35条以外に書面を交付して説明対応すべきこと | ~四季~

35条以外に書面を交付して説明対応すべきこと

【定期建物賃貸借をしようとする時】

建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借は終了する事について、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない