民12の2 債権譲渡の2日目。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section8の2日目になります。

 

債権を他人に譲り渡す

 

~債権譲渡~

 

と某参考書では書いてありますね。

 

P.140~P.144です。

 

10分もあれば読めるというか、10分で読まなければいけない分量です。

 

今日も張り切って読んでください。

 

読まない限り合格は見えて来ませんからね。

 

読まないで合格出来る方法があれば、わたくしに教えてください!

 

で、この債権譲渡が見終わると、某参考書では次の弁済・相殺でChapter2が終わります。

 

民法が半分見終えるということになります。

 

早いのか遅いのか。

 

合格を考えたスケジュールだと遅いと思われます。

 

なぜかと言えば、この時期、すでに模試が始まってるのです。

 

その模試を我が宅建テキプラ塾の流れだと本試験に必要な範囲を見終えていないということで、効果的に受けることが出来ないからです。

 

効果的に模試を受けることが出来ないので勉強の進度としては遅いと言わざるを得ません。

 

が、模試だって受け方次第なのですよ。

 

そのように考えれば、別に問題はないです。

 

わたくし、我が宅建テキプラ塾としては、そのように思うわけですが、一般論としては遅いのでしょうね。

 

そういうことにしておこうと思います。

 

何でも良いですけどね。

 

いろいろと気にする人もいるみたいなのでね。

 

「宅建テキプラ塾のペースが遅い!」

 

と思うならば、

 

「自分で進めて行けば良いではないですか!」

 

としか思いません。

 

一応、ペースが遅い、本試験までギリギリということは、以前よりここで書いて来てるわけですし、受かる為、それも多くの人が受かる為にゆっくりと見て行ってるということもあります。

 

わたくしとしては、ガンガン先に進めても良いのですが、きっとそれだとついて来られない人もいるはずです。

 

現に、今のこのペースだって一杯一杯の人は多いでしょう。

 

他の受験対策校などの講義は、きっともっと速いのです。

 

それを考えたら、結局は、

 

「自分がどのくらいのペースで勉強をすることが出来るのか?」

 

ということを考えないといけないということなのでしょうね。

 

まぁ、7月も後半に入っていますから、そろそろ、宅建の勉強の終わりが自分の中でも見えてくるはずなので自分なりに考えてみてください。

 

某参考書だとChapter2を見終えChapter3になると、ちょっと内容が変わります。

 

Chapter3では、賃貸借がメインとなり、民法等の「等」の部分である借地借家法が出て来ます。

 

借地借家法は、本試験で2問です。

 

2問も出ると思って勉強をして行ってください。

 

余談でした。

 

それでは、今日の分に入って行きましょう。

 

債権譲渡の2日目になります。

 

昨日も書いてますが、債権譲渡は、サラッと見て行くところです。

 

宅建の民法の中では、そんなに重要ではないです。

 

なぜならば、宅建の民法は、宅建ということからも物権的なものがメインなのです。

 

不動産を購入して何とかっていう絡みなわけです。

 

譲渡するならば不動産でしょ?

 

ということですね。

 

とはいえ、民法は民法なので債権譲渡もひょっこりと出てくるのですよ。

 

出ないと思ってたら出たって感じでしょうね。

 

なので、債権譲渡は、各々の参考書を読んでもらい、過去問も解いて、あとは、我が宅建テキプラ塾を読んでもらって、その後は、隙間時間を使ってたまに見直すぐらいで良いのではないでしょうか。

 

それぐらいで十分だと思います。

 

「債権譲渡だけが完璧になっても宅建には受かりません!」

 

他に、勉強をしなければいけないところがある人は、そこを重要視してみてください。

 

債権譲渡より、宅建業法。

 

債権譲渡より、法令上の制限です。

 

債権譲渡なんて、我が宅建テキプラ塾の3つ(3日間)を読んでもらえればそれなりに対応が可能だと思います。

 

我が宅建テキプラ塾が頭に残っていれば、たぶん、そこそこの問題は大丈夫だと思いますしね。

 

テキトーに書きながら、最低限のポイントは抑えているつもりなので、入り口としては良いと思います。

 

重要度が低いところなんて、我が宅建テキプラ塾だけでも良いのですよ。

 

時間が無いならば、そういう選択をしてみてください。

 

 

それでは、今日も張り切ってテキトーに書きます。

 

