民11の1 担保物権一般・質権。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

今日から、某参考書の民法11、担保物権一般・質権に入ります。


ここは、正直、どうでも良いです。


某参考書以外の参考書の方も、ここと似たようなことが載ってるところは、どうでも良いです。


何で、ここでこれが出てくるのかなぁと、不思議に思ってるわたくしです。


どうでも良いところなので、どうでも良い余談を書きますが、


「宅建の民法は、民法ではありません!」


そう思って勉強をして、本試験を受けに行った方が受かり易いです。


まぁ、これは、わたくしの感想なのですけどね。


でも、某参考書で書いているようなことを、この順番で載せて、この程度の記載では意味が無いのですよ。


「これぐらいでは、読んでも意味がわからない!」


某参考書では、簡単に書いているつもりなのでしょうが、いきなり意味がわからない言葉が出て来てるという感じがするので余計に難しく感じるような気がします。


難しく感じない方は、ここは、内容的には基本的なことが書かれているので極めていただければと思います。


初学者の方からしたら、基本的なことだとしても時間が掛かるような気がします。


簡単に説明だと少しでも疑問を持つと抜け出せなくなります。


また、簡単な語句の説明だけと思ったら、それなりに説明も書かれていたりします。


そして、そのそれなりの説明がまた良くわからない。


本当に、民法というのは、疑問を持ったら終わってしまいます。


いや、本当の民法は、疑問を持って、いろいろと考えたり、調べたりして勉強を進めて行くのだと思いますが、宅建の民法ぐらいだと、それをしていたら余計にわからなくなるということです。


わたくしの感覚だと、こういう感覚です。


なので、ここを覚えるくらいならば、他のもっと大事なところを覚えた方が良いとも思いますしね。


後回しで良いところなのです。


宅建の中で担保物件なんて、まず、抵当権なのです。


なのに、抵当権の前に、担保物権一般として、この民法の11があるのです。


物権の話だから、物権のところで入れて来たのでしょうけどね。


強引に入れて来なくても良いのですよねぇ。


どうせ、宅建の民法は、民法ではないのですからねぇ。


宅建の民法は、1つ1つ、その都度見て行った方が良いです。


今日見たことを、そのまま受け入れる。


受け入れるだけだから、大事なところから見て行き、余計なところは省く。


そういう勉強の流れのようが得点が取れるような気がします。


民法の勉強をしてしまうと時間が掛かってしまい大変です。


「物権って何があるんだっけ?」


から始まり、債権との違いはとか、いろいろ詳しく見て行かなければいけないし、体系付けて見て行かなければなりません。


ですから、1つ1つ見て行って、


「あぁ、そういうことね。」


と納得して行ったり、納得できなくても、


「受け入れよう!」


「これだけ覚えよう!」


「過去問を解ければ良い!」


と割り切って勉強を進めて行くのが、宅建に受かり易い勉強ということになります。


ってことで、ゴチャゴチャと書いてしまいましたが、


「ここは、いらないところ!」


です。


いらないと思うのですが、某参考書の流れで見て行くと、ここで出てくるし、我が宅建テキプラ塾は、3日で1つのまとめなり、カテゴリーを見て行くということにしているので、ここも、3日で見て行きます。


必要ないところだったりもするので、必要無いと判断した人は、先に進めたり、これまでに勉強してきたところの復習をしてみてください。


サラッと見てくれれば良いと思います。


我が宅建テキプラ塾を読んで終わりでも良いです。


もっと重要度が高いところを完成させてから、ここを見直すということで良いです。


一応、わたくしは、3日間、テキトーに書きますけどね。



では、テキトーに。


某参考書では、ここは、20分ぐらいあれば読めます。


読めますが、上で書いているように、いきなり初めて見るような語句が出てきたり、用語の簡単な説明的なものや、内容の説明などがあり、初学者の方にとっては厄介なところだと思います。


意味がわからない言葉が多かったり、すでに、民法が分かる人に向けて書いているのかという内容で、初学者の方には、内容的にはそんなに難しくなくても難しくなってしまうものなのですよ。


