はいさぁーい!
民法変わりまっせ〜って事で昨日は賃貸借契約における入居者の快適ライフのための修繕の件について書きましたが、今回は…
連帯保証人についてです
なかなか最近じゃ連帯保証人つけて賃貸契約結ぶってのも少なくなってきてますが、保証会社が通らないとかで、保証会社無しの連帯保証人有りパターンで契約するケースも多いかと思います。
これまでは、正直契約者が支払い出来ない場合…
簡単に言うと
限度無しにいくらまででも連帯保証人に請求ができたんです!
例えば…
契約者が家賃の支払いを2ヶ月滞納して、なおかつ強制退去されされて…
部屋の中が明らかに入居者の故意過失によってぼろぼろの状態…
壁は穴が開けられ…
などなど色々あったら、連帯保証人に家賃滞納分、原状回復の故意過失部分…
もちろん限度はありますがかかった分、上限無しで請求できたんです!!
まぁ〜怖い…
ぼったくり管理会社なら原状回復の故意過失部分をアホな金額請求される可能性も…
けど今度の民法改正で上限が契約書で設定できるようになりました!
なので、◯◯円までは保証して下さいねって感じになるんですが…
まだガイドライン的な物が出来上がってないようで、どれぐらいの金額までを保証しなければならないのかはまだ定かではありませんが、ここも分かり次第お知らせしますね╰(*´︶`*)╯
さてさて、民法改正で連帯保証人の保証範囲の上限が決められるのはなんとなぁく分かってもらえたと思いますが…
これまで既に賃貸契約してしまってる人の連帯保証人さんはどうなるのか?って疑問も出てきますよね?
そこはまた次回!
現場からは以上です