宅11の1 契約書面の交付。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

今日からの3日間も、前回までと同様で某参考書の宅建業法のChapter5の3大書面になります。

 

Chapter5で9日間を使うということですね。

 

ここでは、3つの書面ということで、

 

媒介契約書

 

重要事項説明書(35条書面)

 

契約書(37条書面)

 

見て行ってます。

 

今日からは、契約書、つまり、37条書面になるわけです。

 

某参考書を使ってる人は、Chapter5を全部読み、もう1度、37条書面が記載されているところを読むと。

 

Chapter5全体は、P.322~P.361で読むと1時間を超えるぐらいです。

 

37条書面は、P.355~P.361で12分ちょい。

 

大変ですが読めた人が合格に近付くということです。

 

1回読んだくらいでは良くわからないと思います。

 

3回読んでもまだまだでしょう。

 

自分が何回読めば、自分の中に何かが残るのかを自分で判断するしかありません。

 

何であれ読んで、媒介契約書、重要事項説明書と見て、37条書面も見て、改めて、37条書面って何だろうなってなるわけです。

 

契約書面=37条書面になります。

 

前回の重要事項の説明に続きまして、宅建士の出番です!

 

「宅建に受かって、不動産業に行くんだ!」

 

という人は、これが仕事の1つだ!

 

ということですね。

 

だって、宅建士でないと出来ないことですからね。

 

宅建士でないとダメなことです。

 

だから、宅建という資格があると。

 

まぁ、宅建に受かっただけではダメだというのは、最初の方でやりましたよね。

 

登録しないといけないのですよ。

 

「そんなのあったっけ?」

 

という人は、今すぐ、確認せよ!

 

37条書面を勉強する前に、最初の方を勉強し直しましょう!

 

つながってるわけですから、つながりはしっかりと覚えて来なければならないわけです。

 

順番にです。

 

37条書面だけを見ても意味がありません。

 

前に戻るのは嫌かもしれませんが、さっぱり忘れてしまっているならば戻ってやり直すしかありませんし、まだ知識が曖昧ならば定期的に見直すことで自分の中に入れて行くしかありません。

 

自分が使ってる参考書を行ったり来たり、過去問を何度も解いたり、そういうことの積み重ねで知識の肉付けが進んで行きます。

 

骨に付いてる肉は、多い方が良いですよね。

 

前に勉強したところで忘れてしまったというところは、肉付けがまだまだということです。

 

勉強を先に進めながら所々で前に出て来たところと関連するところが出て来た場合に戻って確認するのか。

 

それとも、前のところが全くダメということで一度先に進むことは断念し、前のところをしっかりとやり直すのか。

 

どうするかは、自分が自分をチェックして決めて行ってください。

 

厳しめのチェックで行きましょう。

 

自分でこういったことを意識して勉強して行くと、知識の肉付けって出来て行くものです。

 

勉強が進んで行くといろいろなところで前にも見たようなことが出て来ます。

 

そこを行ったり来たり出来るかが勝負なのです。

 

さて、先に進みます。

 

37条書面が出て来ました。

 

重要事項説明書と被ってる、似たようなことが書いてあるということで、しっかりと意識して見て行く必要があります。

 

似たようなことが書いてあるということで、

 

「簡単だ、ラクショーだ!」

 

と安易に思ってしまっては危険です。

 

比較して見て行く必要があります。

 

勉強をする時、問題を解く時、35条書面なのか37条書面なのかをしつこいくらいに確認してください。

 

その癖があれば本試験の時も大丈夫だと思います。

 

ちょっとしたミスで点を失うことがあり、その失った点で残念な結果になるのが試験であり、人生というものです。

 

自分に出来ることはやって行きましょう。

 

35条書面で見てきたことが頭に入っていると、37条書面はラクに進められるかもしれません。

 

実際、某参考書も、37条書面では記載を減らしています。

 

同じ様なことが書いてあるからということでカットということです。

 

だから、流して読んでしまっていると中々頭には入らないような気がします。

 

35条書面の記載のところを行ったり来たりするのが良いのではないでしょうか。

 

結局、何度も読むということになります。

 

それが出来るかなのですよ。

 

でね、某参考書だったら、P.358とP.361のまとめて書いてあるところをコピーして持ち歩くのですよ。

 

時間がある時にそれを眺める。

 

どんなことが書いてあるのかを眺める。

 

前回の35条書面と混ざってしまうと大変ということでもあるわけですから、意識しながら何度も見て行くということです。

 

それをやるかやらないか、出来るかどうかなのです。

 

中々、宅建に受からない人は、こういうことをしていないのです。

 

騙されたと思ってやってみるのです。

 

前回までの重要事項の説明は、35条書面です。

 

