建築基準法の道路規定とか、用途制限とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

建築基準法の3日目です。


今日から、某参考書の建築基準法の8と9を見てもらえればと思います。


8は、15分。


9は、10分。


ですのでね。


2回ぐらい読めてしまうと流れの把握はオッケーとなるのではないでしょうか。


で、いきなり全部を覚えて行くのは厳しいので、今日だけで終わらせるということはしないで、少しずつ完成度を高めて行くということを考えてみてください。


1回で終わらせることが出来るのは、ごく一部の天才たちですから、パンピーは、パンピーなりに頑張るしかないのです。


「頑張っても出来ない!」


という人がいましたら、


「頑張りが足りないんだ!」


で終わりです。


受かる人は頑張りに勝った人になるので勝たなければならないのです。


何度も読んでも良くわからないとか、過去問を解けないということならば、


「なぜか!」


ということを考えなければなりませんし、自分のやってることを疑ったりしなければなりません。


ただ勉強をしているだけで受かるのでしたら、みんなが受かって行きます。


多くの人が受からない理由は何なのかを考えてみたり、受かってる人の助言をしっかりと受け取ってください。


自己流でダメな人ってけっこういるのが現実です。


必死にノートにまとめたりね。


参考書より奇麗なノートを作成したりする人がいますし、解説を全部写してる暗記カードを作っている人がいたりしますが、それでは時間が掛かるだけなのです。


効率も考えなければいけません。


宅建ならば、過去問だけでも受かる人がいるのですから、過去問をひたすら解いてみるということをしてみたりするのが良いのではないでしょうか。


わたくしは、それをやりましたけどね。


過去問をひたすら解いてみて、それでも、受かった人と何かが違うと思ったので、自分でいろいろと考えたものです。


思考錯誤の結果、運もあって合格につながりました。


覚えられないのならどうやって覚えて行くか。


隙間時間で出来ることをしてるのか。


わたくしは、外を歩く際は、頭の中で宅建のことを考えたりしたものです。


今日のところで出てくる用途制限とかは、表をコピーして持ち歩いたり、頭の中で呪文のように唱えたりでしたけどね。


そういうことをしてみるのが良いのではないでしょうか。


わたくしが書いていることが正しい、絶対だとは言いません。


ですが、わたくしよりも出来ていないということならば、参考にしてもらえればと思いますし、わたくしを越えれば宅建に受かると思って勉強をしてもらえればと思います。



では、今日は、道路規制、用途制限をテキトーに見て行こうと思うのですが、


「道路規制?」


「道路で何か規制があるのかな?」


とかで最初は良いのです。


「用途制限?」


「ん?」


「どこかで見たことがある、聞いたことがあるぞ?」


「都市計画法であった?」


とかでも、


「用途制限、何だそれ?」


と、すっかり忘れていても、まぁ、今は、まだ大丈夫です。


何でも良いのです。


用語を見て、自分なりの感想を持つことが大事です。


そこから始まります。


知らないことを考えてみたり、すでに習ったことを忘れてしまったと思ってみたり、自分なりにいろいろと思いましょう。


また、最初は、誰でもわからない、知らないというのが普通です。


何も勉強をしていないのに、道路規制を知ってる人がいたら凄いですからね。


まぁ、中には、そういうレアな人もいますが、多くの人は、わからない、知らないわけです。


だから、


「そんなもんがあるんだな~。」


「宅建の試験で出てくるんだな~。」


で良いのです。


