みなくさ社労士・FP事務所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
厚生労働省が、先日5月16日に、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出したニュースを見ました。
そこで、やはり注目は、表題の「被用者保険の適用拡大」ではないでしょうか・・・
ここでは、企業規模(常勤の従業員数で判断)とあり、
35人超 2027年10月~
20人超 2029年10月 ~
10人超 2032年10月 ~
10人以下 2035年10月~
上記が、段階的に適用拡大が実施されることになります。
また個人事業の農業、林業、漁業などで5人以上となると適用(2029年10月)になるようです。
(ただ、経過措置あり)
併せて、適用拡大による就業調整を減らすため、被保険者には、「手取り減少の緩和」を、事業主には、「キャリアアップ助成金」の支援とありました。
今後、もう少し情報を仕入れ、関与先への対応をしたいと思います。