民9の2 代襲相続とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

相続のところの2日目です。


某参考書だと読むのに、25分ぐらいです。


読むのに少し時間が掛かると思いますが、慣れると時間も変わってきます。


参考書を読むということに関しても、読み方は、いろいろあります。


最初は、それなりに全部を読むのだと思いますが、何度か読み、すでに理解したところなどは飛ばしても良いわけですし、時間がない時は、マーキングしたところなどに目を通すということでも良いと思います。


となると、参考書にマーキングするという話も出てくるのですけどね。


まぁ、参考書の読み方というか、使い方はいろいろあるということでしょうか。


いろいろと書くと、いつも長い我が宅建テキプラ塾がさらに長くなってしまうので省きます。


で、相続に関しては、何かしらが本試験で出題されると思っておいてください。


そして、どの参考書を使ってても良いのですが、自分が使っている参考書に書かれてあることは、出題があったら解けるようにしておきましょう。


時々、どの参考書にも書かれていないことなどが出題されます。


そういう場合は、自分の知識をフル動員して解いてみたり、運の勝負をするしかないです。


難しくて解けない、見たことが無いような問題は、


「解けなくても仕方ない!」


と割り切りましょう。


どの参考書にも載っていないことが出題されたら解ける受験生はそんなにいません。


試験本番中にメンタルの切り替えは難しいですが、わたくし、こうやって何度か書きますので、メンタルの切り替えを多少頭に入れておいてもらえれば、全く気にしていない受験生に比べ、落ち着いて他の問題に取り掛かることができると思います。



では、本日の中身をテキトーに。


本日は、昨日、すでに相続人、相続分についてはガッチリと書いたので、その先というか、そこからの知識の肉付けを少ししようと思います。


配偶者が最強。


配偶者がいる場合は、絶対に配偶者がいて、その横に、子などがいるということです。


配偶者が先に取ってから、残りを子などが取ると思っておくと良いと思います。


子などは、子、親かジジババ、兄弟姉妹と、順番があることは見ました。


子がいれば子。


子がいなければ、親かジジババ。


親かジジババがいなければ、兄弟姉妹。


そんなに難しくないですね。


自分にあてはめたりして考えてみたりしてみてください。


相続分は、ここでは割愛しますので、自分で思い出してみてください。


数値をしっかりと覚えておかないと、問題が解けなかったりしますからね。


覚えましょう。


配偶者がいる場合は、配偶者が先にいくらかを取って行くというイメージを持つのが良いのかもしれません。


基本、配偶者は、絶対なのですからね。


子、直系尊属(親かジジババ)、兄弟姉妹は、この中では、子が1番ということです。


どこに財産を残すのが良いのかということを考えれば、子がいたら子なのでしょう。


配偶者と兄弟姉妹で相続ということは、順番的には滅多にないということです。


ここで注意してもらいたいのは、配偶者と子がいて、配偶者、子と、残された財産をいくらか取って、それから、残ったものを直系尊属や、兄弟姉妹が持って行くということではないということです。


子がいたら、直系尊属には、回ってきません。


子がいなくて、直系尊属がいたら、兄弟姉妹には、回ってきません。


順位が、子、直系尊属、兄弟姉妹となっているということについて、間違って覚えないようにしてください。


で、ここを間違える人はいないでしょうかね。


いやいや、こういう基本中の基本で勘違いなどをしてしまい、その後、勉強が進まないということもあるので気を付けてくださいということです。


そして、今日の知識の肉付けは、まさに、この基本からの肉付けです。


少しややこしくなります。


代襲相続というものがあるのです。


これは、子に、さらに、子がいたりしたら、その子の子が相続することがあるということです。


ここで、図を挿入するとラクなのですが、挿入の仕方が良くわからないので、文章で書きます。


AとBが夫婦。(Aが父、Bが母)


AとBの子供が、CとD。


Cの子供がE、Dの子供がF。


とします。


Aが亡くなり、財産を相続ということになった時、Cがすでに亡くなっていたらという話が、代襲相続の話になります。


Cが亡くなってるなら、BとDだけが相続なのかなと思うかもしれませんが、Cの分は、Cの子供のEが相続するということです。


そうなると、相続分は、Bが、1/2  Eが、1/4  Dが、1/4  となります。


Cの分をEが持って行くということだけなのですが、問題でゴチャゴチャ書かれていたりすると迷ったりしますし、ここに、祖父母や、被相続人の兄弟姉妹が絡んできたらわけわからなくなることもあるわけです。


ちなみに、被相続人というのは、亡くなった人。


財産を相続されることになる人が、被相続人。


でね、上述で、子がいなければ、直系尊属って書いてあるでしょう。


ここで、子が亡くなったのだから、直系尊属と思ってしまっても間違うということなのです。


先に亡くなっていた子に、子がいたりしたら、代襲相続を考えるということになります。


代襲相続までしっかりと勉強をしておかないと、問題が解けないこともあります。


代襲相続の肉付けをしっかりとしておきましょう。


知識の肉付けをと言っても、


「代襲相続というものがあるんだな!」


と頭に残っていれば終わりです。


先に亡くなった子に、子がいたら、つまり、被相続人の孫がいたりしたら、その孫が相続するということですから、


「孫がいたら注意!」


と頭に入れておくだけで、問題を解くときに冷静に判断出来ると思います。


当然、代襲相続が行われると、子がいなければ、直系尊属とか、兄弟姉妹でしたが、そのようなことは考えなくて良いということになります。


相続が終わってるわけですからね。


以上から、兄弟姉妹に相続が回って来る可能性はそんなにないということです。


相続は、順番と割合をしっかりと見極めましょう。


その際、図を書くのが良いと思います。


どの参考書にも相続のところで、問題の解き方みたいなものは載ってると思いますから、それをしっかりと読んで覚えて、自分が問題を解く際に使えるようにしましょう。


さて、突然ですが、問題です。


仮の話ですが、ドラえもんが亡くなった場合というか、壊れてしまった場合、相続するのは誰でしょう?


答えは、最後に書きます。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



代襲相続 ⇒ 被相続人に孫がいたら注意!



相続放棄をしている子の子は、相続できず!



相続放棄をしている場合は、代襲相続は認められない!



☆以上です!☆



詳細については、各々の参考書で確認してください。


代襲相続が可能なケース等が載ってると思いますが、個人的には、相続を放棄している場合は、代襲相続はないと覚えておけば足りると思っています。


まぁ、でも、書いておくと、


代襲相続が可能な場合 ⇒ 先に死亡 相続欠格 廃除


です。


先に死亡している場合に代襲相続となるのは、上で例に出したものです。


相続欠格と廃除については、各々の参考書でサラッと読んでみてください。


言葉だけ覚えておくだけで大丈夫だと思います。


今日は、ここらで終えます。


ドラえもんの問題の答えは、


ドラミちゃんです。


ドラえもんの兄弟姉妹は、ドラミちゃん。


って、問題らしい問題でもないですね。


でも、クスって笑ってもらえれば、ここの理解も大丈夫だと思います。


兄弟姉妹になるケース。


何で、ドラミちゃんなのかな?


ドラミちゃんしかいないからですよねぇ。


ドラえもんは、結婚してないし、子もいないし、親もいない。


いやいや、そもそも、ドラえもんは、人間ではないので相続の話にならないでしょうってね。


まぁ、だから、仮の話。


ザ・テキトー


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