民3の2 代理の超基礎。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書の権利関係 第1章 民法総則の代理の2日目です。

 

某参考書のP.24~P.36になります。

 

読むと、20分ぐらい。

 

代理についての概要は1日目で見ましたが、改めて、どの参考書でも書いてることをわたくしも書かせてもらうと、代理の超基礎は、図を描くことです。

 

初学者の方が理解のために図を描くことから入るのは基本で、その後、慣れてくることによって、図を描かなくても良いようになることもあると思いますが、慣れてきてからも、図を描かなくても簡単に解けるような問題以外は、図を描いた方が良いと思います。

 

というかね、問題によって、図を描く必要があるかどうかを判断出来るようになれば、たぶん、宅建に受かりますという話なのです。

 

だから、超基礎が、図を描くことなのです。

 

ある程度、代理の勉強をしてから、本試験で、代理が出題された時のことを想像してみると、わたくしの言ってることが伝わるかなと思います。

 

んとですねぇ、

 

今から少しゴチャゴチャと書きますけどねぇ、

 

これは、今は何だかわからないとしても、以下で書くことについては、良かったら後からまた読み直してもらえればと思います。

 

本試験で、問題を解いたとしましょう。

 

その時、代理が得意だから、図を描かず解いたとしましょう。

 

もちろん、図を描かなくても解けるような簡単な問題があるならば、それは図を描かなくても良いと思います。

 

でも、問題文を読みながら、整理して、解くという問題もあるわけです。

 

まず、これです。

 

「図を描かなくても読むだけで一発で解ける簡単な問題。」

 

と、

 

「問題文を読みながら、整理して解く問題。」

 

があるわけです。

 

この判断が出来て、普通レベルです。

 

この2つの判断が出来て、それでいて、どちらも簡単だと思えるくらい勉強をしたから、図を描かずに解いたとしましょう。

 

上で、そういう設定にしていますしね。

 

代理が得意だから、図を描かず解いたという設定です。

 

今、わたくしが書いている設定は、そういう設定です。

 

そして、本試験の50問を解き終えたとしましょう。

 

その後、どうします?

 

たぶん、かる~く見直しとかですよね。

 

見直す余裕があるぐらいですから、それなりに勉強をしてきた人なのでしょう。

 

という設定ですね。

 

さて、見直しって、どうします?

 

もう一度、最初から50問を全部解くのですかね?

 

たぶん、そうではないと思います。

 

選択肢を悩んだものとかを、もう一度考えたりするのだと思います。

 

それでも、まだ、時間がある時に、一通り見直すのかなと思います。

 

まぁ、見直しについて、いろいろとゴチャゴチャ書くと大変なので、代理についてで書きますと、代理の問題が出題されて、見直しの段階で、もう一度、代理を見た時、どうなるのかということです。

 

「図があれば、図を見て終わりなのですよ。」

 

整理して解いた方が良い代理の問題を、図を描いて解いていたら、問題文を再び真剣に読まなくて良いのです。

 

整理した図を自分で描いているわけですから、それを見たら終わりなのですよ。

 

サラッと問題を読み直しながら図を見て終わることが出来るのです。

 

「図を描いていればね。」

 

何が言いたいのかと言うと、結局、トータルでの時間の短縮になるということです。

 

見直しまで想定しておくと、2回解くことがあるということです。

 

最初に図を描きながらだと、2度目は、問題文をサラッと読みながら、自分が描いた図を見て見直し出来ます。

 

代理が得意だからと言って、図を描かずに進めてしまうと、2度目も、問題文を読んで整理しなければ、見直しとして成り立ちません。

 

その結果、2回解くというか、見直しを想定するならば、自分で見て判断出来るぐらいの図がある方が、トータルの時間としては少なくて済むということです。

 

まぁ、見直しまでは想定しなくても良いのでしょうけどね。

 

でも、こういうことまで考えられたらより受かるのではということです。

 

代理の問題全てで図を描く必要が無いくらい勉強をしたという人も、見直しまで想定して図を描くということを考えられたら、また、1つレベルが上がることになるのではないでしょうか。

 

わたくしは、そう思うのですけどね。

 

まず、初学者の方は、代理の理解のため、問題を解くことに慣れるために図を描きましょう。

 

勉強が進んで代理が得意になったら、見直しまで想定してしまいましょう。

 

見直しを想定して、本試験で2度解くということを考えたら、図を描いて残しておいた方が時間の短縮になるというお話でした。

 

「なるほど!」

 

と思った方が、参考にすれば良いだけの話で、批判等もあると思います。

 

どうするかは、自分の選択です。

 

でも、うっかりミスとかって、こういう所の詰めの差だったりもすると思うのですよね。

 

代理が得意と思っていた人が、整理して図を描かなかったために1点を落とし、その1点が合否を分けるということも、もしかしたらあるということです。

 

そもそも、代理が良くわからないという人は、図を描けていないということもあるかもしれませんしね。

 

正確な図が合否を分けることもあるというお話でした。

 

 

 

 

 

 

 

△        □

 

 

 

 

という基本図に何を書き足すかです。

 

問題文を読みながら何を書き足すか。

 

時々、Aが代理人だったり、Aが本人だったりしますからね。

 

 

Aが代理人なのに、

 

 

 

 

 

B        C

 

 

 

という図を書いていたら、少し混乱ですよね。

 

 

 

 

 

A        C

 

 

 

とかになるのですよ。

 

 

Aが絶対毎回本人だということではないということです。

 

「そんなことわかってるよ!」

 

ということなら良いのですけどね。

 

 

Aが本人、契約の相手方がBで、AがCに代理権を与えてということだと、

 

 

 

 

 

C        B

 

 

 

ですね。

 

 

さらに、BがCを騙して契約と続いていたら、

 

 

 

 

 

C   ←   B(詐) 

 

 

 

という感じでしょうか。

 

 

そして、

 

Cは、取り消すことができるか?

