民6の2 請負の基本とか、判例とか。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書民法の6、贈与・請負・委任のところの2回目です。


某参考書では、民法の6の中の1つに請負が含まれているので、請負だけならば、5ページあるかないかです。


今日も、一通り民法の6を1度読んでもらい、その後、請負をサラッと見て、あとは、他の重要度の高いところを復習してもらったりしてもらえればと思います。


正直、請負は、そんなに重要ではないというか、とりあえず、サラッとが良いと思いますので、今日、書くことなんて、それなのに、2つ目のブログを書いています。


「蛇足。」


かもしれません。


ってことで、読む読まないの判断はお任せします。


でも、何度も繰り返すというのが勉強の基本でもあるので、何度も見たりすれば良いわけですし、こういう出題頻度が低い所は、我が宅建テキプラ塾を隙間時間に読むだけでも効果があることもあります。


隙間時間に何度も読んでもらえればと思いますし、各々の参考書を隙間時間に読みましょう。


あとは、数少ない過去問を解いて終わり。


ヨユーがある人がここまでします。


ヨユーがあって、以上の流れになるのです。


ですから、本来、ヨユーがない人は、他の重要度が高いところを勉強するということです。


ちなみに、請負は、某参考書以外の参考書も同じようにページ数は少ないと思います。


ですから、何度か読んで、深く考えず、覚えてくださいと言われているところを覚えるのが良いと思います。


そして、毎日、何度かトイレに行くと思いますが、その中の1回で、請負のところを思い出してもらえれば大丈夫だと思います。


お風呂で思い出すというのも良いと思います。


隙間時間で何とか出来る人が、宅建で高得点を取れるのだと思います。


まさか、請負で1週間毎日勉強するという人はいないと思いますからね。


まず、受かりたければ、請負以外のところを勉強するのが普通です。


「請負だけ頑張って勉強をしました!」


と言う人がいたら、


「あら、そう、お疲れ様!」


としか言えません。


「それだけしか勉強をしていないなら受からないよ!」


と、付け加えて言うかもしれませんが、言っても仕方ないような人だったら言いません。


だって、我が宅建テキプラ塾を、ここから読み始めたという人は別ですが、他のところも読んでもらえたりしていたら、どこをどう勉強すれば良いかは伝わってるはずですしね。


我が宅建テキプラ塾を読んでいない人だったとしても、宅建に受かりたいと思って勉強をする、しているということならば、宅建業法など、もっと重点的に勉強するところがあるところを理解しているはずですし、その理解がない人は、たぶん、合格するのに苦労します。


宅建業法で高得点を取って、法令上の制限の簡単なところで稼いで、民法等の権利関係で、過去問レベルをしっかりと取って行く。


その上で、プラスアルファで点が取れると、かなりの高確率で合格ラインを超えるのだろうという計算です。


高得点で宅建に受かる人は、勝手に勉強をして受かって行くのです。


合格ラインに乗るか乗らないかという人が、どう勉強をして行くかで悩むのです。


わたくしは、法令上の制限がキーだと思います。


初学者の方は、宅建業法は、それなりに勉強してきます。


民法も、宅建業法の前に勉強をしたり、宅建業法の後に勉強をして、まぁまぁの人が多いです。


法令上の制限が間に合いません。


そういう人が多いような気がします。


法令上の制限で、簡単な問題を1~2点取れていたら受かったのにという人は多いような気がします。


ということで、請負をサラッと見終えて、法令上の制限の復習をしましょう。


農地法の過去問が解けない人は、請負よりも農地法の勉強をしてください。


農地法は、難しいように感じますが、出題される問題は簡単です。


わたくしも、自分が受験時、しっかりと点を取りました。


請負なんて出題されませんでした。


と、長々といろいろ書きました。



では、請負についてテキトーに書きます。


ほとんど書くことがないので、超基本に戻りましょう。


請負は、一方が仕事を完成させることを約束し、もう一方が仕事の完成に対して報酬を支払う約束です。


2人の登場人物がいることになります。


仕事を依頼する人 ⇒ 注文者


仕事を完成させる人 ⇒ 請負人


まぁ、契約なのです。


で、商品等を売買するわけではないので、売買ではないと。


仕事を完成させたものを渡すというのは、完成品を渡すと考えれば売買のように思えますが、仕事を完成させて、それに対して報酬を貰うということになると請負ということになるのだということです。


