民2の2 詐欺とか、強迫とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書の権利関係 第1章 民法総則の法律行為・意思表示の2日目です。

 

某参考書だと、P.14~P.23です。

 

15分ぐらいで読めると思います。

 

某参考書では、15分で読めますから、1日最低1回は読んでください。

 

15分以上掛かるとしても、倍の30分あればほとんどの人が読めます。

 

読むことが苦手な人も読めます。

 

時間を掛ければ読めるのです。

 

読めない量ではありませんし、読むのに必要なだいたいの時間は決まってます。

 

やるかやらないかです。

 

最初は誰でも良くわからなくて苦しいと思いますが、受かるためには勉強をするしかありません。

 

勉強をするということで、まず、読まなければなりません。

 

自分で読んでみるしかないです。

 

3日間で1つのまとめなり、カテゴリーなりを見て行くのが我が宅建テキプラ塾で、1日1回でも読んでもらえれば、該当箇所を3回読むことが出来ます。

 

3回読めば、少しは何となくでも書いてあることがわかると思うのです。

 

さっぱりということならば、自分がわかるようになるまで読むしかないです。

 

ポイントの暗記だけで進めてみるという方法ならば、読み込みは必要ないのかもしれませんが、多くの人は、一通り流れを把握したいようですしね。

 

わたくしも、流れが気になる派だったので、わたくしは、参考書を読み込む派でした。

 

流れを自分の頭に入れる。

 

参考書だけでなくて、過去問を解いて、解説を読んで、頭に入れるわけですけどね。

 

だって、独学って、参考書と過去問だけですからね。

 

だから、参考書と過去問を必死に読み込むと。

 

結局、それがどれだけ出来るかです。

 

わたくし、このように前触れが長いです。

 

前触れ系は、別に書けば良いのかなと思ったりもしますが、まぁ、いきなり内容を書くのもつまらないですしね。

 

「長い!」

 

と指摘もありますが、このスタイルで続くのだと思います。

 

お付き合い出来そうな人は、お付き合いしてくださればと思います。

 

まぁ、誰が、いつ、わたくしのブログを読んでくれて、宅建に興味を持ってくれるかわからないので、同じようなことも何度も書いていたのですけどね。

 

くどいという人もいるようです。

 

3日間なのだから3回読んだとか、そんなのはもう良いとかでしょうか。

 

読めてる人が多いと良いのですがね。

 

どうでしょうか。

 

書かなくても良いのなら書かなくても良いのですけどねぇ。

 

わたくしの作業量が減るのは、わたくしの中では歓迎されます。

 

が、それでは、たまたま、このブログを読みに来てくれた人で、宅建の勉強に悩んでる人に何かが伝わらない気もするのです。

 

まぁ、以後、どうなるかわかりませんが、わたくしも、いろいろと考えてはいるということでご理解いただければと思います。出来るだけ話が長くならないように書きたいと思います。

 

今日は、詐欺、強迫をテキトーに。

 

と、その前にですが、意思表示のところで前提というか、問われてくることは、

 

「当事者間のことか、第三者とのことか。」

 

ということです。

 

詐欺で言うならば、騙されてしまった人と、騙す人が、当事者間です。

 

騙されてしまった人と、騙した人から新たな取引をしたりした人が、第三者の関係です。

 

詐欺だけでなく、その他の意思表示のお仲間についても同じような感じです。

 

これでわかってもらえれば良いのですが、良くわからない人は、

 

「問題文で、A、B、Cと出てきたら、3人いる!」

 

ということです。

 

当たり前ですけどね。

 

甲、乙、丙ということもありますけどね。

 

選択肢1で、A、B、Cと使ったら、選択肢2で、D、E、Fとなっていたりしますが、選択肢1で3人のお話で、選択肢2でも3人のお話ということです。

 

時々、4人になっていたりしますけどね。

 

でも、仕組みとしては、当事者間でどうしたいのか、それとも、第三者との関係かです。

 

これについては、過去問を解いて登場人物の把握に慣れてください。

 

「登場人物がどうしたいのかな。」

 

というのがわからないと問題も解けませんからね。

 

 

で、詐欺なのですけどね。

 

詐欺は、当事者間の場合、つまり、騙されてしまった人と、騙した人の場合は、騙されてしまった人が、その取引、契約をなかったことにしたいというのがあるわけです。

 

民法という法律がある前から、騙す人、騙される人というのがいたのでしょうね。

 

そして、騙す人を助ける必要があると。

 

そうです。

 

そういうことなのです。

 

民法がある理由を考えれば、簡単です。

 

世の中がまっとうに回っていれば、民法なんていう法律はいらないのですよ。

 

いろいろと問題が生じるから、民法があるわけです。

 

で、困ってる人などを助けようということですから、詐欺の場合は、騙されてしまった人を助けようということになるのです。

 

当事者間だと、騙された人と、騙す人では、騙された人を助けたいと、多くの人が思いますよね。

 

ハイ!