 

などと問われていたら、図を見て終わりですよね。

 

何を書き足すかは、人それぞれですが、見直しの時、自分が描いた図が残っていたら、暗記したり、理解していることと、図を見比べれば終わりですよね。

 

で、今まで、図と書いてきましたが、図だけではありません。

 

図に、問題文から読み取ったものを付け加えるのです。

 

これが書き足すということです。

 

自分なりに書き足すことにより、見直しの時は、自分が書き足したものが問題文から読み取ったものとして正しいのかを見たりすれば良いということです。

 

解く段階で間違い、勘違いをして図を描くということもありますしね。

 

ちなみに、これは、代理人が騙された場合の取消というところです。

 

その場合、詐欺、取消とかデカデカと問題文の余白とか、図に付け加えて書いておいたりすると、見直しの時に、もう一度、問題文をしっかりと読む必要は無いということです。

 

代理人は、制限行為能力者でも良いとか、そういう暗記しておけば良いようなことは、図は必要ないかもしれませんが、問題を読んで、整理した方が良いものは図を描きましょう。

 

本試験で50問も真剣に解いていると、最初の方に解いた問題とかは忘れてしまってますよ。

 

他の問題を忘れるくらい1問1問解くこともあります。

 

今、解いている問題に集中しているということでありますから、前に解いた問題が気になってしまっていてはダメだということでもあります。

 

本試験の宅建業法を解いている時に、

 

「民法、あんまり解けなかったわ~!」

 

「判例が出て来たわ~!」

 

とか、そんなことが頭に残っていたらキツイでしょうしね。

 

少しは頭に残りますが、出来るだけ余韻を残さずに本試験中は次の問題に進む方が良いと思いますし、それが出来ると、最初に解いた問題なんて忘れてるわけですから、代理の問題など、図を描いておく方が良いものは図を描いて残しておくと、見直しの時に効果が出て来ます。

 

「あれ? この図、違ったね!」

 

とか、残り数分で見て思ったりすることもあると思いますよ。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

代理の要件(3つ)

 

  代理人に代理権

 

  顕名

 

  代理行為が行われる

 

 

代理での契約の際に、詐欺や強迫、意思の不存在

 

  詐欺や強迫があったかは、代理人で考える!

 

  代理人が騙されたか、強迫されたか。

 

  詐欺や強迫があったかの判断 ⇒ 代理人

 

  取消、無効 ⇒ 本人がする

 

 

代理人が相手方を詐欺、強迫した場合

 

  ⇒ 相手方は取消ができる

 

 

代理人は、制限行為能力者でも可能!

 

  ⇒ ただし、その場合、制限行為能力を理由とする取消はできない

 

 

自己契約・双方契約 ⇒ 原則 不可 

                (本人の許可があれば可能)

 

 

☆以上です!☆

 

 

自己契約とか、代理人が制限行為能力者という問題が出た場合は、自己契約、制限行為能力者というポイントをチェックしておくだけで解けるものもあると思います。

 

その場合は、問題文にチェックを入れておけば良いのです。

 

自己契約と書いてあるのに、わざわざ、図を描く必要は無いです。

 

代理人が制限行為能力者ならば、問題で問われるというか、聞きたいことは限られてきます。

 

そういう見極めが出来るレベルが、受かる受からないかです。

 

で、その先に、図を描く必要があるところ、つまりは、代理の難しいところというのがあるわけです。

 

無権代理とかですね。

 

「図を描き、自分が読み取った状況を付け加えておくことで、見直しにも役に立つ!」

 

かもしれないというお話でした。

 

今日は、いつも以上にゴチャゴチャと書きました。

 

無駄なことかもしれませんが、誰か1人にでも何かが伝わればと思います。

 

Aが必ず本人ということではないといことです。

 

使われるのは、A、B、Cではなくて、甲、乙、丙かもしれませんからね。

 

だから、○、△、□の形に、問題文を読んで当てはめて行くのが良いと思います。

 

では、今日も、某参考書の代理のところを読み、過去問を解いてください。

 

一応、2回目です。

 

初学者の方でも、最低、2回は読んでることになると思います。

 

そして、我が宅建テキプラ塾のテキトーも読んでるわけですから、少しは理解が進んでることを願います。

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、宅建業法を見ています。

 

すでに、法令上の制限が見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。

その為に、以下をクリックして行ってください。

たくさんの方のクリックがあれば、テキトーが多くの人に伝わることになります。

テキトーではなく、真剣に勉強をしたいという人は、真剣に勉強をして行って合格をしてください。

ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


人気ブログランキング