皆さま こんにちは。

 

 

朝晩は冷えるものの、日中は重いコートをもてあますことが増えてきましたね。

1月からずっとお仕事が途切れずにいましたが、ようやくここ何日間かホっとする時間が出てきました~ニコニコ

月末にまた嵐が吹くのでしょうか?!

 

 

年明けは偶然、九州・中部・東北等…神奈川県外の不動産の案件が連続しました。

現在、登記申請はインターネットを利用して受付できるようになっているため、日本国内であれば、沖縄でも北海道でも、この横浜の事務所から各法務局に1クリックでアクセスできます。

当事務所では遠方だからといって費用が高くなることもありません。

 

 

ここ数年、年老いたご両親が住んでいる(遠方or近隣の)不動産の処分についてのご相談が多くなってきています。

 

親が亡くなった後も不動産を放置していました。売れそうなんですがどうしたらいいでしょうか?

親がもう施設に入ったので、家に誰も住んでいないんです。どうしたらいいでしょうか?

等々のお話をよく耳にします。

 

核家族化の上、日本全体で人口が減少している昨今、住居用として親の不動産を承継するケースは稀になってきています。

家族も自分も住まない余剰不動産はどうしたらいいのでしょうか?

最近では、積極的に不動産活用を考え、「相続プラス売却」、「後見プラス売却」のご相談を最初からされるお客様が増えてきています。

もう引き継ぐべき人がいないことが分かりきっているのなら、活用したい企業や個人に売却してお金に換えたいというわけです。

 

 

しかし親が遠方に住んでいる場合は、「何度も地方を往復できない…」「そもそも土地利益なんて見込めませんよね…」等、なかなか思い切って行動に移せない方も多いようです。

ですが、土地は、建物と異なり朽ち果てることがありませんので、今の法律では所有権が消滅することはなく、永久的に子孫に承継されます。

よって処分決定前に相続人のうちの一人が亡くなるようなことがあれば、同意を得るべき権利者のメンツが増えて、話し合いが長期化して売却の時機を失くしてしまう恐れもあります。

年々、相続登記がなされないまま処分困難となった土地が、近隣の土地利用まで妨げているという問題が深刻になってきています。

先月、法務省はこの問題の解消に向けて相続登記を促進させようと、2020年に民法と不動産登記法の改正に乗り出すことを発表しましたね。

検討事項は、「相続登記の義務化」・「所有権の放棄を認める制度の創設」・「遺産分割の話し合いができる期間の制限」などです。

 

 

また昨年10月からは、土地の相続登記の登録免許税に2つの免税措置が設けられました。

そのうち1つは、法務大臣が指定する土地のうち、評価額10万円以下の土地の相続登記については、登録免許税が「非課税」(!)となるもので、地方における土地問題を想定しているものと思われます。

当事務所で、年末から免税措置に該当した方が多くいらっしゃいます。

皆さまが直面している相続問題においても適用があるかもしれません。

もしご不明点がございましたら、是非ご相談下さい。

 

(瀧 ちづる)

 

 

 

 

ご相談は無料です。


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