もう、昨日、書いた分で終わりでも良いと思うのですけどね。

 

昨日、詰め込んだもので終わりと言えば終わりですしね。

 

ということで、まず、昨日もしつこく書きましたが、通知または承諾についてです。

 

債権は、譲渡が出来ます。

 

誰かに何かをしてもらう権利を、他の誰かに渡すことが出来ると。

 

今、友人にお金を貸したとしましょう。

 

貸した金額は、100万円です。

 

100万円を貸したのですから、100万円を返して貰えるという債権があるわけです。

 

その債権を誰か他の人に譲ることが出来ると。

 

何故、そのようなことが出来るのかと言えば、100万円を貸した後、急に、お金が必要になった時などに友人がすぐに返してくれなかったら自分の手元にお金がないわけで困りますよね。

 

そこを埋めるために、90万円でその100万円の債権を買うよ、譲り受けるよという人がいたら、10万円を損するけど目先の問題を解決するために仕方ないかということで、取引、契約が成立するということなのです。

 

まぁ、世の中、いろいろなことがあるわけです。

 

いろいろなことが出来るように柔軟にシステムが構築されてるのでしょうね。

 

で、100万円を貸した自分は、90万円でその債権を譲り、90万円を得る。

 

そして、100万円の債権を譲り受けた人間は、債務者に100万円を返せと言えるということで10万円得するわけです。

 

ここで、登場人物を整理しましょう。

 

整理するほどではないのですが、基本的なものもまとめて見て行きましょう。

 

債権というものがあります。

 

上記していますが、債権は、誰かに何かをしろと言える権利です。

 

今回は、100万円を払えというものです。

 

逆に債務は、100万円を払わないといけないということになります。

 

債務は、誰かに何かをしなければいけない。

 

債権は、権利。

 

債務は、義務。

 

と言われていたりします。

 

で、債権譲渡が行われると、債権の額に変化はないけど(100万円)、その債権を譲り受ける額が別のこともある(今回の90万円)ということです。

 

登場人物は、元々の債権者、債務者、新債権者です。

 

債権者から新債権者への債権の譲り渡し。

 

債権者(譲渡人)

 

債務者(債務者のまま)

 

新債権者(譲受人)

 

ですね。

 

ここまでのことは大丈夫でしょうか。

 

こんなことは書かなくても良いと思いますが、こういうところでつまずく人もいると思うのであえて書いてみました。

 

で、債権譲渡となると、100万円を借りた人間は、100万円を返さなければいけないのは変わらないと。

 

何でしょうね。

 

ここがイメージできない人は、自分と、自分の友人の2人に登場してもらって、自分の頭の中とか、ノートに図を書きながらとかしてみてください。

 

上でわたくしが書いてみたことを自分でもやってみたら良いと思います。

 

出来ない人、わからない人は、そういうどうでも良いことや、面倒なことを出来るかどうかになります。

 

わかっていたつもりでは、宅建には受かりません。

 

債権譲渡のように簡単なところはまだ良いです。

 

難しくなるところで自分が何を出来るかなのです。

 

勉強を進めて行くと内容についていけないところが必ず出て来ます。

 

その時、どうするのかというのを含めて、今、わたくし、ゴチャゴチャと書きました。

 

そういうやり方もあると思ってみてください。

 

ちなみに、わたくしがゴチャゴチャと書いて来たことについて、某参考書には、図が書いてあります。

 

図を見たらわかりますね。

 

なので、わたくしは、無駄なことを書いて来たのでしょう。

 

ただ、わたくしとしては、良かれ、善意ということであります。

 

何でも良いですね。

 

このように、債権は、譲り渡すことができると。

 

債権は、譲渡することが出来る。

 

だから、債権譲渡なのでしょう。

 

債権を譲渡。

 

債権譲渡。

 

当たり前ですね。

 

逆に、債務譲渡ということもやろうと思えば出来ます。

 

誰かの義務を誰かが引き受けてくれれば出来ます。

 

債務の引き受けとか言われたりしますね。

 

まぁ、それについては、どうでも良いです。

 

債権者としては、自分が貸したお金が戻ってくれば良いわけで、誰が返してくれても構わないということです。

 

なので、こちらについてはスルーで良いです。

 

で、債権は譲り渡すことが出来るわけですが、債務者の知らないところで譲渡されると、債務者は、どちらに支払ったら良いのかということが起こるわけです。

 

