由便局員たなかちゃん 裁判員制度 |   たなかちゃん 的★

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裁判員制度、心の準備できた? ブログネタ:裁判員制度、心の準備できた? 参加中

裁判員制度 任命通知が来たら 有休が 郵便局では もらえるたなかちゃんです


その前に 通知が 来るかどうか ・・・

それが 問題ですが・・・目

まず 裁判員とは
衆議院議員の選挙権を有する者のなかから(13条)年1ごとに無作為抽出によって裁判員候補者名簿が作成され そのなかから事件ごとに無作為に選ばれます

選任手続においては、質問票への回答や、裁判所での質問への回答をもとに 裁判員になることのできない事由(欠格事由・就職禁止事由・不適格事由)がないか 裁判官が判断します

裁判員候補者が 理由があって辞退したいと考えている場合にはその旨裁判官に申告し 裁判官が事情を聴いて、辞退を認めるかどうかを判断します
また 検察官と被告人は、一定の人数の候補者について理由を示さずに選任しないよう請求することができます なお この選任手続や質問票の取扱は、裁判員候補者のプライバシーなどに配慮して行われます

こうして 裁判員候補者の中から その事件を担当する裁判員が決定されます

裁判員には、旅費や日当が支給されます 裁判員の仕事をするために休暇を取得したことなどを理由に 使用者が不利益な取扱をすることは禁止されています

また 裁判員の安全を確保するために さまざまな定めが設けられています

しかし、一定の欠格事由および就職禁止事由等に該当する者(14、15条)、不公平な裁判をするおそれがある者(17、18条)は裁判員となることができません

また、理由を示さない不選任請求により決定があった人も裁判員になることができません(36条)

他方、所定の辞退事由(たとえば、70歳以上の者)に該当する者は裁判員となることを辞退することができますパー(16条)

国民が裁判員として参加することができる事件は 原則として・・・

(1)死刑または無期の懲役・禁錮(きんこ)にあたる罪に係る事件
(2)法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るものです(2条)

これらの参加できる事件に該当する場合であっても
裁判員やその親族等に対して危害が加えられるおそれがあるような事件については 対象事件から除外されることがあります(3条)

裁判員は、参加した事件においては

   ・証人に対する尋問(56条)
   ・被告人に対する質問(59条)

を行うことができます

 裁判員は 裁判官とともに評決し 有罪・無罪の決定および刑の量定を行うが 

 裁判員の参加する合議体は、裁判官3人、裁判員6人で構成されます(3条2項本文)

また、第1回公判期日前の準備手続(公判前整理手続。49条)の結果、被告人が公訴事実を認めている場合において、当事者に異議がなく、かつ、事件の内容等を考慮して裁判所が適当と認めるときは、その事件を裁判官1人と裁判員4人の合議体で取り扱うことができる(3条4項)

刑の量定などは、裁判官と裁判員の合議によるものとし(6条1項)、評決は裁判官と裁判員の過半数の意見で行われる(67条1項)

法令の解釈および訴訟手続に関する判断は、専門的な知識が必要であるため、裁判官の過半数の意見による(6条2項)

裁判員に就任したものは、公判期日等への出頭義務(52、63条)、守秘義務(9条2項)等を負うとともに、かかる義務に違反した場合その他一定の場合には、解任されることがある(41条)。裁判員には、旅費、日当等が支給される(11条)

以上のように裁判員は裁判官とほぼ同等の権限をもって裁判に参加することになるので、裁判員に対する請託・威迫行為、裁判員の秘密漏洩(ろうえい)行為等は、刑事罰の対象となるし(77条など)、何人(なんぴと)も、氏名等の裁判員を特定できるような情報を公開してはならないし、何人も担当事件について裁判員に接触することは禁止されているなど、裁判員としての地位を保護する仕組みがとられているビックリマーク(72、73条)。また、国民が裁判員として積極的に参加するうえで、裁判員となる者の雇用主は、従業員が裁判員の職務のために仕事を休んだことその他裁判員になったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないビックリマーク(71条)
このように、裁判員制度は、専門家である裁判官と非専門家である裁判員が相互のコミュニケーションを通じて、それぞれの知識・経験を共有し、その成果を裁判内容に反映させるところに大きな意味があり 

具体的な事件に一般国民が有する健全な社会常識を反映させるところに その意義が認められる

なにか 役に立てるのか 心配になってきましたあせる