錯誤と取消権者≫ 2020年(令和2年)宅建士試験より適用 改正民法24.重要度:★★★★☆ 詐欺、強迫、錯誤 により取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。 錯誤が無効から取消事由になったことにより、従来の規定に錯誤が加えられただけです。地味ですが重要ですね。