わたくしは、最初、勉強をしていた時、さっぱりでしたけどね。


さっぱりでしたが、覚えるしかないのだなと思って覚えて、それで終わりです。


仕事を完成させる ⇒ 請負


こんな感じ。


請負という契約があるのだなということですね。


この請負という契約では、報酬ということに関して問題になりそうなところがいくつかあります。


まず、仕事を完成させるということが約束なので、仕事を完成させるまで報酬は貰えませんし、払う必要がありません。


払いたければ払っても良いのですけどね。


基本は、まだ、仕事が完成していなければ、請負人が報酬を払ってくれと言ってきても、注文者は払わなくて良いことになっています。


仕事の完成が先だということです。


仕事の完成が先なので、基本は、仕事の完成と、報酬の支払いは、同時履行にはなりません。


報酬を払ってもらえないから仕事を完成させないというのではなくて、仕事を完成させるのが先だから、請負人は、仕事を完成させないといけないということです。


仕事が完成した後は、完成させた目的物と、報酬の支払いは同時履行になります。


ですから、報酬の支払いがなければ、目的物を引き渡さなくても良いということです。


仕事が先というのと、仕事の後の完成品の引き渡しの2つがあるので気を付けてください。


仕事の完成が先 ⇒ 同時履行にならず


仕事の完成後の引き渡し ⇒ 同時履行


完成品の引き渡しの時に、報酬を払うと思っておけば良いと思います。


次、請負人が材料費を出した場合です。


請負人が材料費を出して、目的物を完成させた場合、その目的物の所有権は、請負人のものになります。


引き渡して、報酬を貰うことで、所有権が、請負人から注文者になります。


材料費を請負人 ⇒ 報酬を払って引き渡しで、注文者のものへ


さらには、仕事の完成前に、注文者が全額の報酬を払う場合は、完成したと同時に目的物は、注文者のものになると。


少し細かいことかなと思いますが、以上のような話があります。


判例をテキトーに書きました。


頭に残ってもらえれば良いですし、頭に残らなくても良いのですよ。


請負ですからね。


別に、勉強をしなくても良いところのような気がしますしね。



さてさて、それでは、請負の最後を見て行きますが、請負人の担保責任というものがあるみたいです。


請負人は、仕事を完成させます。


ですから、何かが出来るわけです。


請負人が完成させたものがあるわけです。


その完成させたものが、注文者に渡ると。


で、注文者に渡った時に、請負人が完成させたものに欠陥があったらどうするのだという話です。


前回の民法の5で、売主の担保責任というものを見たと思います。


売主には、責任があったわけです。


請負人にも責任があるということです。


欠陥品を作って渡されても困るということです。


または、人間だからミスもあるわけで、ミスがあった場合、どうするかということです。


基本としては、完成させたものに問題があった場合、


瑕疵修補請求権、損害賠償請求権があります。


この2つは、別々にでも、両方でも出来ます。


直せと言ったり、賠償しろと言ったりすることができると。


さらに、欠陥がある完成品では、注文者の目的を達成できない場合、注文者は、契約を解除することが出来ます。


瑕疵修補請求権、損害賠償請求権、解除権。


この3つを覚えて終わりでも良いような気がします。


あとは、チョコチョコっと付け加えて行くと。


上の3つのことは、欠陥がある完成品を渡されてから1年以内です。


いろいろと思うところはあると思いますが、1年以内にしないといけないのねと覚えて終わりで良いと思います。


深く考えないのが良いでしょう。


「何で、1年以内なの?」


とか思ってしまうと面倒です。


たぶん、各参考書には記載がないでしょうからね。


専門書で確認しないといけないことになることでもあるので、単純に、簡単に、1年以内なのだと覚えておくだけで良いところです。


で、基本が以上です。


瑕疵修補請求権、損害賠償請求権、解除権、1年以内。


解除は、目的が達成できない時。


もう、これだけで良いと思いますが、例外もあります。


例外は、3つあります。


1つは、瑕疵があったとしても、その瑕疵を直すために、作った時よりお金が掛かったり、かつ、そんなに問題がない欠陥だった場合は、瑕疵修補請求権は認められないということがあります。


