本日、3つもブログがあるので大変だと思いますが進めて行きます。
申し訳ございません。
某参考書の民法の7、債務不履行・契約の解除・危険負担・債権者代位権のところの本日3回目です。
某参考書だと読むと25分です。
とりあえず、今日、某参考書の民法の7を1度読み、その後、我が宅建テキプラ塾の今日の3つのブログを読んでもらえれば、それで、契約の解除までは何となく流れはつかめるのではないでしょうか。
で、今日、ブログが3つになってしまったのは、今年、我が宅建テキプラ塾で勝手に使用している某参考書の作りがそういう作りというか、1つのまとめの中に、いろいろなものを詰め込んでるため、いろいろなものをそれなりにテキトーに見て行くと、ブログの量が増えてしまうということです。
他の参考書によっては、1つで書かれてるところが、某参考書ではまとめて書かれていたりします。
これは、参考書の特色の違いということですが、普通は、1つの参考書を使って勉強をして行くと思うので、多くの人は気付きません。
気付かないので、自分が使ってる参考書を使い切ってもらえれば問題はありません。
ただ、いろいろな参考書があるということです。
そして、我が宅建テキプラ塾で勝手に使用している某参考書は、わたくしとしては使いにくい感じがするのですが、
「受かる人は、どの参考書を使っても受かります!」
ですから、某参考書、その他の参考書とあり、我が宅建テキプラ塾を読んでくれている方がどの参考書を使ってるかはわかりませんが、自分が使ってる参考書を基本にし、その上で、少し暇でもあれば、我が宅建テキプラ塾のテキトーを付け加えておいてください。
わたくし自身、某参考書を読んでいて改めて思うのですが、
「宅建という試験は、やはり、読めば受かるだろうな!」
ということです。
初学者の方は、大変だとは思います。
わからないこと、知らないことだらけだと思います。
でも、読んで、読んで、読みまくれば何とかなります。
「未知のものを最初からわかっていたりしたら怖いでしょう!」
と思って、少しずつ知識の肉付けをして行ってください。
少しずつでも続けて行けば何とかなるのが、宅建ですしね。
「民法の○○のところは、こんなことが書いてあったな。」
からスタートして、過去問レベルの問題が解けるようになる。
そこまで、何とかして粘りましょう。
やってやりましょう。
それでは、少し長くなってしまいましたが、解除についてテキトーに書いて終わります。
某参考書には載っていないことを少し書きます。
某参考書を使用している方は、某参考書を基本にしながら、この我が宅建テキプラ塾で少し知識の肉付けをしてみてください。
まず、解除とは何かということです。
解除を行うと、契約などが無かったことになると書いてあります。
参考書で、そのように書かれてあるのをみると、キャンセルと同じなのかなと思う人もいると思います。
ところがねぇ、これ、実は、違うのですよね。
良く、世間一般で、解除、解除と言われてるものは、民法の解除とは若干違うのですよ。
わたくし、これ、理解できていませんでした。
解除という言葉は、日常生活の中でも使うことがあります。
また、解除に似たようなことを日常生活では良くしています。
その解除の結果が、民法の結果と似ている、何かを無かったことにするということが似ているということから、民法の解除は、日常で使うこともある解除と同じだろうと思ってしまうのです。
まぁ、そういう人もいるということです。
わたくしですけどね。
そう思わない人は、スムーズに進めると思うのですが、わたくしは、どうも、この日常的な解除と、民法の解除を同じに捉えてしまって、
「ん? 何か変だな?」
と思っていたものです。
参考書に書いてある民法の解除を読み進めていると、解除の要件とか出てくるのですよね。
「要件って何だ?」
ってなるわけです。
まぁ、解除をするには、理由が必要だというような感じです。
「なるほど!」
「キャンセルする時にも各々の理由があるからな!」
と思ってしまうとダメなわけです。
ここで、
「あれ?」
「解除って、キャンセルと似ているけど違うのかな?」
ということになるわけです。
そして、読み進めたり、何度も参考書を読むことによって、自分の頭の中に入ってくるのです。
「民法の解除は、日常で使っているような解除とは違う。」
とね。
もうね、この区別が出来たら、民法の解除は理解したようなものです。
日常とは違うのだから、民法の解除を覚えれば良いのです。
で、その解除は、解除が出来るようになるための要件があるということです。
つまり、その要件がなければ、解除は出来ないということなのです。
ここね、ここ、重要。
