民3の1 代理。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

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今日から、代理になります。


某参考書レッスン3になります。


ここは、読むと、25分ぐらいでしょうか。


ただ、1度、25分ぐらいで読んだからといって完成するところではありません。


でもですね、でもですが、我が宅建テキプラ塾では、すでに、宅建業法を見終えているので、少し、代理については理解があるかもしれません。


宅建業法で少し見て来たことですが、それが、かすかにでも頭に残っていてくれると嬉しいと思います。


まぁ、すっかり忘れてしまっていても、何も知らない状況でも、代理と聞いて多くの人が思い浮かべることが、たぶん、そのまま当てはまるのでイメージは出来ると思いますけどね。


代理して何かをするというのは良くありますね。


まさにそれです。


代理して何かをすることが日常の中であって、問題も生じるから法律で定めておこうということでしょうかね。


ですから、代理では、どんな問題が生じるのかというのが重要なところです。


代理のシステムは、簡単に想像できますからね。


「こういうシステムがある!」


「ほうほう! そういうシステムがあるのはわかったよ!」


「では、そのシステムで何が問題となるか!」


ということなのです。


代理してもらう側は、誰かに代理してもらうのを頼むのでしょう。


代理して動く側は、誰かに代理を頼まれると。


代理して何かをした効果は、代理を頼んだ側に及ぶと。


まぁ、そのぐらいなら誰でもわかるってことでしょうか。


知らなかった人も、各々の参考書を読めばわかると思います。


とりあえず、読みましょう。


読んで流れを把握して、過去問も解く。


これが、一連の流れです。


そして、代理の基本中の基本である上記で書いたようなことがわからないとなると、わたくし、どう説明すれば良いのか、今のところそれがわからないので、ここまでは無条件で理解してもらいたいというか、理解できていない人は何とかして理解してください。


