たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
某参考書の宅建業法のChapter4になります。
広告や、事務所や、業務を行う際に気を付けることなどといったところです。
で、某参考書では、Sectionが3つに分けられているということ、内容的にはそんなに難しくないということから、ここを1つにつき2日間で見て行き、計6日間を使うということにしています。
その5日目です。
5日も使っておいて何ですが、全部で3日間でも良かったかなと思います。
3日間で見て行くことが出来ると、我が宅建テキプラ塾と比べて3日間を他の勉強に使うことが出来るわけです。
当然、その方が勉強としては良いです。
ですが、初学者の方には、宅建業法という見たことがないであろう法律の中身というのはそんなに簡単に頭に入るものではないと思いますし、暗記することも多いところなので多少時間を使うことも大事かなと思います。
まぁ、どう勉強をして行くかという話でもあるので、内容的に簡単と感じるところは各々で先に進んでみたりしてください。
わたくしが初学者だったらで考えると、ここはたぶん6日間も使ってもさっぱりでしょうね。
人それぞれということです。
では、とりあえず、いつも通りに参考書を読みましょう。
某参考書以外の参考書の方は、各々の参考書で該当するところが必ずあると思いますのでそこを読みましょう。
某参考書だとP.350~P.367です。
このChapter4を全部読むと、だいたい25分ぐらいです。
30分もあれば読めるのではと書いて来て、今日で5日目ですから、たぶん、読み慣れてきてもう少し時間を短縮することが出来ているのではないでしょうか。
今日、明日は、Chapter4を全部読んだ後、業務を行う時に気を付けるところ、まぁ、業務上のルールといったところをもう一度読むと。
P.363~P.367を読むということです。
どれだけ読んで、内容が頭に入ってるかです。
宅建は、読めたら受かると思ってるのがわたくしですので、我が宅建テキプラ塾を読んで勉強している方は、時間があれば参考書を読むということを続けてみてください。
きっと、気付いたら宅建に受かってると思います。
宅建業法は、聞いたことがないから難しく感じると思いますが、中身、内容的には難しくないです。
「勉強をしてみたら、そんなに難しくないから油断してしまうこともある!」
と、わたくしは思ったりもします。
この6日間で見て行ってるところが、まさにそういうところではないかなと思います。
広告は、少し中身を確認しただけであとはセンスで問題が解けたりします。
事務所のところは、本試験的にはただの暗記です。
今日、明日の業務上のルールは、もう、オマケです。
数回、参考書を読み、過去問を解いたら、
「だよねー。」
「そうそう!」
「あたりまえ~。」
と思うようなところです。
だから、逆に、こういうところは気を付けてください。
宅建業法は、難しいところもあるかもしれませんが、明らかに簡単なところもあります。
そして、この簡単なところからも問題が出されて、1点となるということもあります。
ですから、宅建業法全体、トータルで考えるとそんなに難しくないというか、宅建業法は、勉強をすれば誰でも点が取れる。
さらにおもしろいことに、宅建という資格は、この宅建業法のところからが1番多く問題が出されるわけですから、勉強をすれば誰でも宅建に受かる可能性が出てくるということです。
なので、諦めないことが大事ですね。
などと書きましたが、宅建業法で点を稼がなくてはいけなくて、その宅建業法の中で簡単なところということは、ここは絶対の得点源です。
本試験で出たら、ラッキーって思ってください。
そして、
「絶対に、1点を取る!」
と思ってください。
某参考書では、ここはSectionが3つに分けられてます。
本試験では、ここで1点ずつの3点の出題があるかもしれません。
この3つの分野から、2~3点分の出題があります。
「これだけのところから、2~3点?」
「お得なのでは?」
と思えた人が受かります。
こういう簡単なところからもしっかりと出題があるので、本試験では取り切りましょう。
「頑張れば点数が取れるから、みんなが高得点な宅建業法!」
最初は難しく感じるかもしれないけれど慣れて行きましょう。
気付けば宅建業法も半分近く見終えてますからね。
勉強を続けていたら大丈夫と思って耐えて行ってください。
今日の業務上のルールのところなんかは、読めば、なるほどとなるはずです。
勉強時間は、そんなに必要ないかもしれません。
ですから、そういう時は、法令上の制限や、宅建業法でこれまで見て来たところを復習したりすると良いのかなと思います。
そこまで出来なくても、今日、見たところを完璧に近く仕上げて行くことを考えられた良いと思います。
受からない人、残念な人は、こういうところでラクをしてしまうのです。
勉強をしてみたら簡単だからということで手抜きになる。
そうすると簡単だと思っていたのに力が付かず、結果として簡単な問題でも落とすことにつながってしまい、試験に受からないということです。
気を付けていただきたいです。
では、今日の中身をテキトーに見て行きましょう。
某参考書では、P.363~P.367でいろいろと書かれてあるわけです。
全部サラッとで良いです。
当たり前だよな~って思うと思います。
何にも勉強をしなくても過去問が解けたらそれで終わりで良いようなところです。
ということで、テキトーに抜粋して書いて行きます。
守秘義務について。
まず、大前提ですが、
「まともに業務をするのは当たり前!」
ということです。
どんな業界、商売などでも、まともにやって行くなんてことは当たり前です。
改めて確認するようなことではありません。
で、昨今、世の中で問題になっているのが個人情報でしょう!