「債権を譲り渡したのなら教えてよ!」

 

ということなのです。

 

それが、通知または承諾という、債権譲渡のポイントになるわけです。

 

通知は、元々の債権者の譲渡人がしないと、本当に渡しているのかどうかがわからないので、譲渡人ということになります。

 

承諾は、債務者が承諾するのですが、元々の債権者でも、新債権者にでもどちらにでも良いとなっています。

 

「債権を譲渡したから!」

 

と、元々の債権者に言われたら、

 

その債権者にでも、新しい債権者にでも、

 

「オッケー!」

 

と承諾をするということです。

 

元々の債権者が通知をしてくれれば、債権を譲り受けた人が新しい債権者になるわけですが、債務者側が何らかで気付いて、先に承諾ということもあるよという話ですね。

 

通知または承諾。

 

「または」ということなので、そうなります。

 

「かつ」だったら、通知と承諾が必要なのです。

 

またはなので、通知、承諾のどちらかで良いのです。

 

どちらかで良いならば、通知だけ、承諾だけがあるということです。

 

債権者が債権を譲り渡したと通知して、それがすでに債務者としては支払い済みで、元債務者(すでに債務者ではない状況)だった場合は、もう、払い終えてるよという異議の承諾をしなければいけなくて、それが、または通知ということになってるのかもしれません。

 

ここについては、民法をテキトーに勉強してきたわたくしにとってはここまでが限界。

 

こんな感じで、考え込むと厄介なところです。

 

ですから、深く考えず、

 

 

通知 ⇒ 譲渡した債権者から債務者へ

 

 

承諾 ⇒ 債務者が、元々の債権者にでも、新債権者にでも良いのでする

 

 

ということで良いと思います。

 

これだけで十分だと思いますが、自分の使っている参考書に他にも何かが書かれていたらそれを読んで頭の隅に入れておいてください。

 

次、確定日付についてですが、これは、二重譲渡で問題になります。

 

債権は、譲渡が出来るというのはわかったと思います。

 

譲渡が出来るなら、二重譲渡の可能性があるということです。

 

あっちにも、こっちにも、譲渡するということが言えると。

 

最初に譲渡すると言ったら、後から、他の人に譲渡するとか言うなよって感じなのですけどね。

 

世の中、そういうトラブルが多かったのでしょうね。

 

多かったから、民法で定められてるわけです。

 

二重に譲渡するバカヤローがいると。

 

そうなると、誰が新債権者になるのかという問題が出てくるということです。

 

その問題を解決するために、確定日付、つまり、内容証明郵便など公的な手段を使って日付を証明してくださいということです。

 

確定日付があるものと無いものでは、ある方が優先するということです。

 

両方に確定日付がある場合は、ここがおもしろいのですが、日付で決めるのではなくて、どちらに先に届いたかというので決めます。

 

「日付ではなくて、どちらに先に届いたのかがわかるのか?」

 

と思う人もいると思います。

 

ここはねぇ、ちょっとめんどいのですが、配達証明というものが郵便局であるのです。

 

一応、いつ、届いたかはわかるのです。

 

ですから、それで判断すると。

 

ここは、詳細を見たりすると大変ですから、

 

確定日付が必要ということと、確定日付ではなくていつ届いたかだということを覚えておいてください。

 

「確定日付が早い方が新債権者となる!」

 

という問題があったら間違いということです。

 

「確定日付が必要だけど、確定日付ではなくて、到達の先後で判断!」

 

同時に届いたり、到達の先後が判断できない時などは、各譲受人が債務者に全額について請求が出来るようになり、債務者は拒めません。

 

ただ、債務者は、供託をすることができ、元々の額を供託すれば、後は勝手にやってということになるということです。

 

 

同時等で届いた時 ⇒ 各譲受人が債務者に全額請求

 

 

数人に全額請求された債務者 ⇒ 供託可能

 

 

供託されると ⇒ 後は、勝手にやって!