「へぇ、それなら、その要件って何だろうね。」
と思って見ていくと、
1つは、債務不履行なのです。
もう1つは、手付解除。
「あらま、なるほどね。」
となっていただけると良いのですが、わたくしが書いていることが何が何だかわからない人は、何度か読んで自分の頭の中で整理をしてみてください。
自分の頭で、自分で整理をするのが大事です。
で、手付については、某参考書の民法の7には書いていないので、少しプラスアルファの勉強になります。
ということで、某参考書を使用している人にとっては、少し難しいと思いますが、解除が出来るようには、要件があるということで、その要件が債務不履行と、手付になります。
理解のため、頭の中での整理のために、もう少し余談を書きますね。
例えば、お店に行って、Tシャツを買おうと思って、Tシャツを買ったと。
でも、家に帰ってみたら、買ったTシャツの色が気に入らなくて返品したくなったと。
タグも付けてあるままだし、レシートもあるから返品しようと思って、お店に返品しに行ったと。
これ、返品と日常では言いますが、中には、これを解除と思う人もいると思うのです。
でも、これは、民法の解除ではないのですよねぇ。
わかりますかね。
わかると良いのですが、では、何で民法の解除ではないのでしょうか。
ここまで言えて、わかったと言えると思います。
以前、ニュースにもなったことで、居酒屋の予約を連絡も入れずにキャンセルしたということがありました。
大学のコンパか何かでの予約だったと思います。
団体の予約をしていたのに、キャンセルして終了。
キャンセルをした側は、自分らの都合でキャンセルですが、お店からしたら大損害です。
そういうニュースがあったわけです。
で、これ、解除と思う人もいませんかね?
でも、これも違うのですよね。
さらに、ホテルなどの宿泊のキャンセルも、厳密には違います。
どちらかというと、以上のようなことは、お店側の好意です。
お店側が返品、予約のキャンセル、宿泊のキャンセルを認めているから出来るに過ぎないということです。
大量の予約のキャンセルだったりしたら、本当だったら、逆に、損害賠償を請求されてもおかしくないようなことですが、今のところ、日本では、お店側の好意で成り立っているということです。
というように、契約をしたけど無かったことにするということから考えてしまうと、日常の何かで理解しようとしてしまって、若干のズレが生じることがあります。
「いやいや、そんな風には考えないよ!」
「参考書を読めばわかるよ!」
と言う人が多いと良いのですがね。
わたくし、いろいろと大変でしたので、一応、書いてみました。
ゴチャゴチャ書きましたが、日常で解除かなと思われることと、民法の解除は違うということです。
民法の解除は、解除するための要件があって、その要件を見ると、債務不履行、手付の解除なのです。
となれば、
「債務不履行って何でしたっけ?」
となるわけです。
もうね、つながってるのですよ。
債務不履行 → 解除権の発生 → 解除
この流れを覚えて、各々の中身を見て行くのが良いということです。
手付の解除の方は、手付での解除を契約の段階で決めているから、解除が出来るということです。
契約の段階で手付の解除を認める → 解除オッケー
では、その手付の解除ってどういうことかなということで、中身を見て行くのが良いということです。
中身については、自分が使ってる参考書で自分で確認してみてください。
手付の解除については、実は、少し前に触れましたし、わたくしとしては、まずは、あれで良いかなと思います。
「倍返し!」
買主は、手付の代金を放棄。
売主は、手付の代金を倍返し。
売主は、倍返しとなっていますが、実は、手付代金を払ってるだけです。
良く良く見てみるとね、売主は、買主から先に手付を受け取っているのですよ。
ということは、本当は、お互い、手付の代金だけを自分の懐から出してるに過ぎないのです。
契約を解除したければ、手付代金を払えということですね。
売主は、自分の受け取っていた手付を返還し、契約の解除の分として、自分の懐から手付代金を払ってるということです。
それが、手付の2倍ということから、倍返しと言ってるに過ぎないということです。
って、わたくしが、わざわざ書かなくてもわかりますかね。
以上でわたくしが書いていることは理解には必要のないことかもしれませんが、頭の片隅にでも入れておいてもらえると、いつかどこかで何かの役に立つかもしれません。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
解除の要件 ⇒ 債務不履行 手付の解除
流れ!