守秘義務なんていう言葉自体から、守るべき秘密があるのだなということです。
業務上知り得たものは漏らしてはいけないということです。
個人情報や、個人に関する知られたくないようなことを守るんだということです。
ただ、裁判の証人など正当な理由の時は、漏らしても良いと。
ここは、問題を読んで、明らかにダメだろうというのはダメだということです。
「何とか何とかで、このような理由で漏らしても違反しない!」
とかいう形の問題で出されますが、それが世間一般として考えてみておかしかったら違反ということです。
常識で解けると思います。
お店に行って、そのお店の人にいろいろとバラされたら嫌でしょう!
そういうことです。
さらに、従業員でなくなった後も、バラしてはいけないということです。
「もう、辞めたから関係ないぜ!」
とはいきません。
ダメです。
辞めたら秘密を言っても良いとかいうことだと、情報を得たら辞めるということも考えられますからね。
まぁ、人間的クズを抹殺ってことですね。
それに、商売は、信頼、信用が第一です。
この店から情報が回ったとしか考えられないということだったら、その店に頼むという人はいなくなるでしょう。
また、今は、一度でも情報が洩れたらネットとかで広まって行くわけですから、お客さんを守るということも考えなければいけません。
でも、だいたい、どこかから情報って流れるのですけどね。
「どこどこにこの芸能人が住んでる!」
とかだと、不動産屋、タクシー、その付近に住んでる人など、情報が少しずつ出て特定されて行くのでしょうね。
どこまで守られるかはわかりませんけど、不動産業としては、しっかりと個人情報の扱いは管理して行くということです。
まぁ、ここは、自分の常識で判断出来たりしますから、参考書を読んだり、過去問を解いたりして気になったところをチェックするのが良いと思います。
ぶっちゃけね、わざわざ、勉強するようなことはないところです。
間違えてしまう人は、常識を学べば良いだけです。
宅建の勉強をしているわけですから、宅建の常識を学びましょうということでもあります。
ハイ!
あとは、サクサク進みます。
嘘はダメ。
重要なことを教えないのもダメ。
儲かるよとか断定してもダメ。
取引の時に脅してもダメ。
取引を不当に遅延、遅くさせてもダメ。
とかですね。
従業員には、教育をしておこうね~。
というのもあります。
必要な教育を行うよう努めなければならないとあるわけです。
努めなければならないというところが注意です。
努力義務というのですが、断定ではなくて努力なのです。
最近では、自転車のヘルメット着用がありますがそれと同じです。
絶対、必ずしなければいけないということにはまだなっていないということです。
そういうのは、法律的には、努力義務になります。
強制は出来ないのだけどそのようにしてもらいたいからしてね~ってことです。
あと、法律が好きな言葉が、信義と誠実です。
わたくしのようなクソヤローは、この言葉が出てくると、
「うるせーな!」
って思うわけです。
当たり前にやっていたらそう思いませんか?