試験に出てくるのだから、勉強をしなくてはいけないということです。


1日中、


「道路規制! 道路規制! 道路規制!」


「用途地域! 用途地域! 用途地域!」


と言っていたり、頭の中で確認していたら、覚えられますよ。


どうしても覚えられないという人は、付箋に書いて、スマホにでも貼っておいてください。


スマホを見るたびに、


「道路規制!」


というのを目にしたら嫌でも用語を覚えると思います。



はい、では、道路規制からです。


「建物を建てるのならば、その土地は、道路に接していてね!」


ということです。


それだけです。


もっと簡単に、テキトーに言うと、


「道路にくっついてるか!」


です。


理由は、各々の参考書に書いてありますからそこを読みましょう。


でもさぁ、これって、当たり前ですよねぇ。


道路というか、道でも何でも良いのですが、自分の家の土地が道路、道につながっていなければ、どうやって、外に出るのでしょうかねぇ。


まぁ、そういう土地でも民法上はいろいろあるわけですが、民法のことは置いておいて、建築基準法だと、そういう土地には、建物は建てられないということです。


で、道路にくっついているかということが重要なわけで、さらに、その道路に、2m以上くっついてないといけないということです。


時々、道路から、凄い細い道を通って入って行く土地などがあったりしますが、2m以上くっついているということなのでしょうね。


これねぇ、考えるといろいろと例外というか、違うのではないかと自分で思ったりもすると思いますが、とりあえず、道路に2m以上接していないといけないんだなと思ってください。


例外もあるけど、一応、2m以上ということをまず覚えましょう。


そして、その接していなければいけない道路は、4m以上の幅員があるものです。


つまり、


「4m以上の幅員の道路に、2m以上接している。」


ということです。


幅員というのは、道路の幅のことです。


道路を横断する横断歩道の長さが幅だと思われます。


イメージが出来ない人は、幅というのは、横断歩道の長さとテキトーに思っていただければと思います。


理解のためには、テキトーでも大丈夫です。


2m以上接しているというのは、道路沿いです。


車の流れに沿って道路を見て、その道路に2m以上接していれば良いということです。


図を書けば簡単だと思うのですけどね。


各々の参考書に必ず図がありますからそれでご確認いただければと思います。


4m以上の幅員の道路に接していない場合、つまり、狭い道路に接している場合はどうなるのかということですが、こちらも、例外があるわけです。


狭い道路の中心線から2m以上下げたところまでを道路と考えるのです。


2項道路と呼ばれてます。


何だかわからない人は、


基本は、4m以上の幅員の道路に2m以上接して、


例外として、2項道路があるということで良いと思います。


道路規制は、こんな感じです。


細かいところは、各々の参考書で確認してください。



次、用途地域です。


都市計画法で定められた用途地域に、どのような建物が建てられるかと決めているのが建築基準法の用途制限です。


ここは、都市計画法と建築基準法の両方が必要になります。


まず、都市計画法の用途地域の13の地域の用語と配置というか順番を覚えましょう。


第一種低層住居専用地域から始まり、工業専用地域までの13の用語と配置。


これが大事です。


この流れが何となくでもわかると、建築基準法の用途制限の方は、これまた何となくで大丈夫です。


どの参考書にもまとめられている表みたいなものが載ってると思いますから、そこをコピーして持ち歩いたり、隙間時間で何度も見ていれば、今からならば本試験までの間に十分に覚えられるということです。


