民4の1 契約の成立など。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

昨日は、わたくしの都合で勝手に休んでしまい申し訳ございませんでした。


「このまま、何も書かずに消えてやろうかな!」


などと思ったりもしましたが、自分なりに、テキトーに、好き勝手に頑張って行こうと思います。


それでは、今日から、某参考書の民法の4に入ります。


契約の成立・手付金・条件と期限


となっています。


昨日、少し書きましたけど、正直、ここは、読んで、何となく書いてあることがわかったら、それで終わりで良いというところだと思います。


民法の理解のためには、こういうところもしっかりと勉強をする必要があると思います。


でも、宅建の民法で点数を取るためには必要がありません。


などと書くと、


「宅建の民法で点数を取るためには、民法の理解を高めた方が良いのでは?」


と思うかもしれません。


確かに、その通りです。


その通りですが、


「高める時間が無いのが現状!」


だと思います。


民法の理解を高めるために勉強をして行く時間が無いのです。


民法だけに時間を使っていたら、宅建には受からないのです。


でね、ここからが大事ですが、


「民法の理解が高くなくても、宅建の民法で点数は取れる!」


ということなのです。


だから、わたくし、ここは、読書で良いとか言っているわけですし、もっと言ってしまえば、宅建の民法自体が読書とか言ってきたのです。


宅建の民法は、民法の全体の流れを得て行くよりも、


「宅建の民法で頻出となってる問題の解き方を機械的に覚える!」


ということの方が先なのです。


これが出来たら、宅建の本試験の民法で半分は手堅く取れるということです。


本試験の民法で半分が取れ、宅建業法、法令上の制限で点数を稼ぎ、その他のところで常識で点数を加算することが出来たら合格ラインに乗るかもしれないというところまでたどり着けます。


「乗るかもしれないでは、合格出来るかどうかわからない!」


と、今、これを読んでて思った方、正解です。


それが正しい考え方です。


でもね、まず、わたくしの書いてるところまで勉強が出来るかどうかなのです。


初学者の方で、初年でここまで出来ていたら、その年は残念なことになっても、その次の年、初年の自分にプラスアルファで受かって行くでしょうし、2年目も足りなかったということでも、コンスタントに点数が取れるところまで来ていたら、もう、合格は目の前なのです。


諦めずに受けて行くうちに受かります。


などという考えが、我が宅建テキプラ塾なのです。


わたくしが言ってるところまで出来ていたら受かるのです。


いずれね。


んで、多くの人は、そこまでたどり着けていないので受からないし、たどり着く前に諦めて消えていくのです。


だって、


「今、宅建業法と、法令上の制限で8割ぐらい行けそうですか?」


と聞くと、


多くの人がまだだということだと思います。


そういう人たちが、その状況で、


「民法の理解を高めるために勉強をする時間なんてありますか?」


という話なのです。


無いのです。


そんな時間、無いのです。


時間があれば、わたくしだって、民法の勉強をしてもらいたいですよ。


その方が、より、宅建の民法で点数が取れるわけですから。


でも、そんな時間が無いのわけです。


無いならどうするのだ?


という話で、わたくしのような考えが出てきます。


「宅建の民法は、読書!」


です。


そして、その読書中の読書みたいなところが、今日から見て行くところになります。


まず、某参考書の宅建の民法の4、契約の成立・手付金・条件と期限のところを1度読んでみましょう。


読むと、15糞ぐらいで読めると思いますが、少しゆとりを持ち、20分としましょう。


20分を使って読むとわかると思いますが、


「民法の基礎的なものかな~。」


とか思うと思います。


要は、そんなもんかな~と思っていただけたら、それで良いということです。


何でかと言えば、基礎だし、民法の理解のために深く見て行っても良いのだけど、


「宅建の本試験の民法で、こんなところ出ないし!」


ということだからです。


だから、そんなもんで良いのです。


読書で良いのです。


法学部で民法の勉強をしたことがある人は、こういうところをしっかりと勉強していますし、他資格で民法の勉強をしている人は、宅建より上位の資格であれば、こういうところも勉強が必要になるでしょう。