ってことですね。
うるさく言われてもってことですね。
出来ない人は、うるさく言われてくださいって感じ。
で、次、手付です。
手付は少し書きます。
民法を勉強していると手付も理解があるとは思いますが、我が宅建テキプラ塾は、民法は宅建業法の後になるのでまだです。
なので、手付というものがあるのだなということです。
今後、手付が出てきたら確認してもらいたいのですが、今は、手付は、キープということで良いです。
手付は、簡単に言うならば、キープということです。
手付を払って、キープしておくのです。
お金を少しだけ先に払っておいて、自分が買おうと思ってるものをキープすると。
そういうことです。
お金を払うという話ですから、お金の貸し借りができてしまいます。
で、その手付を、宅建業者が貸したりしてはいけないということです。
お金を持っていないお客さんに、
宅建業者が、
「じゃぁ、うちが貸しますね!」
「それで、手付を払ったことにしておきましょう!」
といったことなどにしてはいけないということです。
手付貸与の禁止です。
宅建業者は、契約が進んでくれた方が良いわけです。
商売だから売れなければ儲けにならない。
宅建業者としては契約を進めたいわけで、手付を払ってもらえれば払ってもらっていないより進んでることになるから、手付を貸してしまえば良いのではということにもなりかねないというか、こういう規制がある前は、そういうことがあったのでしょうね。
上でも書いてますが、手付を貸すから手付を払ったことにしましょうということにしていたのです。
そういう時代があって被害を受けた人も多いのだと思います。
手付を借りたとはいえ契約は契約となるわけです。
熱くなってしまい借りるとか、そそのかされて借りるとかそういうことがあったのでしょう。
それが問題になり、宅建業法で規制をしたのだと思います。
自らの利益の為に契約が進むように、お客さんに手付を貸してはいけないということです。
買いたいお客さんが、手付を自ら用意して、契約を進める意思もはっきりさせる。
手付も用意出来ないならば契約をするなということでもあるのでしょうね。
自分で用意して冷静になりなさい、良く考えなさいということでもあると思います。
ただ、おかしなことに、手付の減額、銀行へのあっせんは可能なのです。
手付に関して、全部、ダメっていうことにしてくれれば良いのですけどね。
不思議なことに認められているものもあると。
認められてるものがあるということは、そこが試験ではポイントになると。
手付の減額と、銀行へのあっせんだけが認められているので、この2つを覚えておけば良いと。
その他の手付で、これをしても良いのかということが問題に出たらダメだということです。
こんな感じのテキトー理解と過去問で対応は可能です。
今日は、こんなもんで良いかなと思います。
ここは、とりあえず、どんなことが各々の参考書に載ってるかを各々が確認してください。
あとは、過去問を解いて過去問で出てきたところを押さえて行くことになります。
過去問では細かいことも出ていますが、細かいことが出ることもあるからってその細かいことまで全て覚えて行こうということまではしなくても大丈夫です。
時々、イレギュラーで細かいことが出るぐらいですし、そのイレギュラーなんて知らなくても何とかなります。
使ってる参考書に載ってなかったとか思わず、まずは、過去問までをしっかりと見て行ってください。
それで受かると思います。
宅建は、そんなもんです。
過去に細かいところが出た問題は、過去問でしっかり解説されてます。
それについてわざわざ参考書に載せるということまではしないのです。
もう、一生出ないだろうという細かさのものもありますからね。
そういうのは過去問の解説を読んで、そうなのねと思っておくのが良いと思います。
「不当な履行遅延の禁止(宅建業法第44条)は、登記、引き渡し、対価支払いを対象とするのみ。」
かどうかを過去に問われた時もあったようですけどね。
宅建業法第44条を正確に覚えなければとか思わなくて良いのです。
登記、引き渡し、対価の支払いを全部覚えておこうとか思わなくても良いのです。
過去問を何度か解いていたらわかります。
最低限必要なことは、過去問や、参考書を何度か読んでいたら頭に入ります。
勉強をしている人は、宅建業法第44条と問われても、
「あぁ、過去問や、参考書に書いてあったな。」
と判断できます。
何度も読み、解けば、当たり前ですが何度か目にしますからね。
自分が使っている参考書に載っていないことでも、過去問で出題があれば、過去問から知識を得て行きましょう。
勉強をしていない人、本当に少しだけ勉強をした人、または、過去問を一応解いてみたというレベルぐらいの人だと、宅建業法第44条と問われると、
「え? 何だっけ? どうしよう。」
と混乱します。
混乱しても、他の選択肢とか、常識で判断しようと思えれば良いのですが、本試験で動揺するとそういう判断すらできなくなり、こういう問題で間違えます。
勉強が足りなくてもメンタルが強いと受かる可能性が出てくるのですけどね。
まだ、宅建の本試験まで時間がありますから、何度も参考書を読んだり、過去問を解くか、メンタルを強化して挑んでみてください。
長くグダグダと書きましたが、ここで終わりにしましょう。
まぁ、何かが伝われば良いなと思います。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
この分野は、ラクショー!
