様々な相談の中で目的物の賃料が相当に安く設定され、これでは貸主に利益があるとも思えず、当然に貸主が修繕義務を負うこともできず、不動産の賃貸借というより、不動産の使用貸借ではないか?と思ったことがあります。
たとえ口約束でも契約が成立するのが民法の考え方です。口約束の場合、人は自分に都合良く解釈する傾向がありますから契約事はしっかり書面で確認することが重要と考えます。なお私共が媒介させて頂く場合は、権利取得者(借主・買主)に対し、重要事項の説明を行い、契約が成立したときは宅建業法で定める書面(法37条書面)を交付することになっています。
これは賃貸契約書や売買契約書のことですが、記載する事項が業法によって定められており、宅地建物取引士の記名押印も必要とします。