債務不履行 → 解除権の発生 → 解除
手付の解除を設定 → 手付の解除
手付の解除の時期 ⇒ 相手方が契約の履行に着手する前まで
債務不履行解除 ⇒ 損害賠償の請求可能
手付の解除 ⇒ 損害賠償の請求不可
手付の解除は、自分から解除ということ。
だから、損害賠償の請求は出来ない。
債務不履行の解除は、相手方が債務を行わないからという相手側の責任があるので、損害賠償の請求も出来る。
☆以上です!☆
さて、今日は、3つもブログがありいつも以上に長々と書いてしまいました。
読むのが大変でしたら、すみません。
でも、読む力が自然につきますしね。
これだけ読んでいたら、本試験の50問も読むのが大変ではないと思います。
民法の解除は、要件があるということです。
要件が決まってるということです。
世間一般的な、解除、解除に似ているようなこととは違うということです。
キャンセルと似ているけど違うということです。
まぁ、その違いがわかれば、理解につながりますけどね。
混乱したままだと、どこか頭の中がスッキリしないものですよね。
勉強が出来る、勉強が得意な人は、こういうところで苦労をしないのでしょうが、わたくしは、大変でした。
個別にいろいろと最低限のことを覚えて行っても、問題が解けたりします。
でも、その個々がつながっていることがわかると、さらに、問題が解けたりします。
というか、ラクになります。
何で、参考書の中で、この順番で書かれているのかなとかわかるようになったり、気にしたりすると、笑えます。
債務不履行からの契約の解除が書かれてるわけです。
これは、つながりなのですよ。
流れなのです。
少し余談を書きますと、民法は、全部を見終わった後、再び見直すといろいろと見えるものがある。
何かが見えてくると言われています。
まぁ、だから、絞っての勉強だと少し違うことになるのだと思います。
絞って勉強をしても宅建には受かります。
受かりますが、多くの人は絞ることが出来ません。
絞って勉強をするには、それなりに力が必要なのです。
初学者の方が絞っての勉強は、わたくしの考えでは厳しいと思います。
だから、わたくしは、それなりに、テキトーに、サラッと、必要なことは見て行こうというスタンスです。
民法は、読書と書いてきましたが、読書として読んでいると見えてくるというものがあるということです。
また、読書の勉強が嫌な人は、最初から、自分で何かをみつけ出そうと勉強をして行くしかありません。
何であれ、考えなければいけません。
それが勉強なのでしょうね。
諦めずに続けてみてください。
続けて行くと、宅建の合格が見えてくると思います。
某参考書では書いていないことを書きますと、
解除は、複数が絡んでいる場合、全員にと書いてあったりすると思います。
関係者全員で解除を伝える。
関係者全員に解除を伝える。
自分1人が解除される側、する側になって考えてみてください。
解除される側にいて、関係者が複数いたら、全員から解除すると言われないといけないということです。
逆は、自分で考えてみてください。
解除の効果、第三者との関係は、各々でお願いします。
解除の効果
原状回復。
第三者との関係
第三者が登記を得ていたら第三者の勝ち。
悪意でも登記があれば保護
ここまでやれば、もう大丈夫だと思いますけどね。
今日の3つのブログは、けっこう大変だったと思います。
でもね、大変なものを乗り切れば力になりますからね。
自分で言うのも何ですが、我がテキトーを何度も読んで、わたくしが書いていることと同じようなことが自分で言えるようになったら、たぶん、受かりますよ。
参考書を読むよりはラクでしょう?
ラクだと思うので、参考書の前とか、復習とか、暇な時に読んでもらえればと思って、そういうものを書いてるつもりです。
まぁ、必要が無い人には必要無いとは思いますが。
で、ここまでやって、それでも、宅建に受からなかったという人がいましたら、文句等を受けつけようと思います。
宅建に受かった人の多くは、もっと、勉強をしていると思いますよ。
世の中、簡単に受かったという人の情報がクローズアップされてしまいますが、簡単に受かった人もいますが、多くの人は、苦労して受かってます。
みんな、苦しんでると思って乗り越えてください。
そして、宅建に受かりましょう。
ザ・テキトー
今日のテキトーが使えたと思った人は以下をクリックして行ってください。
受講料だと思ってクリックしていただければと思います。
我が宅建テキプラ塾は、無料です。
受験対策校などとは違った形の宅建啓蒙活動をしています。
こういう合格の仕方もあるのだということを伝えています。
諦めてしまう人が諦めないように、出来れば、以下をクリックして行ってください。
たくさんの方のクリックがあれば、多くの人に伝わることになります。
よろしくお願いします。