ただ、割り切って勉強をすれば、覚えることは少ないし、覚えることを覚えて終わるということも出来るので、簡単なのかもしれません。


何とも言えませんね。


何とも言えないので、わたくしの考えを思いっきり書くと、


「ここ、いらない!」


です。


宅建の合格を考えるとしたら、次に見る抵当権の方が大事なので、抵当権の勉強をしたら、まず、抵当権の完成度を高めた方が受かります。


勉強をするならば、ここはサラッと見ておき、その後、抵当権をしっかりと終えてから戻ってみるという形が良いのではないかと思います。


先に、抵当権を見ても良いと思いますしね。


今日から3日間、抵当権を見ても良いような気がします。


一応、我が宅建テキプラ塾としては、某参考書の順番で見て行くということにしていますので、抵当権は次で見て行くことになりますが、


わたくしの本音としては、


「先に抵当権だよな~。」


ということです。


なのでね、今の段階で勉強にヨユーがある方は、今日からの3日間の1日の勉強として、この民法の11を毎日1回読んだあと、次の民法の12も1回読んでしまうのが良いのですよ。


そうすると、次の民法の12に入る前に、民法の12を3回読み終わってることになり、再び12を予定通り見て行くことで3回がプラスされ、計6回、最低でも6回抵当権を見ることが出来ます。


6回も抵当権を見ていけたら、抵当権の流れはバッチリになると思います。


抵当権の過去問もそれなりに解けるようになると思います。


そうなったら、合格ですよね。


まぁ、中々、それが出来る人はいないと思いますし、某参考書の順番通りに勉強をして行くならば、まず、民法の11となるので、ここをスルーするわけにもいかないので書きます。


で、ここまでで、今日は、長々とグダグダ書いてしまいましたので、民法の11を読んだ後、とりあえず、用語を覚えましょうで終わろうかなと。


抵当権以外の担保物件には何があるのかなということです。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



質権


先取特権


留置権



☆以上です!☆



この3つを、今日、覚えましょう。


某参考書ならば、20分ぐらいで民法の11を読むことができます。


1度読む。


1回だと何ともなので、2回読みましょうか。


今日、2回読めたら、何となく何かが残ると思います。


まずは、何となくでも何かが自分の頭に残るのが大事だと思います。


って、これだけでは何ともという感じなのでもう少し書きます。



質権 ⇒ 質屋みたいなもの!


先取特権 ⇒ 先に取れる特権!


留置権 ⇒ まず、お前が払え!



各々の参考書を読んで、わたくしの上記のテキトーで、イメージは大丈夫でしょう。


言葉通りのような感じですけどね。


まぁ、こういうことから覚えて行くと良いのかなと。


「○○権って、こういうもの!」


ということを自分の頭の中に入れ、それからいろいろと付け加えて行くしかありません。


その際、用語として、


付従性


随伴性


不可分性


物上代位性


が出てきます。


性質ということになります。


用語の説明を読んで、こういう説明があるのねと思ってもらうしかないのです。


あとは、


留置権と先取特権は、法定担保物権。


質権と抵当権は、約定担保物権。


留置権には、物上代位性がない。


とか覚えて行くしかないと思います。


ここは、わたくしが何かを書くより、某参考書を読んでもらった方が良いと思うので、今日は、こんな感じになります。


占有とか出てきますが、当たり前のように使われてますけど、


「これまでに出てきたっけ?」


とか思うのです。


こういうところが、民法の難しさなのかなと思いますが、受け入れられる人は、民法が得意分野になるのではないでしょうか。


わたくしは、1つ1つ、時間を掛けて行くしかなかったような気がします。


時間を掛けるというか、ひたすら参考書を読み、悪い頭の中に入れて行くという感じでしたね。


そんなわたくしの経験から、


「読めば何とかなるのでは?」


とか思ったりするわけです。


なのでね、まず、読んでもらえればと思うのです。


読んで過去問。


人より参考書を読んで、人より過去問を解けば、宅建に受かると思いますよ~。


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