 

常識で解けますね!

 

「詐欺は、騙された人を助けよう!」

 

助けるということはどういうことかというと、その契約を取り消すと。

 

取引でも良いのですが、取り消すということです。

 

 

「詐欺の当事者間 ⇒ 取り消すことができる!」

 

 

当事者間だと取消が可能です。

 

でも、それが、第三者だと少し状況が変わるのです。

 

第三者とは、騙して取引をした人から、新しく取引をした人などです。

 

簡単に図で書くと、

 

A → B → C

 

です。

 

AとBの間で詐欺があったことなんて、Cには関係ないのです。

 

Cには、Cの主張があるということです。

 

こうなると、Aを助けるか、Cを助けるかです。

 

どちらしか助けられません。

 

どうしましょう?

 

という話です。

 

「どっちを助ける?」

 

「どっちかしか助けられないんだよ!」

 

と、何かのドラマで出てくるようなセリフですね。

 

AとBの間では、取消が可能なのです。

 

当事者間は、取消ができます。

 

でも、取消をして、元に戻してしまうと、Cは、どうなるのかということです。

 

そうなると、取消がCに対して主張しても良いのかどうかということになる。

 

ここで、善意とか悪意が出て来ます。

 

Cが、AB間の取引が詐欺であることを知っているか、知っていないかで、取消が可能かどうかを判断しようと。

 

つまり、詐欺を知っているならば、Cを助けるよりAを助けよう。

 

詐欺を知らないならば、騙されたという落ち度があるAよりも、何も知らないCを助けよう。

 

「詐欺による取消は、善意の第三者に対抗できない。」

 

ということになります。

 

詐欺の基本は、こんな感じです。

 

あとは、知識の肉付けを各々でしてもらえればと思います。

 

そして、意思表示の他のことについても、詐欺のこの考え方に似ています。

 

似ているけど、少しずつ変わって来ているので、詐欺ではどうなるのか、強迫ではどうなるのか、虚偽表示ではどうなるのかというのを、状況ごとに覚えるしかないのです。

 

昨日も同じようなことを書きましたけどね。

 

状況ごとにどうなるのかを、各々の参考書で確認するということですね。

 

わたくしが、このようにゴチャゴチャ書かなくても、ちゃんと書いてあると思います。

 

各々の参考書で理解が可能でしたら、ガンガン進めてください。

 

参考書より、少しラフに書いたつもりですが、それでも良くわからなかったり、余計にわからなくなってしまったらすみません。

 

そういう方は、まず、ポイントを覚えてみてください。

 

 

では、強迫です。

 

強迫は、脅して取引をするということです。

 

脅して取引をするわけですから、脅された方を助けるのが常識ですよね。

 

ですから、脅された方を助けると。

 

第三者との関係は、詐欺とは少し変わります。

 

詐欺の場合は、騙されたという落ち度があるわけですが、脅迫の場合は、抵抗できないということです。

 

「いやいや、強迫でも抵抗しろよ!」

 

と思う人もいるかもしれませんが、

 

「凶器で脅されて金を払え!」

 

というのと、

 

「話術で巧みに騙す!」

 

というのは違うのです。

 

「命を奪うぞ!」

 

と脅されてしまったら、従わざるを得ないということです。

 

強迫は、相手に対して抵抗が出来ないと、民法は、解釈しているので、詐欺とは違う手助けをしようとしているのです。

 

強迫は、第三者が何であれ、取消が可能と。

 

図を書けば良いのでしょうが、図なんて書かなくても、

 

 

「強迫は、強迫された人が無敵!」

 

これで良いのです。

 

まぁ、あとの細かいところは、各々の参考書で見ておいてください。

 

テキトーな感じだと、これで良いと思いますし、これで、問題も解けますね。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

詐欺

 

 当事者間 ⇒ 取消

 

 第三者 ⇒ 善意の第三者には負ける!

 

 

強迫

 

 誰にでも勝てる!

 

 

☆以上です!☆

 

 

意思表示のポイントは、まず、どのような状況があるのかを覚えて、その後、状況ごとに、当事者間、第三者との関係はどうなのかを見て行くということになります。

 

第三者との関係で大事なのは、

 

「善意の第三者との関係はどうなの?」

 

ということです。

 

 

詐欺は、善意の第三者には勝てないよ~!

 

 

強迫は、善意の第三者に勝てるよ~!