 

 

以上ですね。

 

受かっただけのシロートがテキトーに書いているので間違っているかもしれません。

 

でも、債権譲渡でここまで見るかというぐらい見ているような気がします。

 

ニュアンスを捉えてくれれば、たぶん、大丈夫です。

 

某参考書では、サラッと書いてあって、初学者の方は、たぶん良くわかりません。

 

良くわからないけど、ここを勉強するならばポイントを押さえて、過去問を解いて、過去問と同レベルが出たら取りこぼさないということが大事だということです。

 

初学者の方でここが簡単と言える人は、合格が近いというか能力的に宅建を超えているような気がします。

 

宅建以上を考えても良いかどうかは、宅建の勉強をしてみて自分で自分の状況を知ってからでしょうね。

 

時々、とてつもない夢を見てしまう人がいます。

 

夢を見るのは自由ですが、見たものをどう実現して行くかとかでしょうね。

 

宅建に苦しみ、その先も苦しむ覚悟があるかどうかでもあります。

 

法律の勉強というのは、最初は法律を勉強したいという気持ちが強く、最初の内は楽しいと感じるかもしれません。

 

ですが、多くの人は、進めば進むほど法律を嫌いになります。

 

上に行けば行くほど、法律の勉強なんて苦しいだけという人もいるでしょうね。

 

楽しいから始まって苦しみになる。

 

何ともですね。

 

すでに、宅建でもそういう人がいるかもしれません。

 

ですが、宅建ならばチャンスはあります。

 

頑張って耐えて受かりましょう。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

通知または承諾。

 

 通知 ⇒ 譲渡した債権者から債務者へ

 

 承諾 ⇒ 債務者が、元々の債権者にでも、新債権者にでも良いのでする

 

 

二重譲渡

 

 確定日付

 

 

どちらにも確定日付がある場合 ⇒ 到達の先後

 

 

「確定日付が必要だけど、確定日付ではなくて、到達の先後で判断!」

 

 

同時等で届いた時など ⇒ 各譲受人が債務者に全額請求

 

数人に全額請求された債務者 ⇒ 供託可能

 

供託されると ⇒ 後は、勝手にやって! ⇒ 分割取得

 

 

☆以上です!☆

 

 

もっと簡単に書くつもりが長くなってしまいました。

 

余計なことを書き過ぎてるのでしょうね。

 

でも、その余計なことの中に秘訣みたいなものが入ってることもあるのですよ。

 

雑談の中から何かが得られることがあるのと同様に、我が宅建テキプラ塾のゴチャゴチャと長いものの中から何かを得て行く。

 

得て行ってもらいたいと思います。

 

テキトーでもそれなりにテキトーに勉強をして行けば受かるということを伝えて行ってるわけですから、何かを得て合格してもらいたいものなのですけどね。

 

どうでしょうか。

 

まぁ、相変わらず我が宅建テキプラ塾のブログは長いですが、読んでもらえればそれなりに力がつくと思ってます。

 

自分が宅建を勉強していた時のことを思い出すと、ここまで勉強していた記憶はありません。

 

詳細等は何が何だかわからないのだけど、ポイントを覚えて、過去問を繰り返したから、過去問が解けるようになっていたということです。

 

そして、過去問が解けるようになっていたら、良くわからなくても同程度の問題は解けます。

 

わたくし自身、同程度の問題は解けるだろうと思っていましたしね。

 

ただ、債権譲渡の出題があったかどうかも覚えてませんけどね。

 

たぶん、わたくしが受けた時は、出題されなかったところです。

 

本試験での出題があるかないかわからないところなのです。

 

どちらかと言えば出る確率は低い。

 

そこをこれだけ見ているわけですから、これだけで十分だと思うのですけどね。

 

どうでしょうか。

 

あっという間に債権譲渡も明日で終わります。

 

明日もしっかりと見て行きましょう。

 

読んで読んで読みまくりましょう。

 

何度も読めばいろいろなものが頭に入って行くものです。

 

これだけ読んできたわけですから、

 

「何も残っていない!」

 

ということはないと思います。

 

次から次へと新しいものが出てきたりして勉強が大変な人もいると思います。

 

諦めなければ受かると思って耐えて行きましょう。

 

読んで~、読んで~、忘れて~、読んで~。

 

見終えたところを久々に読んでみたら忘れてるということは多々あります。

 

そこで諦めてしまうか、ナニクソと続けるか。

 

続けた人が受かる!

 

そういうものです。

 

明日も読める人は読んでください。

 

読めない人は、時間がある時に読んでおいてください。

 

トイレででも読んでください(笑)

 

クソブログは、クソと一緒に読むべし!

 

7,000字未満です。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!

今日は、債権譲渡の2日目でした。

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