まぁ、瑕疵修補請求権は認められなくても、損害賠償請求権はありますからね。


損害賠償請求権の例外はないので、多少、賠償してもらって調整するという話になるのかなと思います。


直すために多額が掛かり、かつ、そんなに問題ない瑕疵だった場合は、瑕疵修補請求は認められないと、頭の隅の方のどこかに入れておいていただければと思います。


例外の2つ目は、解除についてです。


土地の工作物の場合は、解除が出来ないということだそうです。


まぁ、家とかを作って解除されても困るということでしょうね。


ただ、重大な瑕疵がある場合などは、損害賠償が出来ます。


解除が2つめの例外ということから、損害賠償請求権については例外がないので、損害賠償請求権で調整するということです。


土地の工作物については解除が出来ないということだけでも大丈夫です。


例外の3つ目は、基本の1年以内にという期間についての例外です。


1年以内だと、期間が短いということもあるということです。


だから、例外もあると。


それだけの話。


でね、もう、この例外まで覚えていたら、頭がパンクしますよ。


厳しいので、昨日のブログに書いたもので良いと思うのです。


1年、5年、10年のものがあると。


ちなみに、某参考書にはここは載っていません。


ですが、他の参考書によってはまとめられてるものがあると思いますから、数字を覚えて、中身をサラッと見ておくだけで良いです。


請負の最後は、注文者の解除権です。


注文者が、請負人に頼んだものがもう必要ないということになったら、請負人に損害を賠償して契約を解除することが出来るというものです。


ただし、これは、仕事が完成する前にしなければなりません。


仕事が完成する途中だったら、損害賠償をして仕事を止めてもらえるということですね。


完成してしまったら、


「もう、完成させてしまったよ!」


という話なので、完成品に問題がない限り、解除は出来ないと。


だから、注文者が解除をするなら、仕事の完成前に、賠償をしてということです。


注文者の解除 ⇒ 仕事の完成前に損害賠償をして解除!


こんなもんですね。


あとは、簡単にまとめて終わりにしましょう。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



仕事を完成させる ⇒ 請負



仕事を依頼する人 ⇒ 注文者


仕事を完成させる人 ⇒ 請負人



報酬に関して


仕事の完成が先 ⇒ 同時履行にならず


仕事の完成後の引き渡し ⇒ 同時履行



完成品の引き渡しの時に、報酬を払うと思っておけば良いと思います。



請負人と材料費


材料費を請負人 ⇒ 報酬を払って引き渡しで、注文者のものへ



仕事の完成前に、注文者が全額の報酬を払う場合


  ⇒ 完成したと同時に目的物は、注文者のものになると。



請負人の担保責任


請負人 ⇒ 仕事を完成させる


完成したものに問題があった時の話



瑕疵修補請求権、損害賠償請求権、解除権、1年以内。


解除は、目的が達成できない時。



3つの例外


1 瑕疵修補請求権の例外


   直すために多額が掛かり、かつ、そんなに問題ない瑕疵


     ⇒ 瑕疵修補請求は認められない



2 解除についての例外


   土地の工作物の場合は、解除が出来ない


   ただ、重大な瑕疵がある場合などは、損害賠償請求が出来る



3 期間についての例外


   1年、5年、10年のものがあると。



注文者の解除権


注文者の解除 ⇒ 仕事の完成前に損害賠償をして解除!



☆以上です!☆



頭に入りそうな人は、サラッと頭に入れてみてください。


本試験で出題があり、その問題の難易度が過去問と同程度ぐらいだったら、勉強をしている人は、ガッツポーズをして解けば良いのです。


請負は、出るか出ないかわからないようなところですからね。


民法の中でも、もっと出題がありそうなところを、まず完成させるのが良いと思います。


ちなみに、同時履行をサラッと書きましたけど、大丈夫でしょうか?


このへんが、民法を他で勉強している人と、宅建で初めて民法を勉強する人の差になるのだと思います。


宅建レベルの参考書では、それなりに詳しく同時履行について書いてあるものもあれば、説明を省いて、いきなり、同時履行だとか書いてあるものがあったりします。


該当のところを少しでも読めば何となくどういうものかはわかると思うのですが、それを民法の初学者にやらせるというのが多くの参考書です。


んでね、少し酷なことを言えば、自分で見て行ってそれがわかる人は受かるということであり、こういうところで躓く人が宅建に受かるのに時間が掛かる人なのです。


厳しいことを書きますが、現実はそういうことです。


各参考書もページ数の問題からどこかを省かなければ行きません。


どこを省くかと言えば、サラッとで理解してもらいたいものはサラッとで終わらせるということですし、各出版社の都合で簡単に書いても良いと判断して書くのです。


こういうことについて行くことが出来る人が受かります。


ここで、


「同時履行って何?」


となってしまう人は、同時履行をそれなりに自分の頭の中に入れるという作業が増えるので、勉強に時間が掛かるわけですし、自分が使ってる参考書に記載がなければ、どこかで補わないといけないのに、それをしないということだと理解が足りずに残念な結果になるということです。