で、何かの契約の代理ならば、基本、登場人物が3人いるってことですよね。


1人目 代理をしてもらう人 → 本人


2人目 代理を頼まれた人 → 代理人


3人目 契約の相手方


この3人ですよね。


契約は、代理人が代わりに結びに行くけど、その効果は、本人と契約の相手方に及ぶと。


そういうこと。


ここまでは難しくないと思います。


代理の要件が3つあるので、これは、各々の参考書で確認してください。


要件というのは、こういう状況でないとそれを認めないよということです。


代理するためには、代理をすることが出来る状況、要件があるということです。


その要件を、自分で自分の参考書で確認してみましょう。


自分で確認するのも勉強になります。


今、これを読みながら3つを確認しましょう。


そして、それを覚えましょう。


はい、先に進みます。


代理で問題が生じるということがあるということです。


代理人がだまされちゃったりすることもあるってことです。


だまされちゃった = 詐欺


詐欺は、前のレッスンで見てきました。


詐欺は、取り消すことができましたね。


詐欺が出て来たということは、強迫とか、錯誤とかもあると思ってください。


はい、確認です。


ついでに、意思表示も復習しましょう。


さらに、詐欺等が出て来たということは、代理人が制限行為能力者とかでも良いのかとかも考えられますでしょうか。


前に参考書で見たことがつながってるのかとか思えると、勉強の理解が進んでいたり、民法についてセンスがあるということだと思います。


が、別に、そんなのすぐにわかったり、気付かなくて良いです。


宅建の民法は、何度も読んで、過去問が解けるようになれば良いだけです。


ただ、制限行為能力者と聞いて、どんなものだったかは少しは思い出してください。


はい、確認してください。


何でも、常に、確認して行くということが、初学者の方には求められますし、すでに、少し勉強をしたことがある人でも、ちゃんと覚えていたりしなければ確認が必要なのです。


宅建の勉強が長くなってしまっている人は、自分の感覚と、宅建の本試験で求められてるものが違ったりするので、基本を理解しているかどうかの確認等をしてみてください。


とりあえず、代理についてはいろいろ書いてあります。


全部は、ここでは書けないので各々の参考書で確認してください。


今日の最後に、無権代理を簡単に書きます。


全く代理権がないのにというか、ある人間が勝手に誰かの代理人だとして勝手に動くのが無権代理です。


「ただの迷惑ですね。」


この迷惑のおかげで、自分のものを勝手に売られたりする人や、契約の相手方がいて、いろいろと問題が起こるわけです。


ちょっと想像してください。


自分の知らないところで、誰かが勝手に自分の代理人だと言って、自分の物を売ってしまっていたらどうですかね。


「ふざけんな!」


っていう話ですよね。


もう一方の方も想像してみてください。


売ってもらった側です。


誰かの代理人だという人間が目の前に現れて、ある物を買ったのに、無権代理だったら買ったものが手に入らないってことです。


こちらも、


「ふざけんな!」


ってなりますよね。


つまり、勝手に代理されちゃった人と、契約の相手方の両方のフォローを考えないといけないということです。


各々の参考書にちゃんと説明があると思うので、ちゃんと読んでくださいね。


あとは、無権代理だけど、無権代理に至った過程に問題があるということがあるのです。


表見代理です。


3つのパターンがあります。


1つ目は、本当は、代理権を与えていないのに、他人に代理権を与えたことを第三者に言ってしまい、その他人が第三者と契約をしてしまった場合。


こんなことあるのかという話ですが、民法に書いてあるので、あったりしたのでしょうね。


まぁ、バカみたいな話ですよね。


あぁ、バカな話って思ってくれればオッケーだと思います。


2つ目は、代理人が暴走した場合です。


マンションを貸す契約をしてくれと言ったのに、代理人が売ってしまったとかいう場合です。


代理人がおっちょこちょいだったのでしょうね。


でも、そんな代理人を選んじゃった自分が悪いねっていうことです。


3つ目は、代理人が最後にやらかす場合です。


代理人に頼んでいたものを止め、代理権が消滅しているのに、代理人が最後にやらかすという場合。


日常的に代理行為が行われていたら、相手方もいつものことだと思うでしょう。


でも、それを止めたというのは、ちゃんとその連絡が来ないとわかりません。


その隙をついて、代理人だった人間が最後にやらかして逃げるわけです。


以上の3つは、このようにテキトーに考えたらわかりやすいのではということで書いてます。


ちゃんとした名前があるので、それを今日は覚えましょう。


とりあえず、代理に入るということで、代理の流れをテキトーに書くと以上のようになりました。


もちろん、全部は書けませんので、ある程度、抜き出してということですけどね。


このぐらいまでが、基礎だと、わたくしは解釈しています。


ですので、このぐらいまでを目指さないといけません。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



表見代理 ⇒ ①授権表示の表見代理

          ②権限外行為の表見代理

          ③代理権消滅後の表見代理



相手方保護の制度


 催告権 ⇒ 相手方が悪意でもできる


 取消権 ⇒ 相手方が善意ならできる


 履行・損害賠償 ⇒ 相手方が善意無過失


 表見代理 ⇒ 相手方が善意無過失



☆以上です!☆



まず、各々の参考書を読んでみて、流れを何となくテキトーにでも把握しましょう。


そして、今日1日では、以上のことを覚えるだけで手一杯だと思います。


手一杯で無ければ、他にもいろいろとガンガン覚えて行きましょう。


相手方保護の制度の内容は、各々の参考書で丁寧に確認してください。


悪意とか善意とかだけを覚えておけば問題が解けたりすることもあります。


ですから、ここは、しっかりと暗記しましょう。


慣れてくると、代理のところでは、こういうことが書いてあるというのがわかると思うのですが、最初は、大変だと思います。


焦らず、じっくり、ゆっくり、そして、何となく、テキトーに。


どの参考書も、代理が書いてある章で、数ページ用意されてると思います。


それなりにページ数があると思います。


中身も難しいことが書いてあることもあります。


でも、簡単なことが書いてあることもあります。


全部が難しいということはないと思います。


代理の要件とか、自己契約や、双方代理というのは、簡単な方になると思います。


自分との対話になると思いますが、自分で簡単だと思えるところは、そんなに頭を使わなくても頭の中に入って来るものです。


良く、すでに覚えて、完璧なところを何度も繰り返す人がいたりします。


そうではなくて、自分にとって大変なところを何度も繰り返しましょう。


「誰かに代理して勉強をしてもらいたい!」


とか、おもしろいことを思える人がいたら、たぶん、受かります。


くだらないことでも何でも良いのですよ。


自分の頭に残るのですからね。


ザ・テキトー

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