップして登場!獲得経験値が大きく上昇した。


と書いてあります。




ボスが数人出て来て、特定のボスを何回倒したかの回数によって、


50位までに、ボス別の固有の賞品が配られます。




背景や、エフェクトが人気なので、それらのパーツは競争が厳しい


ですね。


・・・自分はエネルギーがゼロなので、どうしようもありません。




給料日の翌日だけ財布のメーターになったのですが、


その日の内にになってしまいました。


(一瞬のFULLから、ひと月のEMPTYです)




明日からの喧嘩道中は、自然回復で頑張らせていただきます。


本日は、「たわごと」とします。




・・・・・・・・。




たわごとです。


本日は、ちょっと難しい話になるかも知れません・・・。




自分の浅学の知識で書きますので、間違っている部分は


お許し下さい・・・。




最近、問題になっている古民家の廃屋化を、どうやったら


無くせるかという話です。




・・・・・・・・・。




どこの町でも問題になっているのですが、古くなって壊れそうな


建物があります。


相続する人もいない家屋はもちろんですが、持ち主が分かって


いても、費用の問題で、そのままになっている建物もあります。




昔と違って、全部一辺に「グシャ」っと壊してしまって、何もかも


一括でダンプに積んで山奥に持って行って、焼却してしまうわけ


には行きません。




そんなことをすれば、廃棄物処理法に引っかかって、両手が後ろに


回ります。




昔は闇社会の資金源になったりしていた経緯があって、現在は


厳しく取りしまわれています。


それはそれで良いのですが、おかげで廃棄物の分別が大変な


工程になって、処分費が非常に高くなっています。




そう言うことが、簡単に廃屋を解体できない一つの理由にも


なっているのですが・・・・。




当然ながら古い建物でも、質の良いモノや、歴史的な建物は、


住むにしても、見学対象にするにしても、それなりの価値がある


ものですが、どのように使うにしても【保全する為の処置】


が必要になって来ます。




古い建物は、人が住まなくなると急激に悪くなって行きます。


修理が必要になって来ます。


これを阻んでいるのが、建築基準法です。




建築基準法は、全ての建物に、一律におよぶ法律です。


つまり、古民家といえども、この法律の適用範囲です。




建築基準法が制定された1950年11月以前に建てられた建物は、


全て【既存不適格建築物】です。


それ以降の建築物も、改造・増築時には、最新の建築基準法が


適用されます。




改造の場合は、主要構造物(基礎や、柱や梁)を変更の場合。


増築の場合は、面積が10m2を超える工事の時に、現行の一番


厳しい法律が適用されます。


(しかも!。建物全体に対して適用されるので、わずか5帖を増築


した場合でも、母屋全体に適用されます)




分かりやすく言うと、増築をした部分以外の、いままで普通に使用


していた建物も、最新の建築基準法に適合するようにしなければ


いけなくなります。




既存部の、筋交いの補強から金物の取り付け、基礎との緊結など、


行わなくてはいけなくなります。


当然ながら床と壁をめくらなければ工事はできませんので、莫大な


費用が必要です。




古民家などは、価値を維持したまま基準法に適合させることが


不可能な場合が多い為、建物として活用できなくなることになり、


空き家になり、家が悪くなってどうしようもなくなるパターンが


増えて来ているのです。




2014年の6月に公布された、国家戦略特別区域法の中の、規制


改革事項に、歴史的建築物の活用が取り上げられました。


これにより、歴史的な建築物の新たな可能性は出てきたのですが、


それから二年近くたっても、主導的な立場の自治体は、ほとんど


動いていないようです。




ましてや、通常の古民家は、相変わらず規制緩和の可能性すら


見られません。




京都市内の空き家を、宿泊施設として活用させている業者が


いますが、旅館で営業許可を取るのが難しいので、賃貸契約で


貸しているそうです。




アパートとかは、通常は一カ月単位で契約しますが、法の目を


くぐって、一日とか二日の賃貸契約をして貸し出しているのです。




実は、数年前に同じようなことをしようとした人がいたのですが、


京都市の建築指導課に確認したところ、旅行雑誌に大々的に


【京都の町屋に宿泊できる】と宣伝している、この業者は


違法で営業しているということが分かったそうです。




市町村には、まちづくり条例というものがあって、不特定多数の


利用者がある建物には、守らねばならない規則があって、


たとえば、京町屋の入り口の、高い敷居などの段差は無くさねば


なりません。




入り口にはスロープを設け、車いすが使用できる『ゆるい』勾配が


必要です。


当然ながら、道路からスグ玄関では、スロープを付けることは


できません。


廊下の幅や、トイレの広さ、浴室の入り口の広さなど、すべて


不適格です。




それでも、その業者は堂々と宿泊施設として料金をとって営業


しているのです。


「そんなことが許されるのかとたずねると」


「問題視しており、現在、指導中」


という答えだったそうです。


その人は、そう言うことならと、計画をあきらめたそうです。




・・・あれから数年がたちますが、いまだに業者は営業中です。


まだ、指導中なんでしょうかね。


(当然ながら担当者は数年で部署から移動しますので、すでに


指導すら行われていないと思われます)




日本は悪いことをしなければ儲からない国ですが、小さな


悪事は捕まりますが、大きな悪事は見て見ぬふりをされる


のでしょうか。




上記の話は本当のことです。その業者のオーナーは、京都で


有名な名士です。




本日の話は、遅々として進まぬ古民家の活用法


法律を守っていてはどうにもならぬと言う、代表的な例でした。




おわり。






追記A:本日はカタイ話でスミマセンでした。


自分でも途中で投げ出しそうになりました。 はあ。





追記B:昨夜は「天皇の料理番」を四話まで見て寝不足です。


今夜も続きを見る予定です。メチャ感動です。