まぁ、そんなに難しいことは書いていないので、サラッとで良いと思うのです。


でも、そのサラッとが出来るか出来ないかが合否を分ける。


そういうことなのです。


そんなことを言われたって、


「そんなこと出来ないよ!」


「知らないよ!」


と言う人もいるでしょうが、


そういう人は、考えを改めて行かないと合格は見えてこないです。


宅建という試験では、そういうレベルまでが求められているということです。


独学でそれが出来ないというのならば、お金を払って受験対策校に行くとかをするしかないのです。


独学なのですから、自分の力なのです。


本来、我が宅建テキプラ塾だって例外なのですよ。


これ、独学というわけでもないです。


独学用に、少しプラスして、わたくしの経験、考えを伝えてるだけです。


無料ですけど、わたくしとしては、


「いくらかもらっても良いよね?」


「それぐらいの価値あるよね?」


と思ってます。


ウン万円とかは言いませんが、ゴハンとかそのぐらい奢ってもらっても良いよねとかは思います。


宅建の勉強をしている人は、勉強が大変でしょうが、わたくしも、こうやって、ゴチャゴチャと書くことが大変なのです。


長いからもっと短くとか、文章が下手で良くわからないとか、話し言葉なのか説明なのか分けてくれとか言われたりもしますが、


「何で無料でそこまでしなくてはいけないのだよ!」


と思います。


それでいて、そういう人らに限って、


「やることをやらずに受からない。」


という結果になってるのだろうと思うと、こちらのやる気も無くなるというかねぇ。


「宅建テキプラ塾で書いていることがわかったら、良い勝負が出来ますよ?」


と強く思ってます。


「1日2時間とか勉強してます?」


まぁ、今日は、すでにかなり長いのでここらで終わりにしましょう。


なんであれ、これで請負も終了です。


請負は、読んで何かが残れば良いと思います。


請負までしっかりと勉強が出来る人は、高得点で受かるような人でしょうしね。


ただ、ギリギリで受かっても合格は合格です。


なので、まずは、ギリギリでも受かるレベルを目指すべきです。


そこに辿りつけない限り合格も無いわけですし、高得点での合格にもつながりません。


上記で同時履行について少し思ってることを書きました。


請負の中では、淡々と、売主の担保責任とかが出て来ました。


売主の担保責任が完璧でない人は、こちらを完璧に近付ける方が良いと思います。


どこの分野について勉強して行くかは、各々の判断になりますね。


わたくしは、一応、わたくしの考えを書いてます。


参考にするかしないかはお任せします。


でもねぇ、昨日と今日の請負のブログだけで、請負に関しては過去問は解けると思いますし、本試験対策としても十分だと思うのですよ。


あと、各々の参考書をしっかりと何度か読んでもらえれば終わりで良いのではないでしょうか。


「なんか、あいつが、テキトーにいろいろと書いていたな!」


とでも、記憶に残れば、わたくしとしてはオッケーです。


最期の最後に、明日からの3連休について書きます。


世間では、明日から3連休となります。


3連休は、遊びたい、休みたいという人もいるでしょうから、我が宅建テキプラ塾も先には進めないことにしました。


その代わり、来週の火曜日、水曜日で、委任を見ることにします。


この流れで見て行くことが出来ると、7月で、某参考書の民法の半分が終わるということだと思います。


そうすると、9月の前半ぐらいで某参考書の民法が終わるということでしょうね。


ザ・テキトー

今日のテキトーが使えたと思った人は以下をクリックして行ってください。

受講料だと思ってクリックしていただければと思います。


我が宅建テキプラ塾は、無料です。

受験対策校などとは違った形の宅建啓蒙活動をしています。

こういう合格の仕方もあるのだということを伝えています。

諦めてしまう人が諦めないように、出来れば、以下をクリックして行ってください。

たくさんの方のクリックがあれば、多くの人に伝わることになります。

よろしくお願いします。