眺めた者勝ちです。


トイレでもお風呂でも眺めていたら良いのです。


あとは、最低限、過去問で出題されたものを覚えると。


ここまで出来たらオッケーだと思っても良いと思います。


ここまで勉強している人がどれだけいるのかということでもありますしね。


前にも書きましたが、本当は受かる力がある人でも、宅建を甘く見て、法令上の制限まで勉強をしていない人達が多くいて、残念な結果になるということが多いです。


我が宅建テキプラ塾では、それを回避するために、先に、法令上の制限から見ています。


ですから、今からコツコツ続けて行き、それなりにテキトーに仕上げるだけでも、受かるチャンスは拡大なのです。


最低限、過去問は完璧にし、その後は、他の科目の勉強具合も考えながら見て行くのが良いと思います。


過去問を完璧にするのは、今からならばラクショーです。


最初はわからないことだらけかもしれませんが、何度も解いて、完璧にしてしまいましょう。


ということで、ここは、少しずつ眺めて行けばオッケーだと思います。


某参考書でも、そんなに難しいことは書いていませんしね。


読めば何とかなると思います。


どの地域にどのような建物が建てられるかは、読んで、眺めて、過去問を解くと。


こんな感じでどうでしょうか。


騙されたと思って、ちょっと眺めてみてください。


で、用途制限のところのその他のポイントとしては、敷地が2つ以上の用途地域にまたがっていた場合はどうなのかということですが、これは、簡単です。


「その敷地の面積を見て、どこの地域に一番面積があるのか。」


ということで、一番面積がある地域の制限になるということになります。


その敷地の割合を見てみれば良いのだと思います。


「あぁ、こっちの地域の方が面積が大きいね。」


となったら、その地域の制限になるということです。


まぁ、わたくしのこの書き方で良くわからなければ、各々の参考書で確認してください。


今日は、こんな感じです。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

道路規制


接道義務は、幅員4メートル以上の道路に2メートル接する。


4メートル、2メートル。



用途地域


各々の参考書に載ってる表などを眺める!


まずは、都市計画法の用途地域の順番を覚える。


そして、建築基準法の用途規制を覚える。


簡単なことを書くと、工業専用地域などに家などがあったらおかしいのです。


だから、


「この地域にはこれがあるのはおかしいよなぁ。」


とか自分なりに考えてみたりすると、意外に正解することもあります。



2つ以上の地域に土地がある場合 ⇒ 面積が多い地域の規制



ついでに、都市計画法の復習です!


市街化区域 ⇒ 用途地域を必ず定める



と、わたくしが書きましたら、市街化区域と対になってる用語を思い浮かべて、その用語の方は、どうなってるのかを自分で考えてみましょう。


自分で考えないで、参考書をペラペラと戻ったりするのもありです。


自分自身で考えたり、作業をすることが大事です。



☆以上です!☆



さらに、おまけです。


区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域では、


「用途地域は、必要があれば定められる!」


です。


都市計画法で書いた通り、区域やら地域やらがメンドーですよね。


でも、ここをしっかりと覚えられたら受かる可能性が高まります。


で、都市計画法でしっかりと覚えると、建築基準法でも活かされます。


はい、今日も長くなりましたが、道路と用途地域の制限は、それなりに、テキトーに頭に入ったと思います。


用途地域って、1と2が多いでしょ?


でさ、1、2、1、2、って感じでしょ?


そこに、低、中高、住、準住、田住、近商、商、準工、工、工専というのがある。


これだけ覚えていても何とかなりますよ?


1、2、1、2、1、2、1、田、2、3


いっち、に、いっち、に、いっち、に、いっち、でん、に、さん


今日1日、準工、工、工業専用とだけしか覚えられなくても、まだ、本試験までどれだけ時間があります?


って話。


1回で覚えようとか、短期間でとか思ってしまって、実際に覚えられなくて落胆するのではなくて、


「いずれ、覚える!」


「テキトーなじゅくちょーでも大丈夫だった!」


と思って、続けてみてくださいな。


そして、用途地域についての注意事項としては、


「一昨年までの宅建の勉強よりも、用途地域の種類が増えている!」


ということです。


一昨年までの本試験は、12種類。


昨年の本試験からは、13種類です。


都市計画法でも触れましたけどね。


12から13になってるので、古い参考書と最新の参考書では変化があります。


古本屋で手に入れた参考書で勉強をしている人は気を付けてください。


まとめの表などを見たら少し変化があることがわかると思いますし、以前までの暗記法が通用しないということがあります。


まぁ、以前までの暗記法を覚えて、応用をすれば良いのですが、初学者の方は、一発で新しいことを覚えて行きましょう。


今、わたくしが書いてることなんて何それで良いのです。


「最初から13種類で覚えて行けば良いだけです!」


多年受験の人が、中途半端に覚えていたりすると改正により厄介になるという事例でもあります。


で、増えたのは、田園住居地域の1つだけです。


「用途地域が13種類。」


だからね、上記で、わたくし、


「田住!」


「でん!」


とか書いてるのです。


いっち、に、いっち、に、ってのがラクだったのですけどね。


途中で、でんが入ることになりました。


ででででーん!


ででででーん!


これは、運命か。


って、最後のこの意味、わかりますかね?(笑)


ベートーベンつながりで行けるような気がしましてね。


どうですかね?


田園。


ザ・テキトー



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