今日からは、37条書面。

 

35条書面と、37条書面は違うので区別しましょう。

 

最初は、この2つは、何が違うのだろうと思うと思います。

 

それが普通ですから、どっちがどっちだっけかなということになるのです。

 

勉強をして行くことで、違いを理解して行くということです。

 

いきなり全部は覚えられませんしね。

 

業界にいない人にはわからないことですしね。

 

仕方ないです。

 

だから、まずは、簡単に、35条書面は契約の前で、37条書面は契約後と覚えておきましょう。

 

 

35条書面 ⇒ 契約の前

 

 

37条書面 ⇒ 契約の後

 

 

で、37条書面は、契約内容の確認です。

 

契約の後にトラブルにならないように、ちゃんと決めておくことは決めておきましょうということです。

 

35条書面は、契約の前に、様々な情報を提供して説明し、それに納得してもらってから契約をしましょうというものなので、契約の前です。

 

そして、契約をして、その契約の内容を証明しておくために、37条書面ということです。

 

 

35条書面 → 契約 → 37条書面

 

 

という流れです。

 

もうね、最悪、この流れだけでも、今日は、覚えてから寝てください。

 

他のことは、少しずつ覚えて行けば良いです。

 

 

35契37(さんごー、けい、さんなな)

 

 

寝る前に連呼しておけば覚えられるでしょう。

 

そして、重要事項の説明は、説明を必要としている人にすれば良いのです。

 

従って、売買、賃貸は、それぞれ、買主、借主のみで、交換は、両当事者です。

 

37条書面は、契約をした両当事者です。

 

契約をしたという証明は、お互いに必要ですよね。

 

ですから、両方に説明が必要になります。

 

ただし、35条書面は、説明するのも宅建士でしたが、37条書面は、宅建士が記名をすれば良いので、説明は、誰がしても良いということになります。

 

こういった違いを意識しながら、あとは、詳細を覚えて行きましょう。

 

詳細は、いつものように各々の参考書で確認してくだされ!

 

某参考書、その他の参考書でも、まとめたものが載ってると思います。

 

そこを、読んで、見て、覚えるのですよ!

 

こんなことが書いてある!

 

というのがわかるようにしましょう。

 

最低限、試験までにそのレベルまで行くこと!

 

そして、過去問は、全部解けるようにすることです!

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

35条書面 → 契約 → 37条書面

 

 

35契37(さんごー、けい、さんなな)

 

 

☆以上です!☆

 

 

今日は、これで終了です。

 

もう少し書きますと、宅地建物取引士の記名が必要で、交付は、契約締結後遅滞なくです。

 

交付する相手は、契約の両当事者で、宅建士が記名をしていれば、説明は誰がしてもオッケー。

 

35条書面との違いを意識しながらここまで覚えられたら、勉強としては満点だと思います。

 

宅建を勉強している人の中には、この違いが良くわからない人が多いです。

 

35条書面と、37条書面の中身を同じと思っている人が多いというか、勉強をしていると混ざってしまうのは流れとして良くあることなのですが、その前の段階のここでも混ざってる人がいます。

 

交付相手や、交付時期、説明は誰がするのかなどが曖昧な人が多いのです。

 

さらに言ってしまうと、受かった人の中にだって疑わしい人がいるぐらいです。

 

ですから、今日のところをしっかりと覚えられたら、自分は大丈夫だと思って、その後も、知識の肉付のため忘れないようにするために勉強して行くという気持ちで良いと思うのです。

 

独学で1人で勉強をしているとこういうことが見えて来ません。

 

見えているようで見えていないのです。

 

参考書を読んで過去問を解いて行くうちに、問題を解くことだけに意識が行ってしまったりして違いを意識することを忘れてしまいます。

 

35条書面の問題だけを解いていると、35条書面の問題は解けます。

 

同じく、37条書面の問題を何問も連続で解いていれば、37条書面の問題は解けるようになるのです。

 

その問題の中に、35条書面と、37条書面の問題が混ざって入って来ると、さてどうなるでしょう。

 

「あれ?」

 

となる人が多いのです。

 

答え合わせをして解説を読んで、35条だと思って解いてしまっていたものが、実は、37条の問題だったということに気付けば良いのですが、気付かず、37条書面のことを35条書面と覚えてしまうということもあるということです。

 

そうなると何が何だかということになります。

 

過去問は解けるのに本試験で点が伸びないという人は、こういうことに気付いていません。

 

だから、誰かがこうやって少しうるさく注意して言うと、少し意識出来るのではないかなと思います。

 

受験対策校の講師などは、口酸っぱく言ってるのだと思います。

 

そして、受験対策校では、いろいろな問題を何度も解いているのです。

 

独学だとこういうところで差が出てくるということです。

 

