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一定数以上の従業員を雇用している企業は、毎年6月1日時点の高年齢者、障害者の雇用状況の提出が法令等で義務付けられていますが、今回は高年齢者について考えてみます。 

 

実は私、この関係のアドバイザー業務の委嘱を受けており、特に関心があります。

 

「高年齢者雇用状況等報告書」とは、現在の定年年齢、継続雇用年齢、創業支援等措置をハローワークに報告するものです。

 

現在、65歳までは雇用確保措置が義務化であり、原則希望があれば、65歳までは雇用する義務があります。

 

また、創業支援等措置とは、雇用契約でない形態(外注、業務委託等)をとることで、令和3年4月から、「70歳までの就業確保措置(努力義務)」の中の一つとして追加されています。この就業確保措置には、当然ですが雇用確保措置も含まれます。

 

今や、70歳までは働くことが当たり前になってきています。就業確保措置はまだ努力義務ですが、義務化の前になんらかの事前準備をお勧めします。

 

なお、「高年齢者雇用状況等報告書」の提出期限は令和6年7月16日(火)です。まだの企業様は、お早めに提出ください。