 

 

というのが、詐欺と脅迫のポイントです。

 

これが、基礎であり、その他に、いろいろと細かいことがあるわけです。

 

A → B → C → D

 

となって、CからさらにDへの取引があると、AとDの関係はどうなのかとかです。

 

または、

 

A → C

 

の取引を、BがAを騙して取引させたとかです。

 

でも、基本は、上に書いてあることです。

 

基本を覚えて、基本以外はどうなのかなというのを肉付けして行くということです。

 

各々の参考書に載ってるものをしっかりと押さえましょう。

 

いやぁ、短く書こうと思ったのですが、長くなってしまいました。

 

このように、内容をテキトーに書くということでも、ある程度の長さになってしまいます。

 

まず、どういうことが行われての取引なのかを把握します。

 

詐欺なのか、強迫なのか、錯誤なのかとかです。

 

その上で、登場人物を把握です。

 

 

問題を見た時、

 

 1 どういう取引なのか

 

 2 登場自分物の把握

 

 3 図を書いてみる

 

 

ですね。

 

図は、慣れたら書かなくても何とかなります。

 

でも、最初は、図を書いて頭に入れましょう。

 

3まで出来て、問題が解けないというのは、ポイントの暗記が足りないということなので、ポイントを暗記しましょう。

 

ポイントの暗記というか、結末をまだ知らないということですね。

 

どっちを助けるのかとかは、覚えるしかないということです。

 

4つの選択肢には、常識で解ける問題もあります。

 

詐欺で騙された人を助けようと思えれば、当事者間だったら取消が出来るという答えの選択肢が正しいと思うでしょう。

 

何にも勉強をしていなくても、

 

「どっちを助けたいか。」

 

で判断して、テキトーに答えを選んでも正解することがあります。

 

本試験では、どうしても知らない状況の話とか出て来ます。

 

判例とかからの出題がある場合のことです。

 

各々の参考書などに載っていなければ、勉強は出来ていないはずです。

 

そういう時は、

 

「どっちを助けようかな!」

 

と、気楽に思って解きましょう。

 

ある程度、勉強をして本試験に挑むと、選択肢をいくつか消せます。

 

だいたい、2択で悩むのですよ。

 

見たことが無いことが書いてあるものと、こっちかなと思うものの2つが残ると思います。

 

こっちかなと思える方で確信が持てれば良いのですが、高確率で確信が持てない時に、見たことが無いことが書いてあるものと悩むのです。

 

6割ぐらいの確信だと、悩むのですよ。

 

たぶん、悩む人、多いと思います。

 

受かるか受からないかのラインまで乗れてる人は、こうなります。

 

6割の確信でも間違った確信だったりしますしね。

 

見たことが無いことの方が正解だったりもします。

 

本当に、何とも言えないのですよ。

 

「これだ!」

 

と、ズバッと選択できない時は、自分の中では、残った2択のどちらも可能性は残ってしまいますし、実際、どちらが正解かは答えを見てからでなければわからないのです。

 

その結果、運が良ければ受かります。

 

わたくしですね。

 

運が良いとね、生き残るのだよ。

 

まぁ、でもね、ある程度、自分なりに何かをしないと運もクソもないのだけどね。

 

2択まで絞れるというところまで行けて、そこでどっちか決められない時に決めたもので運の勝負になるのです。

 

4つの選択肢が残って運の勝負よりは先に進んでるのです。

 

つまり、

 

「運も引き寄せるんだわ!」

 

これに気付くかです。

 

本当に運が良い人は運だけで受かるのかもしれないですけどね。

 

わたくしは、運もメンタルも、自分なりに考えたものです。

 

「どうしたら受かるか!」

 

とね。

 

某参考書の意思表示の中身とは違う順番で書いています。

 

「順番が違うよ!」

 

とか思わず、同じ意思表示の中のものと思って見て行ってもらえればと思いますし、一応、2日目で、以上のようなことを取り上げましたが、別に、1日目、2日目、3日目と、全部見て行けば良いだけです。

 

あえて、区切ってるだけです。

 

本当に、本当の最低限として区切ってるだけで、

 

「毎日、参考書を読んで、過去問を解く!」

 

それを、1日の中で何回も繰り返すことが出来たら受かります。

 

3日間で1日に少しずつ見て行ってその範囲を終わらすというのではなくて、3日間で、1日1日その全範囲を見て行き、3日間見て行ったらその範囲の完成度が上がって行くという感じで勉強をして行ってもらえればと思います。

 

そうすると、たぶん、宅建に受かって行くのではないでしょうか。

 

そういうものです。

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、宅建業法を見ています。

 

すでに、法令上の制限が見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

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ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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