でも、大丈夫。

 

今、わたくしがこうやって書きましたから、しっかりと意識して勉強しましょう。

 

まぁ、わたくし、自分が受験時の時、そういう間違いをしていたということです。

 

ある程度、暗記をしたりしていても、混ざった問題になると苦労することもあります。

 

暗記が曖昧でいろいろな問題を解くと、さらに混乱するということもあるのです。

 

暗記が曖昧なのに、その知識の上に様々な解説をくっつけて覚えてしまうとお手上げになりかねないのです。

 

暗記は曖昧だけど正しい解説をセットで覚えているとか、そういう状況になったりすると思います。

 

そういう人はいないかもしれませんが、違いはしっかりと意識しましょうということです。

 

しっかりとした暗記に正しい解説を積み重ねて行きましょう。

 

曖昧なまま問題を解き進めないようにしていきましょう。

 

他の分野ならば何となくでも大丈夫ですが、35条と37条は違いがわからなければなりません。

 

違いがわかるようになれば点数が計算できると思います。

 

今、自分は、どこを勉強しているのか、どこの問題を解いているのか、どこの解説を読んでるのか。

 

1問1問丁寧に見て行きましょう。

 

もう、宅建業法も後半に入ってます。

 

ゆっくりとテキトーに時間を掛けて見てきた宅建業法ですが少しずつですが進んで行ってるのです。

 

宅建業法でこんなに時間を使うのは、我が宅建テキプラ塾ぐらいだと思います。

 

時間を使っただけの成果があることを願います。

 

宅建業法で点が取れるようになったら、受かる可能性は上がりますよ!

 

どこをしっかりと区別し、どこをテキトーにそれなりに見て行くか。

 

そういう判断も出来るようになると合格が近づいてきます。

 

わたくしの考えを書くと、

 

「最低限の暗記を完璧にし、そこにどう積み重ねるか!」

 

だと思うのです。

 

最低限の暗記を完璧にしてからテキトーにということでしょうか。

 

スタートラインが最低限の暗記ということでしょうか。

 

何でも良いです。

 

自分が問題を解けるようになるならば何でも良いと思ってます。

 

では、少しずつでも進めて行きましょう!

 

今更ですが、我が宅建テキプラ塾は、某参考書の流れを見て行きながらわたくしがテキトーに書いているだけです。

 

全部を書くことはないですし、時に、他のことを書いて行くことがあります。

 

某参考書には記載がないことを書いていることもあるということです。

 

我が宅建テキプラ塾も何年か続いていましてね、その間に、いろいろな参考書を使ってみたりしているのです。

 

そうなると、これまでに勝手に使用してきた他の参考書とのミックスも可能になるのです。

 

もちろん、出版社の権利には気をつけて書きますけどね。

 

参考書ごとの暗記の仕方や、まとめについての内容は、わたくしは載せてませんしね。

 

それは、参考書ごとの特色です。

 

一応、そういうことは気を付けてます。

 

まぁ、わたくしが好き勝手に、いろいろな参考書を見て得たものをテキトーに書くわけですから、権利とは関係ないと思いますけどね。

 

わたくしがいろいろな参考書を読んで、自分が思ったことなどを書いているに過ぎません。

 

それにテキトーだしね。

 

出版社から何かあったら考えなければいけないと思いますが、今のところ、細々と行ってるものなので、出版社からしたらどうでも良いということでしょう。

 

むしろ、それなりに考えてこちらも書いているので、少しは売り上げに貢献出来てるのかなとか思いますけどね。

 

権利に気をつけ、全部は書かず、気になるように書いていたりするわけですから、気になった人は、購入したり、立ち読みでチェックなどをしたりするでしょう。

 

本屋に行くというだけで、出版社にとってはメリットでしょう。

 

出版社ごとに、参考書以外に、過去問、まとめ本、予想問題、予想模試などを発売してるわけですから、本屋に行った人は、そういうものを買ってくれるかもしれませんしね。

 

テキトーに書いてることが、ほんの少し売り上げに貢献出来てるのかなとか勝手に思っていたりするので、権利とかどうとかで何かを言われることはないと勝手に思ってますがどうでしょうか。

 

ただ、権利について何か言われたら、適切に対応することは考えてますので、出版社の方々、気になることがありましたらいつでもどうぞ。

 

などと書いてみたところで、出版社の方が読んでることはないでしょう。

 

わたくしは、何を書いているのだか。

 

某参考書と言っておきながら、某参考書に載ってることを全部書いてないとか、載ってないことがあるとか、流れがメチャクチャとか言われるので少し書いてみました。

 

では、今日はここらへんで。

 

5,800字ちょっとでした。

 

 

ザ・テキトー

 

 

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