相談時に用意する書類 抵当権抹消編 | 板橋区高島平・西台・蓮根の相続遺言相談所 司法書士瀧本事務所のブログ

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8月も最終週ですキラキラ

我が家のカブトムシはオスもメスもまだ元気なのですが、暑さが続くならカブトムシも長生きしてくれるんでしょうか??

子供の読書感想文も終わり、あとは始業式を待つだけです爆  笑

 

 

さて今日のお話

 

前回、前々回と相談時に用意してあると便利なものをご紹介しましたので

今回も流れに乗って、抵当権抹消のご相談時に用意していただきたいものです

住宅ローンなどの返済が終わると、金融機関から抵当権抹消に必要な書類が届きます

届いたら↓を持って当事務所に来ていただけるとお手続きがスムーズに進みます

 

 ・金融機関から届いた書類1式

 ・身分証明書

 ・印鑑(お認印)

 

 

基本的には金融機関から届いた書類を封筒ごと持ってきていただければ

こちらで必要なものを抜き出してお預かりさせていただいています上差し

 

前回も前々回もあんなに推していた固定資産税の納税通知書(課税明細部分)ですが、抵当権抹消の場面では使いません

抵当権抹消では、法務局へ納める登録免許税は、不動産価格は関係なく、不動産の個数で計算するからです照れ

 

抵当権抹消の登録免許税は、不動産の個数×1000円で計算します

土地1個、建物1個であれば2000円ですねニコニコ

 

ただし、敷地が登記簿上複数に分かれている場合もあるので注意してくださいアセアセ

そんな場合や、私道部分があったりするとその分不動産の個数が増えることになりますので、

 

「うちは戸建だから土地1個、建物1個だろう」

 

というのは必ずしも正解ではありませんガーン

 

今までにマンションで敷地が数十筆に分かれているのを何度か見たことがありますが、

抵当権抹消の登録免許税が高くなってしまうな~とついつい考えてしまいます

 

抵当権抹消で他に注意する点としては、登記簿上の所有者様の住所と現住所が異なっている場合や氏名が変わっている場合は、住所変更や氏名変更の登記も併せて申請しないといけませんネガティブ

この辺りは事前のお電話や、ご来所時に確認をさせていただきますニコニコ

 

住所変更登記が必要な場合は、引っ越し回数によりますが、

住民票 又は 戸籍の附票

をご用意いただくことになりますキラキラ

 

でも何十年も前の引っ越しだと書類が出てこないこともありますびっくり

そんな場合でも何とか住所変更登記しないといけないわけですが、

この住所変更登記、なんと最悪の場合、権利証をお預かりすることもございますダッシュ

専門的なため詳しくは書きませんが、住所変更登記ってとっても面倒なことがあるのです昇天

 

ちなみに住所変更や氏名変更の登記は令和8年4月1日から義務化されますルンルン

相続登記の義務化が令和6年4月1日スタートで、少しずれますが、

現在の所有者を何としても把握するための重要な制度ですので、皆様もお見知りおきいただけると照れ

 

抵当権抹消の相談も司法書士瀧本事務所へよろしくお願いいたしますキラキラ