得点源!
読めば大丈夫!
守秘義務は、しっかり守れバカヤロー!
手付は、減額と銀行あっせんのみオッケー!
覚えておくと良い業務の禁止事項!
① 不当に遅延
② 不告知・不実告知
③ 不当に高額
④ 手付の信用供与
この4つに違反した場合は、罰則が適用されることもある。
☆以上です!☆
ここは、ほぼ常識だったりもします、
その中で覚えることが必要なものや、内容、中身の把握の必要性を感じるものは各々で確認してみてください。
全部何もかもは無理です。
手付に関しては、オッケーなものの2つを覚えておけば、他のものをオッケーか問われた時、すぐに間違いと判断出来るわけです。
「分割払いがオッケーか?」
と問われたら間違いということです。
その逆に、減額と、銀行あっせん以外のことで、これはしてはならないと問われていて、その内容を知らない時でも、減額と銀行あっせん以外はしてはいけないのだから、その内容は正解ということで判断すれば良いということです。
貸与はしてはならないと問われていた場合、貸与はどうだったっけと覚えていなくても、減額と、銀行あっせん以外のことだからしてはならないので、この選択肢は正解ということが判断出来るということです。
まぁ、深く考えず、まずは、しても良いという2つを覚えて、ヨユーがあれば、してはならないものを覚えてみたりしてはどうでしょうか。
過去問を解いていたりすると頭に入ってきますけどね。
罰則が適用されることがある4つも暗記に載せましたが、これも、何度か目にしているうちに頭に入りますよね。
頭に入らないという人は、今日1日、これを唱えているのが良いと思います。
お風呂に入ってる時とか、念仏のように唱えていたら、何もしないよりは良いでしょう。
「遅延、嘘、高額、手付。」
言葉をスリム化させるとこれだけですしね。
これ、覚えられるでしょう?
これが無理だと、ちょっと厳しいかなぁ。
わたくし、これ以上簡単には、今のところ書けないなぁ。
「ちえん、うそ、こうがく、てつけ。」
ここまでかなぁ。
4つ以外にも業務の禁止事項はあるけど、この4つには、罰則が適用されることがあるということです。
4つに罰則が適用されることがあると書くと、この4つだけが業務の禁止事項って思ってしまう人もいるので気を付けてくださいね。
業務の禁止事項は、4つ以上ありますよ。
すでに、今日、いろいろと見てきたわけですからね。
4つ以上あったと思いますよ。
罰則が適用されるのがこの4つということです。
だから、この4つを覚えておきましょうということです。
思い込みには気をつけましょう。
大人が勉強すると、自分で勝手に思い込んでしまうことがあります。
まとめてしまったりすると、そのまとめだけでしか判断が出来なくなります。
まとめは、あくまで、まとめです。
全体でどういうことが書いてあって、その全体の中でまとめただけですから、まとめ以外も意識しましょう。
要は、参考書全体をある程度把握すれば良いというだけです。
何となくでも参考書全体を把握していれば、思い込みって減るのです。
ポイントだけの暗記の危険なところは、それだけで良いと思ってしまうことです。
ポイントは、全体の中のポイントです。
「全体があることを忘れずに。」
自分が使ってる参考書に書いてないことでも、過去問に出て来たものは過去問の解説から知識の肉付けをして行きましょう。
全部を網羅している参考書なんてありません。
そして、参考書に載っていないところの問題が出たから落ちるという人もいません。
参考書に載っていない問題が出ても、何とかしたり他で点を取ることで受かります。
参考書に載っていなくても、過去問で知識を得られるということもありますから、参考書、過去問までとりあえず必死に勉強してみるというのが良いのでしょうね。
わたくしは、言葉のスリム化や、自分なりのゴロ合わせというものを使います。
ただ単に言葉を並べただけのことでも、それを自分で考えているのと考えていないのでは違います。
「ゴロ合わせを覚えたけど、問題が解けない!」
と言う人は、それなりにいたりします。
ゴロ合わせも使い方なのですよ。
ゴチャゴチャ書きたいところですが、今日は、長くなったのでこれで終わります。
7,750字ぐらいでした。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾、
今日、明日で、宅建業法の業務上のルール!
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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