そういう人が宅建を受けるために勉強をするとなると、


「すでに、ここは簡単なところ!」


ということですし、民法の基本が頭にあるわけですから、宅建の民法なんてハナクソレベルということになります。


が、初学者の方は、


「こんなところを真剣に勉強をしても意味が無い!」


ということです。


諾成契約と要物契約の違いとかを詳しく見て行っても意味が無いのです。


サラッとでよいのです。


サラッとでとなると、某参考書に書いてあるぐらいですし、某参考書ぐらいでは、民法のレベルアップのためには何にも役には立たないので、


「そんなことが書いてあるのね~!」


ということで良いという判断です。


まぁ、わたくしのこの考えが気に入らなければ、必死に勉強をしてください。


各自が独自で民法を必死に勉強して行けば良いと思います。


などと、ゴチャゴチャと書いてしまい、余計な敵を作ってしまったかもしれませんが、先に進めましょう。



今日からの某参考書の宅建業法の4ですが、以上のことから、わたくしとしては、特に書くことが無いのです。


なので、3日間も必要ないのですけどね。


3日間で、1日1回ずつ読んでいただければ、それで終わりのような気がしますし、流れは把握出来ると思います。


流れが良くわからない人は、隙間時間でもっと読んでもらえれば良いだけです。


まぁ、テキトーに中身を見て行くと、まず、契約の成立とか書いてありますね。


申込みと承諾があって、合致。


と書いてあります。


「当たり前だよね?」


と思えた人が受かります。


「だから?」


と思えた人が受かります。


申込み、ほうほう。


承諾、ほうほう。


それが、合致すると契約。


などと真面目に勉強してる人がいて、その先に書いてある、諾成契約の種類は、これとこれでとか暗記し出す人がいたら、それが初学者の方だったら、ストップと、わたくしは言います。


「諾成契約と要物契約というものがあるのだな。」


ぐらいで良いです。


先に進めてください。


本当の民法の勉強は、諾成契約って何だとか見て行くのですが、宅建の民法では、そういうものがあるのね。


合意だけで成立と物の引き渡しが契約の成立に必要なものがあるのね。


ぐらいまでで終わりにしてください。


そのぐらいだと、読書で終わるのではということですしね。


申込みというのは、買いたいです、欲しいなと思ってるのですということですよね。


それを伝えなければ、相手には伝わらない。


「どうやって伝える?」


「どうなったら伝わったことになる?」


ということが、


まぁ、申込みの効力のことなのかなと思いますので、某参考書に書いてある申込みのところを眺めてもらえたら終わりですね。


以上、今日は、某参考書の民法の4を一通り読んで、その後、もう一度、契約の成立のところを読んでみてください。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



契約の成立



申込みと承諾の合致


書類は必要ない


口約束だけで成立


では、なぜ、書類がと世間では言われるのかと言えば、証拠のため。



諾成契約 → 合意だけで成立


要物契約 → 合意と物の引渡しが必要



申込み


相手方に到達したら申込みをしたことになる


一度、申込みをしたら、死亡、行為能力を失うということになっても効力が消えない



承諾期間がある申込み


何日までに承諾をという申込みをしてしまったら、してしまった方は、その日数の間取り消せない



承諾


申込みに対してすること


違う内容で承諾というのは、新たな申込みということになる



隔地者間の契約


承諾の通知 → 発信した時に効力(発信主義)



こんな感じでどうでしょうか。



☆以上です!☆



わたくしが書くものより、某参考書の該当箇所を読んでいただければ短時間で終わると思います。


そういうところです。


何度か読んで仕上げてください。


さらに言ってしまえば、ここは、サラッとで良いわけですから、何をすれば良いのかわかりますよね。


我が宅建テキプラ塾を読んできてくれる方は、わかってると思いますし、わかっていて、それをしている人が受かります。


これまで見てきたところを見直すのです。


宅建業法、法令上の制限でまだまだというところの完成度を高めるのです。


民法を詳しく勉強するよりも大事なことです。


まぁ、もっと言ってしまうとねぇ、宅建の勉強となると、民法を勉強すると意気込む方が多いのですが、


「意気込んでる割に、民法もたいしたことない人ばっかりです。」


ってことですね。


本当に民法を勉強したい、高めたいと思ってる人が、


「宅建の参考書の民法で勉強してる!」


ということ自体が間違いです。


宅建の参考書の民法で、民法が高まるわけないのです。


それでいて、宅建の参考書の民法も読み切れていない人が、


「どうやって、民法で点数をと考えてるの?」


と、不思議に思う宅建の勉強者の方が多く、


当然ですが、


「そういう人たちは、受かることなく消えます。」


ということですね。


そうならないように気を付けてください。


わたくし、不快なことを書いてると思いますが、不快だと思うならば超えてください。


わたくしを、宅建テキプラ塾を超えたらヨユーで宅建に受かります。


そういうものですよ。


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